職業能力開発促進法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案概要

人口減少社会の到来







【我が国の労働力人口】
2004年
(平成16年)
6,642万人
▲405万人
2015年
(平成27年)
6,237万人
   
 │
 └→
高齢者、女性とともに、
若者の就労を支援する
対策が不可欠
(これらの対策を講じても▲107万人)

└→
我が国の経済成長を維持するためには、高齢者、女性とともに、将来を担う若者の
就労を支援し、その労働への参加を促す
ことと、一人一人の労働者の職業能力
開発の促進により生産性の向上を図ることがいずれも不可欠

課題
「若者対策の必要性」

・若年失業者・フリーター・ニートが400万人に達する中で、若年者にしっかりとした実践力を修得させ、現場を支える人材として育成していく教育訓練の仕組みづくりが必要
「職業生活設計に即した職業能力開発の必要性」

・職業生活の個別化・多様化が進む中で、労働者一人一人の職業生活設計に即した自発的な職業能力開発の必要性が増大
「2007年問題」

・「団塊の世代」が2007年以降に60歳代になることに伴い、現場を支えてきた技能やノウハウの蓄積が若年者に継承されずに失われるおそれ
我が国経済社会の活力を維持、向上させていくため、
これらへの対策を講ずることが喫緊の課題(「骨太の方針」等にも明記)

改正の主な内容
(1) 実習併用職業訓練の創設など若者支援の強化
 労働者の実践的な職業能力の開発及び向上のために事業主が行う職業訓練として、「業務の遂行の過程内において行う職業訓練(いわゆるOJT)」と「教育訓練機関における座学」とを相互に関連づけつつ組み合わせて実施する「実習併用職業訓練」を位置付ける。その上で、青少年を対象に、一定の基準を満たす実習併用職業訓練を実施する事業主を支援する制度を創設し、こうした訓練について就労、就学に次ぐ、「第三の選択肢」としての定着を図る。
 また、青少年に対する職業訓練について、基礎的な職業能力を習得し有為な職業人として自立できるよう配慮する旨規定する。

(2) 労働者の自発的な職業能力開発の促進等
 労働者が自発的に行う職業能力開発に係る基本理念を新たに位置付けるとともに、そのために事業主が講ずる環境整備措置として、勤務時間短縮や再就職準備休暇等を追加する。

(3) 円滑な技能継承の促進
 熟練技能の効果的かつ効率的な習得を促進するために事業主が講ずる措置として、熟練技能に関する情報を体系的に管理し、提供すること等を規定するとともに、そうした措置の適切かつ有効な実施が図られるよう、厚生労働大臣定めの指針を策定することとする。
 また、中小企業における技能継承が円滑に図られるよう、新たに青少年を雇用し、実践的な職業能力の開発及び向上を図り、技能継承の受け手となる人材を育成する中小企業者に対する支援措置を新たに設ける。

(4) その他
(1)  都道府県に置く職業能力開発に関する審議会等の必置規制を緩和する。
(2)  施行期日:平成18年10月1日

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