照会先
社会・援護局業務課調査資料室
担当 資料専門官 佐藤美恵子
電話 (代表) 03-5253-1111(内3454)
(直通) 03-3595-2466
平成18年3月29日


ロシア政府から受領した「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」
に関する名簿について


 厚生労働省では、平成17年4月にロシア政府から受領した「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」に関する名簿について、翻訳を進め、当局保管資料との照合調査等を行い、登載者の身元特定に努めております。
 本名簿の主たる項目は氏名、生年、階級の三つの情報に限られていますが、本日以降、元抑留者御本人又はその御遺族からの照会を受け付けます。
 つきましては、本名簿の登載の有無について照会される方(一定の要件がございます。)は、下記要領により厚生労働省まで御照会願います。


.「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」に関する名簿について

(1)名簿の概要
 昭和21年5月から7月の間に、ソ連邦から朝鮮に移送された日本人抑留者の名簿。
 表題別に20種類に区分されており、死亡に関する記載があるものは1種類のみで、他の19種類の名簿には、死亡に関する記載はありません。
 (主な項目)
  ・氏名
  ・生年
  ・階級

(2)名簿登載者数
  27,671名(うち17名は死亡年月日の記載あり)

.照会の方法

 本名簿に記載されている情報は個人情報にあたりますので、抑留者御本人、その御遺族又はこれらの方に委任を受けた方(以下「御本人等」という。)からの御照会に対してのみ、応じます。
 本名簿は、主たる項目が氏名、生年、階級の三つの情報に限られていますが、寄せられた調査対象者に関する情報に基づいて、当局保管資料と照合調査を行い、その結果、身元の特定ができた場合にのみ、名簿該当部分の抜粋等を閲覧していただくか又は抜粋等の写しを交付いたします。
 つきましては、上記内容の調査を希望される御本人等は、次の(1)の書類に、(2)の書類を添えて、(3)まで郵送して下さい。当局において調査の上、後日、ご連絡いたしますが、提供された名簿中に該当すると思われる記載が見当たらない場合、または特定に至らず交付できない場合もありますので、あらかじめ御了承願います。
 なお、名簿の抜粋等の閲覧及び写しの交付とも手数料はかかりません。

(1)次の事項を記載した文書(別添様式例(一太郎形式)参照)
 「朝鮮に移送された者に関する名簿の調査及び提供希望」と明記の上、下記の事項を記載して下さい。

(必須の記載事項)
名簿の調査及び提供を希望される方の氏名、住所、電話番号、調査対象者との続柄
調査対象者の氏名(帰還後に改氏名している場合は、終戦時の氏名も記載)、氏名のふりがな、生年月日、出生地名
本件名簿以外に、ロシア政府から提供された個人資料中に当該資料が見つかった場合に、写しの交付(ロシア語)を希望する、希望しないの別(郵送で写しを交付する場合に親展を希望する場合は、その旨)

(任意の記載事項)
 ※ 当局保管資料との照合調査の手がかりといたしますので、調査対象者の方について、可能な範囲で御記入願います。
終戦当時の本籍地名
応召、入隊時の住所地名
終戦時の留守宅担当者の氏名、ふりがな及び住所地名
終戦時の家族構成(続柄と氏名、ふりがな)
終戦時の身分及び所属部隊名等
帰還された方の場合は、朝鮮に移送された年月日及び内地に帰還した年月日、船名

(2)添付書類(名簿の調査等を希望される方の身元が確認できる書類等)

(1) 元抑留者御本人の場合
請求者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
住民票(請求日前30日以内のもの)

(2) 御遺族の場合
請求者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
御遺族であることを証する書類(戸籍謄本等)
住民票(請求日前30日以内のもの)

(3) 元抑留者御本人又はその御遺族から委任を受けた方の場合
委任者の本人確認ができる書類((1)又は(2)の書類)
元抑留者御本人又はその御遺族からの委任状(委任者の署名、捺印したもの)
受任者の本人確認ができる書類(健康保険の被保険者証、運転免許証等の写)
受任者の住民票(請求日前30日以内のもの)

(3)書類の郵送先
 〒100−8916  東京都千代田区霞が関1の2の2
 厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室

.問い合わせ先
 この件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
 ◎ 厚生労働省社会・援護局業務課調査資料室調査第二係
    電話 03−5253−1111(代表)(内線3471)

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