平成18年4月21日 食品安全部監視安全課 道野輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(インドネシア産ターメリック及びその加工品)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
インドネシア産ターメリック及びその加工品 | アフラトキシン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インドネシア産ターメリックパウダーからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。 |
* | 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種 |
<参考1>
インドネシア産ターメリックの違反事例
品名: | ターメリックパウダー |
輸入者: | 東亜物流有限会社 |
届出数量及び重量: | 40箱、1,000.00kg |
検査結果: | アフラトキシン |
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届出先: | 大阪検疫所 |
違反確定日: | 平成18年4月14日 |
措置状況: | 全量保管 |
<参考2>
インドネシア産ターメリック(香辛料)の輸入実績
(平成18年1月1日~4月16日:速報値)
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