厚生労働省発表
平成18年1月30日(月)

労働基準局労災補償部
労災管理課長  中沖 剛
課長補佐  原田 浩一
 電話  5253-1111内線(5591)
 3502-6292(夜間直通)

労災保険財政数理室長  石原 典明
室長補佐  樋野 浩平
 電話  5253-1111内線(5453)
 3502-6749(夜間直通)


「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 1.  厚生労働省は、本日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別紙1のとおり諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して別紙2のとおり答申が行われた。

 2.  厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしている。

〜資料〜
 ・ 諮問(別紙1)(PDF:11KB)
 ・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(PDF:22KB)
新旧労災保険率表(要綱・別添一)(PDF:136KB)
新旧労務費率表(要綱・別添二)(PDF:44KB)
新旧第2種特別加入保険料率表(要綱・別添三)(PDF:15KB)
 ・ 答申(別紙2)(PDF:67KB)



「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要


 背景・経緯
(1)  労災保険率は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」及び同法に係る政省令の定めにより、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害率等を考慮して事業の種類ごとに決定することとされているところであり、平成17年3月に策定した「労災保険率の設定に関する基本方針」(参考4)に従って労災保険率を設定するものである。

 概要
(1)  労災保険率は、参考1のとおり改定する。
 この結果、労災保険率の平均は1000分の7.3から1000分の7.0に下がる見込みであり、事業主の保険料負担は約573億円減額されるものである。
(2)  労務費率(請負による建設の事業にかかる賃金総額の算定にあたり請負金額に乗ずる率)は、参考2のとおり改定する。
(3)  第二種特別加入保険料率は、参考3のとおり改定する。
(4)  事業の種類のうち「その他の各種事業」から、「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」及び「金融業、保険業又は不動産業」を分離独立させ、新たな事業の種類として設定する。

 施行期日
 平成18年4月1日

〜資料〜
 ・ 労災保険率(参考1)(PDF:79KB)
 ・ 労務費率(参考2)(PDF:15KB)
 ・ 第二種特別加入保険料率(参考3)(PDF:72KB)
 ・ 「労災保険率の設定に関する基本方針」(参考4)(PDF:70KB)


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。
(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ