厚生労働省発表
平成18年1月16日
担当 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
 課長  麻田 千穂子
 育児・介護休業推進室長  河村 由子
 課長補佐  西村 小夜子
  電話  03-5253-1111(内線7864)
  夜間直通  03-3595-3275


「一般事業主行動計画策定届」の届出状況
(12月末現在)について



届出率は97.0%
24県で届出率が100%


 「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画策定届」の届出状況は平成17年12月末現在で次のとおりである。

 1. 全国の届出状況
(1) 301人以上企業  
   届出率  97.0
   届出企業数  12,183
  (301人以上企業数  12,557社)


(2) 300人以下企業  
   届出企業数  1,422


(3) 規模計届出企業数  13,605


 2. 都道府県別の届出状況(301人以上企業)
(1) 100%・・・24県
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、
 福井、三重、滋賀、兵庫、山口、徳島、香川、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄)


(2) 90%台・・・23都道府県


 3. 301人以上企業における届出率の推移(全国)

301人以上企業における届出率の推移(全国)のグラフ


 4. 届出企業のうち、認定申請予定ありとしている企業数
(1) 301人以上企業  2,441社 (届出企業の20.0%)
(2) 300人以下企業  408社 (届出企業の28.7%)
届出企業全体の約21%が認定申請予定あり


 5.  平成17年12月末時点で届出率は97.0%となり、全都道府県の5割を超える24県で届出率は100%に達した。
 引き続き、都道府県労働局において、計画の策定・届出が義務づけられている301人以上企業のうち未届のものに対しては、督促指導を実施し、なお未届の場合には勧告を実施し、全都道府県が届出率100%となるよう目指していく。
 また、策定・届出が努力義務とされている300人以下企業に対して、一般事業主行動計画を策定し、その旨届出るよう積極的に周知・啓発を実施していく。



都道府県別の一般事業主行動計画策定届の提出状況(平成17年12月末現在)


  管内の常時雇用労働者
301人以上の企業数
一般事業主行動計画策定届
提出企業数
   
内、常時雇用労働者
301人以上の企業数
 
届出率
(A)   (B) ((B)/(A)×100)%
1 北海道 351 385 349 99.4%
2 青森県 91 102 91 100.0%
3 岩手県 87 107 87 100.0%
4 宮城県 173 194 173 100.0%
5 秋田県 77 117 77 100.0%
6 山形県 84 100 84 100.0%
7 福島県 132 150 132 100.0%
8 茨城県 186 213 186 100.0%
9 栃木県 117 135 117 100.0%
10 群馬県 124 138 124 100.0%
11 埼玉県 316 358 309 97.8%
12 千葉県 283 303 277 97.9%
13 東京都 3,878 3,894 3,671 94.7%
14 神奈川県 610 653 595 97.5%
15 新潟県 199 232 199 100.0%
16 富山県 98 135 98 100.0%
17 石川県 124 155 124 100.0%
18 福井県 59 101 59 100.0%
19 山梨県 49 55 46 93.9%
20 長野県 183 195 181 98.9%
21 岐阜県 148 177 145 98.0%
22 静岡県 297 320 289 97.3%
23 愛知県 811 820 778 95.9%
24 三重県 112 126 112 100.0%
25 滋賀県 62 81 62 100.0%
26 京都府 229 243 220 96.1%
27 大阪府 1,256 1,331 1,220 97.1%
28 兵庫県 421 481 421 100.0%
29 奈良県 54 63 51 94.4%
30 和歌山県 35 48 33 94.3%
31 鳥取県 39 47 37 94.9%
32 島根県 42 47 40 95.2%
33 岡山県 161 188 156 96.9%
34 広島県 294 322 275 93.5%
35 山口県 96 117 96 100.0%
36 徳島県 33 52 33 100.0%
37 香川県 91 112 91 100.0%
38 愛媛県 122 134 120 98.4%
39 高知県 44 53 43 97.7%
40 福岡県 419 447 414 98.8%
41 佐賀県 48 58 48 100.0%
42 長崎県 77 94 77 100.0%
43 熊本県 122 136 121 99.2%
44 大分県 61 81 60 98.4%
45 宮崎県 62 76 62 100.0%
46 鹿児島県 120 140 120 100.0%
47 沖縄県 80 89 80 100.0%
合計 12,557 13,605 12,183 97.0%



(参考)

 「次世代育成支援対策推進法」では、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育てとの両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出なければならないこととなっている。(300人以下の労働者を雇用する事業主については努力義務)


次世代育成支援対策推進法(抄)

(一般事業主行動計画の策定等)
12条
 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 計画期間
 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。

 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。

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