厚生労働省発表
平成18年3月31日(金)
担当 厚生労働省労働基準局
 勤労者生活部企画課
  課長  坂本 耕一
  課長補佐  丸山 浩典
  課長補佐  福渡 裕貴
   電話 5253-1111 内線5352・5349
3502-1599(夜間直通)


「労働時間等設定改善指針」について



 1 厚生労働大臣は、本日、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第4条第1項の規定に基づき、労働時間等設定改善指針を別添のとおり定め、本年4月1日より適用することとした。
 同指針は、事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を掲げるものである。

 2 なお、労働時間等設定改善法は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法が、昨年の第163回特別国会において、新たに、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものに改善するための法律へと改正されたものであり、本年4月1日より施行される。

 3 厚生労働省では、労働時間等設定改善指針等により、労使の自主的な取組を促進し、労働時間等の設定の改善を推進していくこととしている。


 ・労働時間等設定改善指針の概要 (PDF:71KB)

 ・別添 労働時間等設定改善指針 (PDF:462KB)



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