平成18年1月27日 食品安全部監視安全課 道野 輸入食品安全対策室長 担当:鶴身、田中(内線2474) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産キャベツ)
以下のとおり輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産キャベツ及びその加工品 | クロルピリホス* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産キャベツから残留基準値を超えてクロルピリホスを検出したため検査命令を実施するもの。 |
* | 有機リン系殺虫剤 |
<参考1>違反事例
1. | 品名:中国産生鮮キャベツ 届出数量及び重量:1,340カートン、20,100 kg 検査結果:クロルピリホス 0.09ppm検出(基準値:0.05ppm) 届出先:東京検疫所 違反確定日:平成18年1月17日 措置状況:全量消費済み |
2. | 品名:中国産生鮮キャベツ 届出数量及び重量:1,239カートン、18,585 kg 検査結果:クロルピリホス 0.14ppm検出(基準値:0.05ppm) 届出先:神戸検疫所 違反確定日:平成18年1月26日 措置状況:698カートンは保管中、残り541カートンは流通状況を調査中 |
<参考2>
中国産キャベツ輸入実績 平成17年1月1日〜12月31日:速報値
平成18年1月1日〜1月26日:速報値
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