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職業安定局雇用保険課
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平成18年度の雇用保険三事業による事業の目標設定について
雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条から第65条までの規定に基づき、失業の予防、早期再就職の促進、雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上等を図ることを目的とする事業であるが、この役割を一層的確に果たせるよう、事業をより効率的・効果的に実施していくことが求められている。
このため、平成16年度から、各事業の性格を踏まえ、目標を設定するとともに年度終了後に実績を公表し、適正な評価を行った上で、事業の見直し等所要の措置を講じているところであるが、平成18年度の雇用保険三事業による事業については、
別紙のとおり目標を設定し、引き続き、いわゆるPDCAサイクルによる目標管理を厳正に行っていくこととする。
平成18年度の目標設定のポイント
(1) |
原則として全ての事業について目標を設定。
目標設定事業数 154事業(17年度)→169事業(18年度) |
(2) |
目標設定した全ての事業について、定量的なアウトカム目標を設定。 |
(3) |
個別事業に加え、一定の施策のまとまりごとに目標を設定。 |
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