一 |
基本理念
(一) |
青少年に対する職業訓練は、特に、職業生活を営むために必要な基礎的素養を涵養し、有為な職業人として自立することができるように配慮して行われなければならないものとすること。 |
(二) |
中高年齢者に対する職業訓練は、特に、これらの者が習得した技能及びこれに関する知識の状況に配慮して行われなければならないものとすること。 |
(三) |
労働者は、職業生活の充実のため、自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会等が確保され、その職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を容易に図ることができるように配慮されるものとすること。 |
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二 |
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(一) |
事業主がその雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するために講ずる措置として、その労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と当該業務の遂行の過程外において行う職業訓練とを効果的に組み合わせることにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするため、実習併用職業訓練を実施することを追加するものとすること。 |
(二) |
厚生労働大臣は、(一)の措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとすること。 |
(三) |
事業主がその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、次に掲げる措置を追加するものとすること。
イ |
業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、相談の機会を確保すること。 |
ロ |
再就職のために必要な職業能力の開発及び向上を図る等の備えをする労働者に対して再就職準備休暇を付与すること。 |
ハ |
職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために勤務時間を短縮すること。 |
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三 |
熟練技能等の習得の促進
(一) |
事業主は、必要に応じ、熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供すること等の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上を促進するものとすること。 |
(二) |
厚生労働大臣は、(一)の措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとすること。 |
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四 |
事業主その他の関係者に対する援助の充実
国及び都道府県が行う事業主その他の関係者に対する援助として、二(三)イに規定する相談を担当する者になろうとする者又は現に担当している者に対する講習の実施を追加するものとすること。 |
五 |
実習併用職業訓練実施計画の認定
(一) |
実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができるものとすること。 |
(二) |
厚生労働大臣は、当該実習併用職業訓練実施計画が青少年に実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な職業訓練の内容に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができるものとすること。 |
(三) |
(二)の認定を受けた実習併用職業訓練実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施する事業主は、広告等に、当該実習併用職業訓練実施計画が(二)の認定を受けている旨の表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないものとすること。 |
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六 |
委託募集の特例
(一) |
五(一)の認定を受けた中小事業主が、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、厚生労働大臣が承認した事業協同組合等(以下「承認中小事業主団体」という。)をして認定実習併用職業訓練を担当する者の募集を行わせようとする場合において、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、適用しないものとすること。 |
(二) |
承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、募集時期等の労働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないものとすること。 |
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七 |
その他
(一) |
都道府県に置く審議会等の必置規制について、任意に設置することができるように緩和するものとすること。 |
(二) |
罰則について必要な規定の整備を行うものとすること。 |
(三) |
その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
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