(1) | 職業安定行政における数値目標の設定
職業安定行政における数値目標の設定については、平成16年度より実施してきたところであるが、平成18年度からは、PDCAサイクルによる目標管理を行うことにより、(1)安定所職員の参画に基づく、職員の自主性を発揮した業務運営を実現するとともに、(2)本省−労働局間、労働局−安定所間及び安定所内部の活発なコミュニケーションを通じた安定所の機能強化を図ることとした。
このため、目標を設定する項目の一部(「地方計画策定項目」)について、労働局及び公共職業安定所ごとの目標値を設定することとし、これを踏まえて厚生労働省としての目標設定を行うこととする。
なお、それ以外の項目(「目標設定項目」)については、平成17年度同様に、定期的な実績把握を行いつつ、適宜、必要な対応をとるものとする。
具体的な目標項目は以下のとおりである。
○ | 地方計画策定項目…労働局・安定所ごとに計画を策定し、PDCAサイクルによる管理を行うもの
・ | 就職率
公共職業安定所の紹介により就職した者の新規求職者に対する比率について、32%以上を目指す。 |
・ | 雇用保険受給者の早期再就職割合
基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職する者の割合を16%程度に引き上げることを目指す。 |
・ | 障害者の就職件数
平成17年度の就職件数と比較して2,500件の増加を目指す。 |
・ | フリーターの常用雇用者数
フリーター25万人常用雇用化プランの達成を目指すべく、公共職業安定所において、同プラン対象者につき12.7万人(トライアル雇用によるものを除く。)の常用雇用化を目指す。 |
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○ | 目標設定項目…労働局・安定所ごとに計画を策定することは求めないが、本省としての目標値を示し、実績を把握したうえで必要に応じて指導するもの
・ | 再就職支援プログラム開始件数、就職率
再就職支援プログラム開始件数8万件以上、就職率70%以上の確保を目指す。 |
・ | 就職実現プラン作成件数、就職率
就職実現プラン作成件数12万件以上、就職率50%以上の確保を目指す。 |
・ | 新規高卒者内定率
平成17年度以上の確保を目指す。 |
・ | 若年・中高年・障害トライアル開始者数、常用移行率
若年者等試行雇用(トライアル)事業について、開始者数66,000人以上、常用雇用移行率80%以上を目指す。
中高年齢者試行雇用(トライアル)事業について、開始者数5,600人以上、常用雇用移行率75%以上を目指す。
障害者試行雇用(トライアル)事業について、開始者数6,000人以上、常用雇用移行率80%以上を目指す。 |
・ | 年齢不問求人割合
平成19年度に50%以上とすることを目指す。 |
・ | 未充足求人フォローアップ
求人受理後3週間を経過しても応募者がいない求人すべてについてフォローアップ実施を目指す。 |
・ | 雇用形態が正規労働者(正社員)である求人(※)の充足率
前年度以上の割合の確保を目指す。
(※:一般職業紹介要領(平成16年11月)127頁参照) |
・ | 300人以上規模企業のうち、65歳以上の高年齢者雇用確保措置を講じている企業の割合
平成19年4月1日時点で40%以上を目指す。 |
・ | 障害者雇用率達成企業数割合
平成20年の障害者雇用状況報告において、50%を超えることを目指す。
それに向け、平成18年の障害者雇用状況報告においては、前年を上回ることを最低限確保する。
平成19年の障害者雇用状況報告においては、平成17年と比較して5%ポイント(障害者雇用数が1人不足している企業の15%削減に相当)の上昇を目指す。 |
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(2) | 雇用情勢が厳しい地域に重点化した雇用対策の実施
雇用情勢の地域差に対応するためには、地域が自発的に、創意工夫を活かしながら、雇用創造に取り組んでいくことが必要であるが、特に、雇用の改善の動きが弱い北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、鹿児島県、沖縄県の7道県に対して、地域の雇用創造に自発的に取り組む市町村等の取組を支援する「地域雇用創造支援事業」等について重点的・集中的に実施し、地域の取組を支援することとしている。
ア | 地域雇用開発活性化事業の重点的配慮
地域における雇用の改善、2007年問題の対応等のため、中小事業主団体等による地域の実情を踏まえた高年齢者の活用、後継者の確保等を図る取組を支援する。(7道県の配分比率を30%とする。また、地域の意向・ニーズを踏まえた柔軟な運用を行う。) |
イ | 地域の雇用創造に自発的に取り組む市町村等の取組を支援する「地域雇用創 造支援事業」について、7道県に重点的に配慮
(ア | )地域雇用創造バックアップ事業の実施
雇用創造のための構想を策定しようとする市町村等に対して、その企画段階において、専門家による助言や参考となる成功事例の紹介等の支援を行う。(7道県の配分比率を50%に引き上げる。) |
(イ | )地域提案型雇用創造促進事業の実施
雇用機会の少ない地域において、地域の雇用創造に自発的に取り組む市町村等の取組を促進するため、コンテスト方式により選抜された雇用創造効果の高い事業に取り組む市町村等に対しその事業の実施を委託する。(7道県の配分比率を50%に引き上げる。) |
(ウ | )地域創業助成金
サービス分野及び市町村等が自ら選択した重点分野において創業する者に対して、創業及び雇入れに係る助成を行う。 (7道県について、助成率を50%に引き上げる。) |
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ウ | 受給資格者創業支援助成金及び中小企業基盤人材確保助成金
雇用保険の受給資格者の自立を促進する受給資格者創業支援助成金及び独立行政法人雇用・能力開発機構が支給を行う中小企業基盤人材確保助成金を拡充し、雇用情勢が厳しい地域(地域雇用開発促進法に基づく雇用機会増大促進地域)において、重点的に雇用の受け皿作りを推進する。 |
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(3) | 雇用のミスマッチ縮小等のための雇用対策の推進
ア | 公共職業安定所における的確な求人・求職のマッチング
公共職業安定所において、地域の労働市場の状況、求人者や求職者のニーズなどを踏まえつつ、的確に求人・求職のマッチングを図ることとし、公共職業安定所の求職者の就職率(公共職業安定所の紹介により就職した者の新規求職者に対する比率)について目標を設定し、その達成を目指す。
とりわけ、雇用保険受給者の早期再就職の促進に努め、受給資格者のうち早期に就職した者の比率(基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職手当を受給した者の受給資格決定件数に対する比率)に係る目標を設定し、その達成を目指す。
また、多くの求職者が正社員としての就職を希望していることを踏まえ、特に雇用形態が正規労働者(正社員)となっている求人について、積極的な求人開拓やマッチングの実施により、その充足率(公共職業安定所により充足した者の新規求人数に対する比率)の向上に努める。
(ア) | 公共職業安定所の特性、ノウハウを活かした職業相談・紹介の実施
求職者に対しては、職業相談を通じて希望する雇用形態をはじめとする求職者のニーズや状況の変化を十分に把握し、適時適切な職業紹介等の就職支援を実施する。また、求人者に対しては、求人内容を詳細かつ的確に把握し、適切な求職者の紹介に努めるとともに、条件の緩和指導等により充足を図る。さらに、必要に応じ、事業所説明会の開催等求人者と求職者との相互理解を深める場を設けるなど、きめ細かな職業紹介等を通じ、積極的に、的確な求人・求職のマッチングを図る。 |
(イ) | 労働市場の的確な分析及び情報の提供
それぞれの労働市場における職種、能力、経験等のミスマッチの状況を的確に分析し、円滑なマッチングにつなげるよう、求人者及び求職者に対して、求人賃金の水準をはじめとして、地域の実情にあった効果的な情報提供を徹底する。 |
(ウ) | 効果的な求人開拓の実施
求職者のニーズに比べて相対的に不足している職種や正社員求人などの就職に資する求人に重点を置いた求人開拓や個別の求職者の希望に応じた個別求人開拓を効果的・効率的に実施するとともに、開拓した求人のフォローアップを徹底する。 |
(エ) | 雇用保険受給者に対する就職支援セミナー等の実施
雇用保険受給者の早期再就職を促進するため、公共職業安定所等において、雇用保険受給者の就職意欲の喚起・維持を図るとともに、早期再就職のために必要な求職活動に当たっての心構えの確立や労働市場情報の理解の促進等を図るための就職支援セミナーを効果的に開催する。
また、雇用保険受給者を対象とする初回講習においては、冒頭に当該講習の趣旨を必ず説明するとともに、求職活動の流れや労働市場の状況等の説明には、資料や映像を活用するなど効果的な実施を図る。 |
(オ) | 労働市場圏を踏まえた関係局・所の連携の強化
労働市場圏の拡大、変化に対応し、労働局、公共職業安定所の管轄を越えた求人・求職の適切なマッチングを図るため、関係局・所間の連携を強化する。 |
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イ | 求職者の個々の状況に的確に対応した公共職業安定所の就職支援
(ア) | 個々の求職者の状況に応じた個別総合的なサービスの提供
早期再就職の緊要度が高い求職者に対して、企業の人事労務管理に関する知識・経験を有する者等からなる就職支援ナビゲーターによる体系的かつ計画的できめ細かな就職支援を行う再就職支援プログラムを実施する。
また、就職意欲が高い求職者に対して、再就職に向けた求職活動計画(就職実現プラン)を作成して個別総合的な相談援助を実施する。
さらに、長期失業化を未然に防止するべく、担当制によるきめ細かな支援を実施する。 |
(イ) | 子育てする女性に対する再就職支援の充実
マザーズハローワーク(全国12都市)において、子供連れで相談しやすい環境を整備し、地方公共団体等との連携による子育て情報の提供、個々の求職者の置かれている状況に応じた就職実現プランを策定するとともに担当者制による一貫した支援を行う。
また、地方公共団体や雇用均等行政等子育て女性の就職支援に取り組む関係者による協議会を開催し、就職支援や子育て支援に関する各種情報の共有を図るとともに、就職支援に係る具体的な連携の在り方を協議し、地域の関係機関の連携の下、子育てをしながら就職を希望する者に対する総合的な支援を実施する。 |
|
ウ | 的確な公共職業訓練の活用
(ア) | 公共職業訓練に関する情報提供
能力のミスマッチを解消するためには、能力開発が必要な求職者に対し、人材ニーズに基づいて職業訓練を活用するよう、公共職業訓練情報を積極的に提供する。 |
(イ) | 的確・早期の受講あっせん
職業訓練の受講が有効な求職者に対して、求職活動期間のなるべく早期に受講のあっせんを行うよう努める。訓練コースの選定に当たっては、求職者の意思を尊重しつつも、十分な職業相談を行い、本人の適性・能力・職業経験等を的確に把握した上で、各訓練コースの内容・水準、地域の労働力需給動向等を総合的に勘案し、当該求職者が適職に就くために必要と判断される場合に、当該職業訓練の受講をあっせんする。
その際、公共職業安定所に配置されている能力開発支援アドバイザーと連携してキャリア・コンサルティングを実施する。 |
(ウ) | 求人セット型訓練の活用
求人企業に委託する求人セット型訓練は、再就職促進効果が高いことを踏まえ、求人開拓や求人受理に当たって、積極的な活用を勧奨する。求人セット型訓練の設定については、(独)雇用・能力開発機構都道府県センターの能力要件明確化アドバイザーと連携して、求人企業の求める能力要件の明確化及びそれに基づく効果的な訓練コースの設定に努める。 |
(エ) | 複数回受講指示の活用
訓練受講修了者については、キャリア・コンサルティング等を踏まえ、更なる能力開発が必要な場合は複数回受講指示等を行う。 |
(オ) | 求職から就職に至るまでの一貫した支援
求職者の早期再就職を促進するため、求職から、相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの一貫した支援を実施する。
このため、(独)雇用・能力開発機構都道府県センター及び都道府県職業能力開発校に配置されている巡回就職支援指導員と連携し、委託訓練受講中の者に対する就職支援を実施するとともに、個別求人開拓の実施、合同就職面接会等を行い訓練受講者や修了者の早期就職を図る。 |
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エ | 未充足求人のフォローアップの徹底等求人者サービスの充実
求人受理後3週間を経過しても応募者がいない求人を提出しているすべての事業主に対し、何らかの接触を行うとともに、必要に応じ、その求人が未充足となっている原因を分析の上、求職者情報の提供、求人条件の緩和指導、事業所見学会等の積極的関与を行う。
その際、多くの求職者が正社員としての就職を希望していることを踏まえ、未充足の正社員求人については、原因を分析の上、積極的なマッチングに努めるとともに、未充足の主たる原因が非正社員求人であることと考えられる求人については、可能な限り正社員求人となるよう求人条件の変更を促す。
また、労働市場の動向や求職者ニーズを踏まえた、就職に結びつきやすい求人条件を提案するなど求人充足の緊要度の高い求人事業主に対するコンサルティングを実施する。 |
オ | 業種・職種間ミスマッチ対策の充実
希望する求人の範囲が極端に狭い、又は範囲が特定できない等の理由により有効適切な求職活動ができずにいる求職者に対し、効果的な求職活動のノウハウや留意事項の提供、求人が多く就職可能性の高い業種や職種への求職活動の方針転換の促進等のため、業界別アドバイザーを活用してセミナーの開催等の集団指導や適職選択支援員による個別具体的な助言・相談を行うことにより求人と求職のミスマッチの解消を図る。 |
カ | 求人年齢制限緩和の推進
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、公共職業安定所における年齢不問求人の割合を高めるべく、求人開拓や求人受理の際に、個別企業に対して制度の説明、指導等を行う。
また、労働者の募集及び採用の際、事業主が年齢制限をする場合には、その理由を提示するよう徹底を図る。 |
キ | 失業者向けのサービスの提供
(ア) | 生活関連情報の一元的な提供
失業に直面した際に生ずる社会保険、税制、住宅、教育、育児、心の悩み等の生活関連情報について、相談及び助言を行う生活関連情報相談コーナーを大都市圏の公共職業安定所に引き続き設置するとともに、ハローワークインターネットサービスを活用し、生活関連情報の提供を行う。 |
(イ) | 就職支援アドバイザーによるコンサルティング
失業による心理的不安を解消するため、公共職業安定所のコンサルティングコーナーにおいて、就職支援アドバイザーによるコンサルティングを実施する。 |
|
ク | 雇用調整に対する的確な対応
(ア) | 成長分野を中心とした円滑な労働移動の支援
雇用調整を予定している企業の動向の把握に努め、大量雇用変動届又は再就職援助計画の作成及び労働移動支援助成金の活用を含め、離職を余儀なくされる労働者の再就職促進のための支援の実施が適切に行われるよう指導する。
また、人口減少社会の下で、今後の成長産業や発展分野に労働者が雇用されていくことが求められていることから、今後の国民経済の発展にとって望ましいと考えられる分野(新規・成長15分野)への円滑な労働移動の推進を図る。 |
(イ) | 雇用再生集中支援事業の実施
不良債権処理については目途がつきつつあるが、不良債権処理の多くが民事再生等の「再建型」によって行われる中で、雇用調整が今後行われるおそれがあることから、平成18年度においても雇用面への影響について管内状況の的確な把握に努め、不良債権処理の影響により雇用調整を行う事業主に対しては雇用調整方針の作成・届出を積極的に働きかけるとともに、雇用調整方針対象者に対しては求職活動に対する個別のニーズを把握し、(財)産業雇用安定センター等関係機関との連携の下、体系的な再就職支援策の円滑かつ適切な実施を図る。 |
(ウ) | 雇用の維持確保に対する支援
雇用調整助成金の活用を通じ、景気の変動等、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ一時的に休業等又は出向を行うことにより雇用の維持確保を図る事業主を支援する。 |
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ケ | 青年海外協力隊員に対する就職支援
職業安定機関と国際協力機構の連携を強化し、国際協力機構が帰国3ヶ月前の隊員に対して行う進路希望票等を活用した就労支援の実施、隊員向け合同就職面接会の実施、隊員向けハローワーク利用の手引きの作成・配布等を行い、隊員に対する就労支援を強化することとする。 |
|
(4) | 民間や地方公共団体との共同・連携による就職支援
ア | 成果に対する評価に基づく民間委託による長期失業者の就職支援
長期失業者について、11都道府県(北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良及び福岡)において、緊急雇用創出特別基金を活用して就職支援から就職後の定着指導までを民間事業者に包括的に委託しているが、新たに、宮城、広島を加え13都道府県において実施することとする。 |
イ | 労働分野における国と地方公共団体との連絡窓口について
都道府県労働局に設置している地方公共団体との連絡窓口について、職業安定部長は連絡責任者として、地方公共団体との連携・協力に努め、雇用対策をはじめとする国の労働政策との連携・協力について、地方公共団体における要望や検討状況の的確な把握に努める。また、雇用対策における労働局との連携・協力についての要望等を把握した場合には、その実現可能性について検討し、可能な範囲で実施するとともに、雇用対策以外の労働分野についての要望等についても、労働局内の関係課室において適切に検討が行われるよう関係課室に確実に伝達するなど、迅速かつ円滑に対応する。 |
ウ | 地域職業相談室等の設置による市町村と連携した職業紹介・相談
(ア) | 地域職業相談室
市区町村の要望や公共職業安定所の設置状況を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置し、市区町村の相談・情報提供業務と連携した職業相談、紹介を実施する。 |
(イ) | 高年齢者職業相談室
市区町村と共同で運営している高年齢者職業相談室について、その運営状況を踏まえて、配置の見直しを進める。 |
|
エ | 地方公共団体が行う職業紹介との連携・協力
地方公共団体の行う無料職業紹介事業について、地方公共団体の要請がある場合には、求人者が公開に同意している求人情報の提供等の連携、協力を行う。
また、地方公共団体が、官民共同窓口の設置を希望する場合には、公共職業安定所の体制等を勘案した上で、可能な範囲で対応を検討する。 |
オ | 都道府県の企画・立案による求職活動の支援
求職活動援助地域において、都道府県の企画・立案による実施方式によって、求職活動を支援するための事業を事業主団体等に委託して実施する。 |
カ | 地域の労使による就職支援事業の推進
民間の労使が相協力して地域の雇用の改善のための事業を行う「地域労使就職支援機構」に、地域における失業者等の再就職の促進に資すると認められる事業などを委託する。 |
キ | 雇用関連事業ワンストップサービスについて
雇用関連情報コーナーを活用し、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等が実施している雇用関連事業について、引き続き利用者の立場に立ったワンストップサービスを推進する。さらに、ハローワークインターネット上での雇用関連情報インターネット検索について周知に努めるとともに、各機関より関連情報を積極的に収集し、雇用関連情報データの充実を図る。 |
ク | 雇用関係情報の積極的提供
官民連携した雇用情報システムである「しごと情報ネット」については、引き続き利用者にとってよりみやすく、使いやすいサイトにするための改善を進めるとともに、民間の労働力需給調整機関や地方公共団体等に対し積極的に参加及び求人情報の提供の働きかけを行う。
また、引き続き、ハローワークインターネットサービスによる求人情報の提供を的確に実施していくこととする。 |
ケ | 国・地方公共団体・民間職業紹介機関による官民交流会の実施
国・地方公共団体・民間職業紹介機関が一堂に会して、職業相談・職業紹介の技法等の向上、地域の労働力需給に関する情報交換等を行う官民交流会を実施する。 |
コ | 市場化テストのモデル事業の実施
市場化テストのモデル事業として、キャリア交流プラザ(5カ所)及び若年者版キャリア交流プラザ(1カ所)の公設民営、各地域の求人求職動向を踏まえた求人開拓の民間委託(3地域)を引き続き実施する。 |
|
(5) | 良好な雇用機会の創出・確保
ア | 地域における雇用創造の支援
(ア) | 地域再生雇用支援ネットワーク事業の実施
自ら主体的に地域再生に取り組む市町村等を雇用面から総合的に支援する「地域再生雇用支援ネットワーク事業」を、関係機関と連携して推進する。特に、地域再生に取り組む市町村等に対するワンストップ窓口での対応、市町村等と公共職業安定所による情報・意見交換等を踏まえたニーズに対応した就職支援の実施などに積極的に取り組む。 |
(イ) | 地域雇用創造バックアップ事業の実施(再掲)
雇用創造のための構想を策定しようとする市町村等に対して、その企画段階において、専門家による助言や参考となる成功事例の紹介等の支援を行う。 |
(ウ) | 地域提案型雇用創造促進事業の実施(再掲)
雇用機会が少ない地域において、地域の雇用創造に自発的に取り組む市町村等の取組を促進するため、コンテスト方式により選抜された雇用創造効果の高い事業に取り組む市町村等に対しその事業の実施を委託する。 |
(エ) | 地域創業助成金(再掲) |
サ | ービス分野及び市町村が選択した重点分野において創業する者に対して、創業及び雇入れに係る助成を行う。 |
(オ) | 地域雇用開発活性化事業の実施(再掲)
地域における雇用の改善、2007年問題の対応等のため、中小事業主団 体等による地域の実情を踏まえた高年齢者の活用、後継者の確保等を図る取 組を支援する。 |
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イ | 地域に密着した産業雇用の再生・強化
(ア) | 総合的な建設労働対策の推進
建設投資額の減少等により厳しい状況が続いている建設業について、労働者の就業・就労機会の確保を図るため、建設業界、独立行政法人雇用・能力開発機構等と密接な連携を図る。
建設業界の情報を収集し、実態を把握するために、建設雇用改善推進員を積極的に活用し、その報告を踏まえ、建設雇用に係る各種情報提供等を建設業界に行うとともに、「建設雇用改善推進員都道府県連絡会議」を定期的に開催し、建設事業の雇用管理の実態、建設労働問題に関連する重要事項について把握し、建設雇用の改善の推進を図る。
また、建設雇用に係る問題などに対応するため、「建設雇用改善推進会議」などを積極的に活用し、関係行政機関、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター、建設事業主団体等と連携を深める。
労働力の需給調整機能の強化等を目的として昨年10月から施行された改正建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業については、その周知を積極的に図るとともに、事業主団体等からこれら事業の活用の相談等があった場合には、事業が活用できるよう情報提供、援助等を行う。
また、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターと定期的に会議や研修を行うことにより、都道府県労働局及び公共職業安定所において独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターが支給する建設関係助成金業務等についても熟知し、各都道府県労働局及び公共職業安定所に対する建設事業主からの相談に対応できる体制を整える。 |
(イ) | 林業労働力の確保対策の強化
我が国林業を取り巻く環境の変化に対応するとともに、林業労働力の確保を図るため、林野庁等との連携の下、林業事業体の雇用管理の改善のための林業事業体に対する研修等を実施する。
また、林業を希望する求職者が林業作業の体験等により林業への就業意識の明確化を図り、積極的に林業就業を選択し、定着することを支援する「林業就業支援事業」を実施する。
さらに、林業振動障害軽快者の再就職促進対策を実施する。 |
(ウ) | 「農林業をやってみよう」プログラムの推進
就農等支援コーナー等により、農林業等への多様な就業希望に応えるべく、地方農政局、都道府県農林水産業主管部課及び関係団体等との連携のもとに求人情報の提供、職業相談・紹介、農林業等関連各種情報の提供等を行う。 |
(エ) | 若者に対する農業就業の支援
フリーター等の若者に対して、農業に関する就業支援情報を提供し、就農等支援コーナーでの職業指導を通じて、職業選択の幅を広げ農業で働くことについての意識の明確化を図るとともに地方農政局、都道府県農林水産業主管部課及び関係団体等との連携の下、多様な農業就業支援を実施する。 |
|
ウ | 良好な雇用機会の創出
良好な雇用機会の創出を図るため、関係省庁、関係団体、都道府県、市町村、経済団体等と共同あるいは連携して、創業支援についての広報、相談、援助を行う。また、都道府県労働局が中心となって、関係団体との連携協力を図り、雇用関係助成金の一体的な周知、積極的な活用を図る。
(ア) | 中小企業における雇用機会の積極的な創出(再掲)
創業・異業種進出を行う中小企業が経営基盤の強化に資する人材を雇い入れる場合の助成等を行う独立行政法人雇用・能力開発機構と連携するなど、雇用機会の創出の担い手である中小企業の人材確保・育成、魅力ある職場づくりを推進する。 |
(イ) | 雇用保険受給資格者の創業に対する支援(再掲)
雇用保険の受給資格者の創業に係る助成を行うことを通じ、その自立を促進する。
また、当該助成を拡充し、雇用情勢が厳しい地域(地域雇用開発促進法に基づく雇用機会増大促進地域)において、重点的に雇用の受け皿作りを推進する。 |
(ウ) | 高年齢者等の共同による創業に対する支援
高年齢者等共同就業機会創出助成金を活用し、45歳以上の高年齢者等が共同して事業を開始し、継続的な雇用就業機会を創出した場合、当該事業主を支援する。 |
(エ) | 地域創業助成金(再掲) |
サ | ービス分野及び市町村が選択した重点分野において創業する者に対して地域創業助成金を支給して支援する。 |
(オ) | 地域雇用開発促進助成金
同意雇用機会増大促進地域等において事業所を設置・整備し、求職者を雇い入れた事業主又は同意高度技能活用雇用安定地域において高度技能労働者を受け入れた事業主に対し、地域雇用開発促進助成金を支給することにより、これら地域の雇用構造の改善を図る |
(カ) | 子育て女性起業支援助成金
末子が12歳以下の子育て期にあり、かつ、雇用情勢の厳しい地域(有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県)に住所を有している女性の起業に係る助成金を創設し、子育て期にある女性の起業を促進する。 |
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(6) | 雇用保険制度の安定的運営
ア | 適正な業務の運営
雇用のセーフティネットとしての雇用保険制度の安定的運営を確保しつつ、その十分な機能発揮を図るため、改正業務取扱要領の施行及び早期再就職の一層の促進のための取組等を踏まえ、求職活動実績に基づく失業の認定、給付制限、職業紹介部門との連携等の一層的確な運用を行う。 |
イ | 私立学校教員に対する確実な適用
雇用保険の被保険者となるべき私立学校の教員について、平成18年度の労働保険の年度更新の申告納付期限までに、確実に資格取得届を提出させる。 |
ウ | 不正受給の防止
不正受給防止を徹底するため、基本手当初回受給者のうち一定割合を抽出する等の方法により不正受給防止のための調査を行う。 |
エ | 情報漏洩の防止
雇用保険業務に係る保有個人情報の管理徹底や職員の意識啓発、各局ごとに策定している保有個人情報管理規程の周知徹底を図ること等により、雇用保険業務に係る保有個人情報の漏洩を防止する。 |
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(7) | 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進
民間や地方公共団体による職業紹介事業や労働者派遣事業が、法令を遵守し、その機能と役割を十分に発揮させるよう、労働局における許可・届出及び指導監督等の需給調整事業関係業務の効果的かつ効率的な実施に努め、職業安定法及び労働者派遣法の円滑な施行を図る。
その際、物の製造業務への労働者派遣と製造請負の区分の明確化、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る派遣先の労働者の過半数代表からの意見聴取の適切かつ確実な実施、派遣労働者の雇用の安定等について周知を図るとともに、労働基準行政との連携を図りつつ的確かつ厳正な指導監督を実施する。
また、公共職業安定所においては、引き続き派遣労働者や求職者等からの苦情、相談への適切な対応等に努める。
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(8) | 若年者雇用対策の推進
平成18年度までに若年失業者等の増加傾向を転換することを目標とした「若者自立・挑戦プラン」に基づく施策を着実に実施するとともに、「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン(改訂版)」を推進する。
ア | 「フリーター25万人常用雇用化プラン」の推進
(ア) | フリーター常用就職支援事業の実施
常用雇用での就職を目指すフリーターに対して、公共職業安定所において、担当制により、利用者一人ひとりの課題等を踏まえた常用雇用就職プランを策定するとともに、若年者ジョブサポーターも活用しつつ、利用者のニーズに応じた就職支援を積極的に実施し、常用就職の促進を図る。 |
(イ) | ヤングワークプラザにおける就職支援の実施
フリーターや若年失業者の就職を支援するため、東京、神奈川、愛知、大阪及び兵庫に設置しているヤングワークプラザにおいて、専門的な相談、職業紹介等の就職支援を実施し、就職の促進を図る。 |
(ウ) | 地域との連携及び協力による若年者就職支援対策の展開
若年者のためのワンストップサービスセンター(ジョブカフェ)等に対し、企業説明会や各種セミナーの開催等に、新たに、フリーター向けのセミナー等を加えた若年者地域連携事業を委託するとともに、併設する公共職業安定所においては、ジョブカフェを運営する団体等との密接な連携を図り、利用者の視点に立って、職業紹介の実施など地域との連携及び協力による効果的な若者の就職支援対策を推進する。 |
(エ) | 若年者試行雇用事業の実施
フリーターや学卒未就職者等の若年失業者の実践的な能力を取得させての常用雇用の実現を推進するため、短期間の試行雇用事業を拡充実施する。また、新たに長期若年無業者等を対象に、働く自信と意欲を高めつつ、段階的に常用雇用への移行を促進するため、短時間勤務による試行雇用事業を実施する。
また、中小企業が有する高度な技能等を円滑に継承するため、若年者試行雇用事業を拡充し、中小企業労働力確保法に基づく実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年に良好な雇用の機会の創出に資する改善計画について都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者又は個別中小企業者が技能継承の受け手となる若者に対して試行雇用を実施した場合に奨励金を支給するなど、中小企業の技能継承の受け手となる若者の確保を支援することとする。(平成18年10月施行予定)。 |
(オ) | 若者に対する農業就業の支援(再掲)
フリーター等の若者に対して、農業に関する就業支援情報を提供し、就農等支援コーナーでの職業指導を通じて、職業選択の幅を広げ農業で働くことについての意識の明確化を図るとともに地方農政局、都道府県農林水産業主管部課及び関係団体等との連携の下、多様な農業就業支援を実施する。 |
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イ | 職業意識形成支援の積極的推進
平成17年度より文部科学省で推進されている「キャリア教育実践プロジェクト」と有機的に連携を図りつつ、中高生を対象としてキャリア探索プログラムを積極的に実施する。これら事業については、各地域でより実行ある取組が推進されるよう、教育委員会、経済産業局、経済団体等の関係機関による協議の場を設けるなど、各地域内において密接な連携を図る。
また、大学等と連携し、学生に対する各種セミナーや適職相談を実施するとともに、各都道府県単位で事業主団体に委託して実施するインターンシップ受入企業開拓事業の推進により、インターンシップの普及・効果的な実施を図る。 |
ウ | 無償の労働体験等を通じての就職力強化事業(ジョブパスポート事業)の普及
学生やフリーター等の若者がボランティア活動など労働体験等を重ねることを通じて得られる就職力を強化するため、「ジョブパスポート」の普及を図る。特に、中学・高校において行われている職場体験やボランティア活動の振り返りのためのツールとして、ジョブパスポートが活用されるよう、学校に対して積極的に働きかけるとともに、ボランティア団体等の情報の提供やジョブパスポートの記入を支援する「ジョブパスポート支援システム(仮称)」の活用・普及を図る。
また、労働体験等の活動実績が企業の採用選考に反映されるよう企業に働きかけるとともに、公共職業安定所、ジョブカフェ等の就職支援窓口においてもジョブパスポートを活用する若者と求人企業の積極的マッチングに努める。 |
エ | 新規学卒者に対する就職支援策の推進
(ア) | 新規高卒者に対する就職支援策の実施
新規高卒者の就職促進を図るため、地域の状況も勘案しつつ、求人開拓、就職面接会を実施するとともに、若年者ジョブサポーターを活用し、在学中の早い段階から就職後の職場定着までの各段階を通じてマンツーマンの就職支援を実施する。 |
(イ) | 新規大卒者に対する就職支援策の実施
大学等就職担当職員を対象とした講習の実施、就職支援マニュアルを活用した就職支援ノウハウの提供等により、大学等の就職支援機能の強化を図る。
また、大学等新卒者に対して、学生職業センター及び学生職業相談室において、各地域の大学等と連携しつつ、未内定学生の把握、積極的な就職支援を行い、就職の促進を図る。 |
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オ | 若年失業者等の就職支援、職場定着の推進
(ア) | 就職実現プランの作成による個別総合的な支援の充実
就職意欲が高い求職者に対して、再就職に向けた求職活動計画(就職実現プラン)を作成して個別総合的な相談援助を実施する。(再掲) |
(イ) | 職場定着を推進する施策の推進
公共職業安定所における職場適応指導、雇用管理指導等とともに、引き続き地域の業界団体等による若年労働者の相互交流や企業人事管理者の講習等の取組の促進、民間委託によるインターネット等を通じ働くことに関わる幅広い相談に身近に応ずる体制の整備に取り組む。 |
(ウ) | 臨床心理士等専門的な人材を活用した就職支援
離職等による挫折感や対人関係に係る不安等を有する若年求職者を対象として、臨床心理士等専門的人材を活用し、個々人の課題に応じた心理面も含む相談サービスを提供し、その就職促進を図る。 |
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カ | 若者の人間力を高めるための国民運動の推進
「若者の人間力を高めるための国民運動」が展開される中で、経済界、労働界、教育界、マスメディア、地域社会等の各界が地域において国民運動の趣旨を踏まえた取組が行われるよう、各種会議等を通じ促すとともに、それぞれの取組を相互に連携させ、協力体制が構築されるよう、地域の関係行政機関、学校、経済団体等の橋渡しを行う。
また、「若者の人間力を高めるための国民会議」が主催する広報啓発事業に協力を行う。さらに各界において国民運動のシンボルマーク及びキャッチフレーズが定着するよう、労働局、ハローワークにおける若年者支援に関するセミナー、面接会等において、積極的に活用するとともに、事業主、関係機関におけるその活用を促す。 |
キ | 職業能力開発施策との連携
若者の職業能力を開発し就職を促進する施策として、10日間程度で就職に必要とされる基礎的な能力の習得を行う「就職基礎能力速成講座」を実施するほか、「日本版デュアルシステム」については、若年失業者やフリーター等を対象に必要な見直しを行いつつ推進するとともに、新たに新規学校卒業者を対象として、現場の中核となる職業人を育成するため、企業が主体となって、教育訓練期間における理論面での基礎教育と企業において一定期間雇用する形で行う実習を効果的に組み合わせる「実践型人材養成システム」を新たな制度として立ち上げ、推進することとしている。
ニート等の若者の自立支援については、地域の若者支援機関のネットワークを活用して、基本的な能力(人間力)等の養成だけにとどまらない、包括的な支援を個別的・継続的に行う「地域若者サポートステーション(仮称)」を設置することとしているほか、合宿形式による生活訓練、労働体験等を通じて若者に働く意欲と自信を付与する「若者自立塾」や、若者に集いの場を提供し若者同士の交流等により職業意識の向上を図る「ヤングジョブスポット」において職業意識形成・就労意欲向上を図ることとしている。
さらに、就職に当たって必要とされる基礎的な能力を身につけていることを証明する「YES−プログラム」の実施や、「私のしごと館」において若年者を中心としたキャリア形成を総合的に支援している。
こうした施策が実施されていることを踏まえ、公共職業安定所を利用する若者に対し、職業意識・職業能力の段階に応じた施策の紹介や地域の学校、企業等に対する積極的な広報・周知を行うとともに、これらの事業の実施主体と連携した円滑な就職支援の実施など、若者の就職に向けた総合的な支援を実施する。 |
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(9) | 高齢者雇用対策の推進
ア | 知識・経験を活用した65歳までの雇用の確保
(ア) | 高年齢者雇用確保措置に関する事業主に対する指導・援助の推進
改正高年齢者雇用安定法に基づき、62歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し、適切に指導・助言を行い、なお改善がみられない事業主については勧告を行う。公共職業安定所における求人受理に際して、62歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主を把握した場合にも、必要な指導・助言等を行う。
また、高年齢者雇用確保措置の義務化年齢が平成19年度より63歳に引き上げられることから、平成19年4月1日にはすべての企業において63歳以上の高年齢者雇用確保措置が講じられるよう、集団指導・個別指導を通じて、周知啓発の徹底を図る。
さらに、平成25年度にかけて義務化年齢が段階的に65歳まで引き上げられていくことから、65歳未満の高年齢者雇用確保措置を導入している事業主に対し、義務化年齢を超えて65歳までの高年齢者雇用確保措置を導入するよう、継続雇用定着促進助成金の活用等により指導・援助等を行う。 |
(イ) | 65歳雇用導入プロジェクトの推進
労働局に設置している65歳雇用導入ワーキンググループで策定した「賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入等に係る方針」の下、委託した事業主団体において、すべての傘下企業を対象として集団的に指導、助言を行う。事業終了時において、事業実施企業のうち65歳まで働ける場を確保する企業の割合が80%(平成15年において少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合を10%上回る水準)以上となることを目指す。
また、傘下企業の制度導入の支援を図るため、高年齢者雇用アドバイザーを活用して助言、指導を行う。 |
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イ | 中高年齢者の再就職の援助・促進
(ア) | 中高年齢者試行雇用事業の推進
対象者の要件の見直しも踏まえ、試行雇用が必要な中高年求職者を、適切、確実に事業の対象とするとともに、試行雇用後の常用雇用移行についてのフォローアップを適切に実施する業務運営体制を各公共職業安定所において確立し、積極的な事業の推進を図ること。 |
(イ) | 求職活動支援書制度の普及、活用の促進及び再就職支援コンサルタントとの連携
事業主に対し、定年、解雇等により離職する高年齢者等に再就職援助措置を講じるよう努力する義務があること、解雇等により離職する高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)が希望した場合には求職活動支援書を作成・交付する義務があることについて周知・啓発を行うとともに、高年齢離職予定者が希望したにもかかわらず求職活動支援書を作成しない事業主に対して指導等を行う。
また、必要に応じて、都道府県高年齢者雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントを活用し、求職活動支援書の作成支援や再就職援助措置の内容等について相談・援助を実施する。
さらに、中高年齢労働者の職業生活設計及びキャリアの棚卸しに関する支援を行うため、高齢期雇用就業支援コーナーとの連携を図る。 |
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ウ | 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた基盤づくり事業の実施に当たる高年齢者雇用アドバイザーの活用を図りつつ、募集・採用時の年齢制限是正等に係る相談・援助等の支援を行う。 |
エ | 高齢者の多様な就業・社会参加の促進
(ア) | シルバー人材センター事業等の推進
都道府県、市区町村等との連携の下に高年齢退職者等のニーズに対応した就業機会を確保・提供し、地域に密着した就業機会や団塊の世代等に対する就業体験の提供を行うシルバー人材センター事業を引き続き推進するとともに、事業の趣旨を踏まえた適正就業が確保されるよう指導を行う。
また、シルバー人材センター連合が実施する技能講習と合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業に連携・協力する。 |
(イ) | 高年齢者等の共同による創業に対する支援(再掲)
高年齢者等の就業機会の確保、就業意欲等の多様化に対応するため、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において高年齢者等共同就業機会創出助成金を支給し、高年齢者等が共同して事業を開始することを支援している。都道府県労働局、公共職業安定所においても、高年齢者等に対し、積極的に本助成金の周知・情報提供を行う。 |
(ウ) | 定年退職者等再就職支援事業の実施
65歳を超えても働くことができる社会の実現に向けた環境整備の一環として、特に定年退職者等の多い地域において、事業主に対して高年齢者を雇用することの利点を啓発するとともに、高年齢者の多様なニーズに対応した求人開拓や面接会を実施する。 |
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(10 | ) 障害者雇用対策の推進
ア | 雇用率達成指導の厳正な実施等
(ア) | 指導基準に基づいた厳正な指導
民間企業の実雇用率は前年より上昇したものの、中小企業の実雇用率が引き続き低い水準にあり、また、大企業の雇用率達成企業の割合が低いことから、これを踏まえて必要な見直しを行った新指導基準に基づいて、厳正な指導を行う。
また、雇用率未達成企業のうち58.1%を占める1人不足企業の解消、65.1%を占める0人雇用企業における障害者雇用の推進等、重点指導対象を明確化して取り組む。なお、1人不足企業、0人雇用企業の多くは中小企業であることから、中小企業の事業主団体と連携して、中小企業事業主の障害者雇用に関する理解を促すための取組を促進する。
公的機関については、民間企業に率先垂範して障害者の雇入れに努めるべき立場であることにかんがみ、法定雇用率が未達成である機関については、障害者採用計画が適正に実施されていない場合には勧告を行うなど、強力に計画の適正実施を求める。
併せて、法改正に係る国会審議における附帯決議を踏まえ、各機関における雇用状況を自ら公表するよう要請を行う。 |
(イ) | 適正な雇用率制度の適用
平成18年4月に施行される改正障害者雇用促進法により、精神障害者が実雇用率に算定されることから法改正の円滑な施行を図るとともに、精神障害者をはじめ、身体障害者及び知的障害者の把握・確認に当たっては、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用等が行われないよう、事業主に対し「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を周知し、適正な雇用率制度の適用を図る。 |
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イ | 職業紹介業務及び支援策の充実
(ア) | 障害の態様や適性に応じた相談・支援機能の充実・強化
専門的な知識・経験を有する者を障害者専門支援員等として公共職業安定所に配置すること等により、障害者に対する相談支援体制の充実・強化を図り、障害の種類及び程度等障害者個々人の状況に応じた的確できめ細かな職業指導・職業紹介の実施、求人開拓の強力な推進等により、障害者の一層の就職促進を図る。 |
(イ) | 障害者試行雇用事業の推進
障害者試行雇用事業については、障害者雇用のきっかけを与えるものとの趣旨を踏まえたメリハリのある活用を図る。 |
(ウ) | 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の推進
地域障害者職業センターが実施するジョブコーチ支援事業について、公共職業安定所は、支援ニーズの把握に努め、支援を必要とする障害者及び事業主を適切につなぐとともに、受入事業所の開拓を行い、円滑な職場適応を促進する。また、福祉施設や事業所が、地域障害者職業センターとの連携の下、職場適応援助者助成金を活用したジョブコーチ支援を行う場合についても、効果的な支援が行われるよう配慮する。 |
(エ) | 養護学校等の生徒の就職の促進
盲・聾・養護学校の3年生の職場実習に係る助成金が新設されたことから、盲・聾・養護学校及び事業主に対して周知を行うことにより、その活用を図るとともに、学校等との連携を緊密にして、就職を希望する盲・聾・養護学校の生徒の卒業後の就職を促進する。 |
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ウ | 精神障害者に対する雇用対策の強化
(ア) | 公共職業安定所における雇用支援の強化
精神障害者の新規求職申込件数は年間1万件を超え、ここ数年、連続して高い伸びを示す等就業に対するニーズが高まっていることから、精神障害者ジョブコンサルタントの活用等による相談・支援機能の充実等、公共職業安定所における精神障害者に対する支援を強化する。 |
(イ) | 医療機関等と連携した精神障害者のジョブガイダンス事業の実施
ジョブガイダンス事業については、引き続き、医療機関等との連携により着実に実施するとともに、公共職業安定所は、医療機関等との連携を深め、医療・生活支援から就職支援まで含めた円滑な支援活動を展開できる環境整備に努める。 |
(ウ) | 精神障害者に対する総合雇用支援の推進
地域障害者職業センターが実施する「精神障害者総合雇用支援」について、公共職業安定所は、周知や支援ニーズの把握に努め、支援を必要とする精神障害者及び事業主を地域障害者職業センターに適切につなぎ、効果的な支援が行われるよう配慮する。 |
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エ | 雇用と福祉の連携による支援の充実強化
障害者雇用施策を推進するに当たっては、雇用施策だけでなく障害者施策全般について理解を深め、その方向性を見据えて、業務に当たることとする。
特に、改正障害者雇用促進法及び障害者自立支援法の施行を踏まえ、障害者福祉施策等との有機的な連携を一層図ることとし、福祉的就労から一般就労への移行の促進、就業と生活の両面にわたる支援等を行う。
(ア) | 地域における福祉的就労から一般就労への移行の促進
昨年度から地域障害者就労支援事業を実施している公共職業安定所においては、一般就労に向けた総合的な支援を実施し、引き続き支援ノウハウの蓄積に努める。
その他の公共職業安定所においても、福祉施設との連携を密にし、福祉的就労から一般就労への移行の促進に努める。 |
(イ) | 企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進
福祉施設における就労支援の取組を強化することにより、福祉施設で就労している障害者の一般就労への移行を促進するため、都道府県労働局は、企業関係者の知識・経験や就労支援の実績がある施設の取組事例を活用して、福祉施設等における一般就労についての理解の促進、就労支援に関する理解・ノウハウの向上を図る。 |
(ウ) | 就業面と生活面における一体的な支援の拡充
障害者就業・生活支援センター事業について、都道府県労働局においては、都道府県の関係部局と連携し、障害者就業・生活支援センターの効果的な運営のための協力を行うとともに、公共職業安定所においては、同センターとの連携を深め、就業と生活の両面にわたる支援が必要な障害者に対して効果的な就労支援を行う。 |
(エ) | 発達障害者に対する適切な対応
発達障害者支援センターや地域障害者職業センター等との連携を図りながら、発達障害に対する理解を深め、相談窓口における適切な対応を図るとともに、障害者試行雇用事業やジョブコーチ支援事業等の活用により雇用促進を図る。
また、平成18年度より、発達障害者に対する就労支援及び雇用管理ノウハウの普及等を目的として開始される「発達障害者の雇用促進のための就労支援者育成事業」について、委託先である発達障害者支援センターと連携・協力し、円滑な実施を図る。 |
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オ | 在宅就業障害者に対する支援
平成18年4月に施行される改正障害者雇用促進法により創設される在宅就業障害者に対する支援制度について、企業や在宅就業を支援する団体に対し、制度の周知に努める。
また、都道府県労働局においては、在宅就業支援団体の登録関係業務を円滑に実施するとともに、在宅就業支援団体との連携を図り、在宅就業支援制度の活用を促進する。 |
カ | 障害者の職業能力開発の推進
障害者職業能力開発校における訓練、一般校を活用した訓練及び障害者委託訓練などについて、障害者の雇用促進の支援策として積極的かつ効果的な受講あっせん等に努めるとともに、求職障害者や事業主に対するこれらの周知を図る。
特に、障害者職業能力開発プロモート事業を実施する政令指定都市との連携を図り、障害者委託訓練の効果的な活用について、周知・啓発を図る。 |
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(11 | ) 外国人雇用対策の推進
ア | 外国人労働者の就労環境の整備の推進
(ア) | 外国人求職者への職業紹介機能の推進
外国人来所者に適切に対応するため、「外国人雇用サービスコーナー」における外国人求職者等に対する職業相談・紹介の一層の推進を図るほか、本省においても、求職者向けパンフレットを英語・中国語・ポルトガル語等で作成・配布する。 |
(イ) | 日系人の適正な就労の推進のための情報提供の推進
「外国人雇用サービスコーナー」や「日系人雇用サービスセンター」を拠点として、職業相談・紹介を行う。また、日系人が集住している地域に設置している「日系人職業生活相談室」において、職業選択、求職活動、労働条件等に関する日系人等に対する相談・情報提供を行うとともに、職業紹介あるいは事業主担当窓口等との連携により、日系人の雇用の安定と適正な雇用管理の確保を図る。さらに、「日伯雇用サービスセンター(ブラジル国サンパウロ市)」を拠点として現地日系人団体とも連携して、来日を希望する日系人に対して適切な情報を提供し、日系人の適正な就労を図る。
さらに、日系人が多く集住している地域においては、不就学・不就労の日系人青少年及び日系人失業者に対し、キャリア形成など職業生活に関する意識を啓発するとともに日本の労働慣行や日本で生活していく上で必要となる知識を身につけ、就職に資するため、就業支援ガイダンス、個別の指導・相談による支援を実施する。 |
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イ | 専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れ・定着の促進
専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に推進するため、「外国人雇用サービスセンター」が主体となって、各都道府県労働局・公共職業安定所と連携を図りつつ、専門的、技術的分野の外国人に対する職業相談・紹介を行う。卒業後の就職を希望する留学生に対しては、より効果的な就職支援を実施するため、外国人雇用サービスセンター及び名古屋外国人ジョブセンターを中心に在留資格等に留意した留学生向け求人の積極的な開拓、大学等の留学生受入機関と連携した大学等での就職ガイダンス、求人情報の提供等の各種支援の実施、さらには、就職効果の大きい集団面接会の実施等の各種支援を積極的に行う。また、外国人雇用サービスコーナー等においては、留学生の採用が可能と思われる企業、求人情報の外国人雇用サービスセンターへの情報提供、就職ガイダンスの開催等の支援を実施する。 |
ウ | 事業主等に対する指導・援助等の推進
外国人雇用状況報告制度による雇用状況の把握、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく事業主への指導・援助、外国人雇用管理アドバイザーによる援助及び外国人雇用管理セミナーの開催により、外国人労働者の失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を図る。また、6月の「外国人労働者問題啓発月間」を中心として、外国人労働者の適正な雇用及び労働条件の確保等に関する周知啓発に努める。 |
エ | 適正就労の推進等
警察庁、法務省等関係行政機関との連携を図りつつ、事業主等への啓発・指導による不法就労の防止並びに事業主への是正指導及び必要に応じた関係行政機関への情報提供による不法就労の解消に努める。 |
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(12 | ) 安心して働ける雇用環境の整備
ア | 生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対する就労支援
生活保護受給者及び児童扶養手当受給者の就労による自立の促進を図るため、公共職業安定所と福祉事務所等との連携の強化を図りつつ、支援対象者に対して就労支援の事業の周知を徹底し、就労支援コーディネーターによる支援メニューの選定、就職支援ナビゲーターによる就職支援等きめ細かな就労支援を積極的に推進する。また、職業訓練が必要とされた者については、「準備講習付職業訓練」等を活用し、積極的かつ効果的な受講あっせん等に努める。 |
イ | 刑務所出所者等に対する就労支援
釈放期の近づいた刑務所受刑者及び少年院在院者に対して、刑務所及び少年院と連携して、職業講話、求人・雇用情報の提供、職業相談・職業紹介等就労支援を行う。
また、保護観察対象者及び更生緊急保護対象者に対して、保護観察所等と連携して、公共職業安定所において、適切な就労支援メニューの選定、担当者制による職業相談、職業紹介等きめ細かな就労支援を行う。
さらに、職場体験講習の実施、試行雇用奨励金の支給、セミナー・事業所見学会の実施を更生保護法人に委託し、当該法人を通じた就労支援策を講じる。 |
ウ | ホームレスの雇用対策の推進
(ア) | 自立支援事業職業相談員の配置
地方公共団体が行うホームレス自立支援事業との連携の下で、公共職業安定所の自立支援事業職業相談員によるきめ細かな職業相談を行うことにより、就業機会の確保を図るとともに、職場定着に向けての指導を行う。 |
(イ) | ホームレス就業開拓推進員の配置
ホームレス就業開拓推進員を配置し、ホームレスの就業ニーズに応じた求人開拓や地方公共団体等と連携を図りながら求人情報等の収集・提供を行うほか、事業主に対する啓発活動を行うことにより、就業機会の確保を図る。 |
(ウ) | 技能講習事業の促進
自立支援センター等に入所しているホームレスに対して、職場で必要とされる資格・免許の取得等を目的とした技能講習を実施することにより、就業機会の確保を図る。公共職業安定所においては、事業の委託団体に対する事業の実施に必要な助言、協力その他の業務を行う。 |
(エ) | 試行雇用事業の促進
自立支援センターに入所しているホームレス等に対して、一定期間の試行雇用により、円滑に新たな職場への適応を進め、常用雇用への移行を図る。 |
(オ) | ホームレス就業支援事業の拡充
全国でもホームレスが多数存在する地域において、就業意欲のあるホームレスを対象に、個別相談、軽易な作業の開拓・提供による就業意欲・能力の見極めや基礎的な労働習慣等の体得の促進、キャリアカウンセリングの実施、職場体験講習等の就職支援メニューを活用した個別の求職支援を、民間団体等で構成される協議会への委託により実施する。関係労働局においては、本事業が円滑かつ効果的に運営されるよう、協議会に対する助言その他事業に関し必要な協力を行う。 |
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エ | 母子家庭の母等の雇用対策の推進
児童等を扶養する母子家庭の母等について、家庭環境等に配慮した職業相談・紹介の実施、特定求職者雇用開発助成金や訓練手当、試行雇用事業の活用等により、早期就職の促進を図る。
また、職業訓練が必要とされた者に対しては、積極的かつ効果的な受講あっせん等に努める。 |
オ | 駐留軍関係離職者対策の推進
駐留軍関係離職者について、駐留軍関係離職者等臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の活用等により、生活の安定と早期再就職の促進を図る。 |
カ | 漁業離職者対策の推進
国際協定の締結に伴う漁業離職者について、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の活用等により、生活の安定と早期再就職の促進を図る。 |
キ | 多様な状況に応じた各種雇用対策の推進
(ア) | 沖縄県における雇用対策の推進
沖縄県の雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、沖縄県の雇用失業情勢の改善を図る観点から、「沖縄振興特別措置法」に基づく政府全体の沖縄振興等と連携しつつ、沖縄県内の特別の対策を実施する。 |
(イ) | 日雇労働者対策の推進
求人の開拓を積極的に行うことにより、日雇労働者の就業機会の確保を図る。
さらに、東京、神奈川、愛知、大阪などの日雇労働者が集中する特別地区の日雇労働者に対して、技能講習事業を実施し、日雇労働者の就業機会の確保を図るとともに、試行雇用事業の実施を通じ、常用雇用への移行を図る。公共職業安定所においては、技能講習事業の委託団体に対し、事業の実施に必要な助言、協力その他の業務を行う。 |
(ウ) | アイヌ地区住民の雇用対策の推進
アイヌ地区住民については、各種就職援護措置の活用を図るとともに、職業相談員経験交流会議を開催し、この成果を職業相談に役立て、きめ細やかな職業指導、職業相談を実施するとともに、事業主説明会を開催し、地域住民の雇用の安定を図る。 |
(エ) | 中国残留邦人等永住帰国者の雇用対策の推進
中国残留邦人等永住帰国者について、公共職業安定所において、職業相談・紹介の実施及び職業転換給付金制度の活用等により、雇用の促進を図る。
また、職業相談等の一部の業務については、財団法人中国残留孤児援護基金に委託し、中国帰国者定着促進センター等において実施する。 |
(オ) | 難民の雇用対策の推進
難民については、国際救援センターに代わる通所式の定住支援施設において、職業相談・紹介、職場適応訓練その他就職を促進するための各種援護措置の実施に係る業務を財団法人アジア福祉教育財団に委託して実施し、その雇用の促進を図る。
また、公共職業安定所においては、難民に係る求人の取次ぎ、求人開拓、職場定着指導等の業務について、同財団と綿密な連携をとりながら協力する。 |
(カ) | 在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保対策の推進
在日韓国・朝鮮人について、就職の機会均等が確保されるよう、事業主等啓発説明会、ポスター等の広報活動、不適正事象への改善指導等により、事業主等に対し積極的な指導・啓発を行う。 |
(キ) | 北朝鮮帰国被害者等に対する雇用対策の推進
帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等により、早期就職の促進を図る。 |
(ク) | 犯罪被害者等の雇用の安定の推進
犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(犯罪被害者等)の雇用の安定を図るため、公共職業安定所等において犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講じるとともに、求職者に対するきめ細かな就職支援の適正な実施に努める。 |
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ク | 就職困難者に対する雇用対策の推進
就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される特定求職者雇用開発助成金等を活用し、これら就職困難者の雇用の促進を図る。 |
ケ | 公正な採用選考の推進
公正な採用選考システムの確立を図るための雇用主に対する指導、啓発については、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定)の中で厚生労働省が行うこととして策定されているところである。これに基づき、就職の機会均等を保障することが同和問題などの人権問題の中心的課題であるとの認識に立って、公正採用選考人権啓発推進員未設置事業所に対する設置勧奨及び同推進員制度が効果的に機能するような制度・運営面での充実や、企業トップクラスに対する研修会の充実に努めるとともに、小規模事業所に対する啓発・指導を実施する。
また、全国高等学校統一応募用紙等の適正な応募書類の周知徹底と公正な採用選考についての各種啓発資料の作成・配付等により、雇用主に対する啓発・指導を実施する。 |
コ | 職場における肝炎ウイルス感染に対する適切な対応の促進
「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」(平成16年12月8日付け基発第1208002号、職発第1208002号)に基づき、事業主が応募者の適性・能力を判断する上で真に合理的かつ客観的必要性がある場合を除き肝炎ウイルス検査を行わないよう、各種啓発資料を活用するなどにより、あらゆる機会を捉え事業主等への周知徹底を図る。 |
サ | 多様な雇用管理改善対策の推進
(ア) | 介護分野における雇用管理改善の推進
(財)介護労働安定センターにおいて、介護労働者のきめ細やかな実態調査、健康確保に関する相談も含めた雇用管理の改善等についての相談、雇用管理者講習等を実施するとともに、各労働局・公共職業安定所においては、事業主に対する助成金の周知や(財)介護労働安定センター都道府県支部への相談の奨励、介護基盤人材確保助成金の支給、雇用管理モデル検討会(地域ブロック別)を開催する等、介護労働者の雇用管理改善のための施策の推進に当たり、関係団体とも必要な連携を図りつつ、介護分野における雇用管理の改善等を促進する。 |
(イ) | 港湾労働対策の推進
港湾労働法及び港湾雇用安定等計画に基づき、港湾労働者派遣制度の有効活用の促進等による雇用秩序維持対策の一層の推進等港湾労働者の雇用の安定及び福祉の増進のための施策を推進する。 |
(ウ) | 季節労働者対策の推進
季節労働者の雇用の安定を図るために、通年雇用安定給付金制度の活用により通年雇用の促進に努める |
(エ) | 出稼労働者対策の推進
出稼労働者に対して、出稼労働者手帳の交付や、送出地及び受入地における就職相談及び指導等を実施するとともに主な送出地を管轄する都道府県労働局が、出稼労働者相談員の配置や安全就労推進集会等の実施などの出稼労働者援護事業を行う道県と連携し、安定就労対策を実施する。 |
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(13 | ) その他
○ | 雇用促進住宅の入居促進
雇用促進住宅は、できるだけ早期に譲渡・廃止することとしているが、既に廃止決定している住宅を除き、廃止までの間は、入居率を向上させ、家賃等収入による独立採算を確保することとしている。
入居率向上に向けた取り組みとして、都道府県労働局及び公共職業安定所において、ホームページ、広報誌等による周知を積極的に行う。特に、公共職業安定所において、利用者に対し雇用促進住宅担当を明確にし、ポスターの掲示、パンフレットの提供等の方法を工夫するとともに、住宅の空戸情報の提供、求人開拓・就職面接会・相談会などの際の入居勧奨など、積極的な入居促進を図る。
また、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター及び財団法人雇用振興協会各支所に対して、都道府県労働局及び公共職業安定所長は、情報提供など必要な協力を行う。 |
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