平成18年度の年金額について
○ | 1月27日、総務省統計局より、平成17年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率はマイナス0.3%となった旨発表された。 |
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○ | 年金額は、現役世代の負担とのバランスの観点から、前年の消費者物価が下落した場合には、それに合わせて引き下げるよう法律で定められており、平成18年度の年金額については、平成17年平均の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引き下げる。 |
《平成18年度の年金額の見込み》 | (月額) | |||||||||||||||||||||
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(注) | 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準 |
(参考) | 新しい年金額は平成18年4月分から適用され、受給者には6月に支給される。 (4月及び5月の2か月分支給) |
照会先:厚生労働省年金局年金課 電話:03−5253−1111(代表) (内線:3336・3337) |