平成18年4月18日

障害者自立支援調査研究プロジェクトの実施について

社会援護局
障害保健福祉部

 今般、参考のとおり「障害者自立支援調査研究プロジェクト」を実施することとし、地方自治体及び当省所管公益法人等に通知したのでお知らせします。
 なお、プロジェクトの概要は以下のとおりです。

1. 目的
 障害者に対する保健福祉サービスの効果的な提供や質的充実、発達障害等の新たな課題への対応等について、地方自治体や公益法人等の積極的な取組を募集する。
 その中で先駆的、革新的な試行的取組と認められる提案に対して補助し、取組を支援する。
 成果を評価、公表し、優れた取組や情報の普及を図る。

2. 対象団体
 都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体

3. 補助額・補助率
補助額: 1件当たり2,000万円以内を基本とする。
補助率: 10/10
18年度予算額: 5億円

4. その他
 公募に応じた提案のうち、採択すべき提案の検討及び採択した提案の成果の評価のため、第3者から成る委員会を設置する。
 今後のスケジュール
  5月末  提案の締切
  6月上旬  委員会の開催(採択提案の検討)
  6月下旬  採択する提案の決定・通知
19年 3月末  採択した提案の実績報告

(連絡先) 障害保健福祉部企画課課長補佐  盛山 忠(内線3028)
調査統計係長  上原 吉人(内線3007)



(参考)

障発第0418001号
平成18年4月18日

都道府県知事

公益法人等関係団体の長
殿


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長


障害者保健福祉推進事業等の実施について


 今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、別紙のとおり「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとしたので通知する。
 なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)に対して、この旨通知されたい。



(別紙)

障害者保健福祉推進事業等実施要綱

1. 目的
 本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。

2. 事業の実施主体及び対象事業
(1) 障害者自立支援調査研究プロジェクト
ア. 事業の実施主体
 都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体
イ. 対象事業
 別添の「障害者自立支援調査研究プロジェクト」として実施する調査研究事業(他の補助制度による補助対象事業を除く。)
(2) 障害者自立支援法施行円滑化事務等
ア. 事業の実施主体
 都道府県及び市町村
イ. 対象事業
 障害者自立支援法の施行に係る普及啓発・広報、支給決定等に係るシステムの開発・改修、その他障害者自立支援法の施行に際し必要な事務等(都道府県が行う市町村事務の広域的支援を含む。)

3. 経費の補助
 国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。

4. 協議
 2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。



(別添)

「障害者自立支援調査研究プロジェクト」について

1. 趣旨
 近年我が国の障害者をめぐる環境は大きく変化してきており、身体障害・知的障害・精神障害と障害者の種別ごとに対応してきた障害者施策を、市町村が中心となって、年齢、障害種別、疾病等を超えた一元的な体制に再構築することが急がれているが、障害種別間、市町村間の格差を均てん化するまでには様々な課題が残されている。
 また、就労を含め、障害者が尊厳を持ってその人らしく、人間らしく生きていくことができるように、なお一層の積極的な施策展開が求められている。
 このため、本プ口ジェクトは、以上のような課題について、第一線での種々の調査研究や先駆的・革新的な試行的取組を推進し、もって障害者の自立支援制度の充実に資することを目的とするものである。

2. 概要
(1) 補助対象として考えられる事業分野
 あくまでも参考例であるが、次のような分野に関する調査研究や先駆的・革新的な試行的取組が挙げられる。
 障害者の就労支援の充実や就業率向上に資する訓練プログラムに関するもの
 地域における福祉、雇用、教育等とのネットワーク構築等の環境整備に関するもの
 三障害を一体的に受け入れる事業の展開に関するもの
 障害者に対する社会的偏見の是正、差別・虐待防止、成年後見等の権利擁護を推進するもの
 重度障害者の地域生活を支えるための調査研究・試行的事業
 障害者と高齢者の相談支援を一体的に実施するなど、対象者のユニバーサル化に資するもの
 IT技術を活用した障害者福祉サービスの高度化・充実に関するもの
 高次脳機能障害、発達障害等の介護に関するもの
 精神病院入院患者の早期退院・地域生活移行に関するもの
 市町村合併に対応した地域組織の強化に関するもの
 地域住民による障害者自立支援システムの構築に関するもの
 その他障害者自立支援の拡充・強化に資するもの
(2) 推進委員会の設置
 有識者による「障害者自立支援調査研究プ口ジェクト推進委員会」において採択すべき提案を検討し、採択した各事業の実施状況について総合的な評価を行い、その結果を公表する。



障発第0418001号
平成18年4月18日

都道府県知事

公益法人等関係団体の長
殿


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長


障害者保健福祉推進事業等の実施について


 今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、別紙のとおり「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとしたので通知する。
 なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)に対して、この旨通知されたい。



(別紙)

障害者保健福祉推進事業等実施要綱

1. 目的
 本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。

2. 事業の実施主体及び対象事業
(1) 障害者自立支援調査研究プロジェクト
ア. 事業の実施主体
 都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体
イ. 対象事業
 別添の「障害者自立支援調査研究プロジェクト」として実施する調査研究事業(他の補助制度による補助対象事業を除く。)
(2) 障害者自立支援法施行円滑化事務等
ア. 事業の実施主体
 都道府県及び市町村
イ. 対象事業
 障害者自立支援法の施行に係る普及啓発・広報、支給決定等に係るシステムの開発・改修、その他障害者自立支援法の施行に際し必要な事務等(都道府県が行う市町村事務の広域的支援を含む。)

3. 経費の補助
 国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。

4. 協議
 2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。



(別添)

「障害者自立支援調査研究プロジェクト」について

1. 趣旨
 近年我が国の障害者をめぐる環境は大きく変化してきており、身体障害・知的障害・精神障害と障害者の種別ごとに対応してきた障害者施策を、市町村が中心となって、年齢、障害種別、疾病等を超えた一元的な体制に再構築することが急がれているが、障害種別間、市町村間の格差を均てん化するまでには様々な課題が残されている。
 また、就労を含め、障害者が尊厳を持ってその人らしく、人間らしく生きていくことができるように、なお一層の積極的な施策展開が求められている。
 このため、本プ口ジェクトは、以上のような課題について、第一線での種々の調査研究や先駆的・革新的な試行的取組を推進し、もって障害者の自立支援制度の充実に資することを目的とするものである。

2. 概要
(1) 補助対象として考えられる事業分野
 あくまでも参考例であるが、次のような分野に関する調査研究や先駆的・革新的な試行的取組が挙げられる。
 障害者の就労支援の充実や就業率向上に資する訓練プログラムに関するもの
 地域における福祉、雇用、教育等とのネットワーク構築等の環境整備に関するもの
 三障害を一体的に受け入れる事業の展開に関するもの
 障害者に対する社会的偏見の是正、差別・虐待防止、成年後見等の権利擁護を推進するもの
 重度障害者の地域生活を支えるための調査研究・試行的事業
 障害者と高齢者の相談支援を一体的に実施するなど、対象者のユニバーサル化に資するもの
 IT技術を活用した障害者福祉サービスの高度化・充実に関するもの
 高次脳機能障害、発達障害等の介護に関するもの
 精神病院入院患者の早期退院・地域生活移行に関するもの
 市町村合併に対応した地域組織の強化に関するもの
 地域住民による障害者自立支援システムの構築に関するもの
 その他障害者自立支援の拡充・強化に資するもの
(2) 推進委員会の設置
 有識者による「障害者自立支援調査研究プ口ジェクト推進委員会」において採択すべき提案を検討し、採択した各事業の実施状況について総合的な評価を行い、その結果を公表する。



障企発第0418002号
平成18年4月18日

都道府県障害保健福祉主管部(局)長

公益法人等関係団体の長
殿


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長


障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について


 今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとされたところであるが、同要綱の4に基づき、別紙のとおり実施協議を受けることとしたので通知する。
 なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)及び公益法人等関係団体に対して、この旨周知願いたい。



(別紙1)

障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について


1. 今回協議を受ける事業
 「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の2の(1)に定める障害者自立支援調査研究プロジェクト

2. 提出書類
(1)  平成18年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書(別紙2
(2)  平成18年度歳入歳出(収入支出)予算(見込)書抄本
(3)  公益法人等においては、
 定款、寄付行為又はこれらに相当する規則等
 役員名簿
 団体概要及び活動実績がわかる資料(パンフレット、事業報告書等)
(4)  その他(事業の内容について参考となる資料等)

3. 提出期限
 平成18年5月31日(水)

4. 提出方法
(1) 市町村、一部事務組合又は広域連合においては、都道府県を経由して厚生労働省に提出すること。
(2) 都道府県及び公益法人等においては、直接厚生労働省に提出すること。

5. 障害者保健福祉推進事業等に係る国庫補助基準(案)
 補助の基準額及び補助率は、実施要綱の2に掲げる事業区分に応じ、次を基本として予算の範囲内で補助する。
 ただし、交付額が50万円に満たない場合は、原則として補助対象としない。
(1)  障害者自立支援調査研究プロジェクト
 基準額は1件当たり20,000千円以内を基本とし、補助率は10分の10とする。
(2)  障害者自立支援法施行円滑化事務等
ア. 都道府県に対する補助
 基準額は10,000千円、補助率は2分の1とする。
イ. 市町村等に対する補助
 次の人口規模の区分に応じてそれぞれに定める額を基準額とし、補助率は2分の1とする。
   人口300,000人以上  6,000千円
 人口100,000人以上300,000人未満  5,000千円
 人口30,000人以上100,000人未満  3,000千円
 人口5,000人以上30,000人未満  2,000千円
 人口5,000人未満  1,000千円

6. 対象経費(案)
 障害者保健福祉推進事業等に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金とする。
 なお、障害者自立支援法施行円滑化事務等に係る市町村に対する補助においては、一部事務組合又は広域連合において処理する事業に要する当該市町村の経費を補助対象に含めることができること。

7. その他
 障害者自立支援法施行円滑化事務等分に係る国庫協議については、別に通知する。


(本件に係る照会先)
   厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部企画課  盛山・上原
  Tel. 03-5253-1111 内線3028・3007



(別紙2)

平成18年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書

都道府県名、市町村名又は公益法人等名
 

1. 事業実施計画書
事業区分 (区分番号)
 ※ 実施要綱の2に掲げる(1)又は(2)のいずれかの番号を記入すること

(1) 事業名
(具体的な事業名を記入すること。)
(2) 事業実施目的

 
(3) 事業実施計画


 
(4) 国庫補助所要額
千円
(5) 事業実施予定期間
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(6) 事業実施予定場所
 
(7) 事業内容



 
(8) 事業の効果及び活用方法
 
(注) 1. 事業ごとに別葉とすること。
2. (2)は、実施する事業の目的を詳細に記入すること。
3. (3)は、実施する事業の具体的な計画を詳細に記入すること。
4. (7)は、実施する事業の事業項目、客体、事業の実施方式等を具体的かつ詳細に記入すること。当該欄に記入困難な場合は任意様式で提出することも可。
また、事業の実施に当たって参考となる資料があれば添付すること。
5. (8)は、実施する事業の効果と活用方法を具体的に記入すること。
6. 調査事業に関する事業については、別添「調査事業計画書」を添付すること。



別添
調査事業計画書
調査名  
調査対象 調査対象地区
 
調査対象者等
 
悉皆・抽出の別 (悉皆・抽出)
(抽出の場合は抽出方法)

調査方法 (聞き取り、郵送等の方法を具体的に記入)


調査客体数

 
調査内容 (主要調査事項及び内容)



調査時期
 
調査結果の
主要集計項目


 
調査結果の活用法
 
その他参考事項
 



2. 支出予定額内訳書
都道府県名.市町村名又は公益法人等名
 

経費区分 対象経費の
支出予定額
積算内訳 備考
(例)
賃金
報償費
旅費
消耗品費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
  ・
  ・
  ・


(単価、員数、回数等を詳細に記入すること。)
(必要に応じ、内訳を別紙で添付すること。)
 
合計  
(注) 1. 協議する事業ごとに別葉とすること。
2. 対象経費ごとに区分して記入すること。

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