厚生労働省発表 平成18年3月31日 |
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労働者の心の健康の保持増進のための指針について
厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進するため、平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を策定し、その周知徹底を行ってきたところである。
しかしながら、近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっており、事業場においてより積極的に労働者の心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっている。
このため、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進するため、今般、上記指針を踏まえつつ見直しを行い、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を別添(PDF:198KB)のとおり策定し、本日官報において公示した。
厚生労働省としては、本指針の周知徹底を行い、事業者が行う労働者のメンタルヘルス対策の一層の推進を図ることとしている。事業場においては、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが期待される。
なお、本指針は、本年3月に取りまとめられた「職場におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会」(平成17年4月から厚生労働省より中央労働災害防止協会に委託設置し、検討したもの。座長:櫻井治彦 慶應義塾大学名誉教授)の報告書(PDF 928KB)をも踏まえたものである。
(参考資料)
労働者の心の健康の保持増進のための指針(概要)(PDF:86KB)