別表一
 
番号 傍受令状 通信手段
の種類
実施期間 逮捕
人員
請求 発付 罪名(罰条)   通話
回数
第二十二条第二項
第一号 第三号
一件 一件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 十三日間 八百七十三回 四十七回 十四回 二人
二件 二件 組織的犯罪処罰法違反(同法第三条第一項第三号、刑法第百九十九条)
銃砲刀剣類所持等取締法違反(同法第三十一条の三第二項、同第一項、第三条第一項)
刑法(第六十条)
【組織的な殺人、けん銃の加重所持】
携帯電話 十日間 百四十七回 五回 なし 一人
一件 一件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲受】
携帯電話 三十日間 二百六十二回 百十五回 十六回 一人
二件 二件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
携帯電話 十日間 八十七回 十九回 なし 六人
八日間 百二十五回 四十五回 なし
四件 四件 麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項)
覚せい剤取締法違反(同法第四十一条の二第二項、同第一項)
刑法(第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡、覚せい剤の営利目的所持】
携帯電話 三日間 二回 なし なし 八人
十一日間 七百十四回 九十九回 なし
   (注一)「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいい、「組織的犯罪処罰法」とは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」をいう。
   (注二)番号二の「組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号」及び「刑法第百九十九条」については、平成十六年法律第百五十六号による改正前のものである。


別表二
 (平成十六年)
 
番号 傍受令状 新たに逮捕
した人員数
請求 発付 罪名(罰条)
一件
(報告済み)
一件
(報告済み)
麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
三人
二件
(報告済み)
二件
(報告済み)
麻薬特例法違反(同法第五条第四号、第八条第二項、覚せい剤取締法第四十一条の二第二項、同第一項、刑法第六十条)
【業として行う覚せい剤等の譲渡】
二人
   (注一)「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。
   (注二)「新たに逮捕した人員数」とは、平成十六年中に傍受を実施した事件に関連して、平成十七年中に新たに逮捕した人員数をいう。
   (注三)平成十四年中及び十五年中に傍受を実施した事件に関連した平成十七年中の新たな逮捕者はなかった。

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