|
担当 |
厚生労働省労働基準局監督課
課長 | 大西 康之 |
副主任中央労働基準監察監督官 |
| 山本 靖彦 |
電話 03(5253)1111 (内線5428)
夜間直通 03(3502)6742
|
|
アスベストが使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に
対する重点的な監督指導等の結果について
──── 1,280作業現場に対して監督指導等を実施 ────
厚生労働省においては、アスベストによる労働者の健康障害を防止するための対策として、アスベストが使用されている建築物等の解体等を行う作業現場に対して、平成17年8月1日から同年10月31日までの間に重点的に監督指導等を実施したところであるが、その結果は以下のとおりである。
厚生労働省としては、今後とも建築物の解体現場等において重点的な監督指導等を実施し、アスベストによる労働者の健康障害防止対策の徹底を図っていくこととしている。
1 | 監督指導の結果
(1) | 監督指導等を実施した作業現場数
平成17年8月1日から同年10月31日までの間に監督指導等を実施した作業現場は1,280である。
< 監督指導等を実施した主な作業現場 >
○ | アスベストが吹き付けられた建築物等の解体の作業について労働安全衛生法第88条第4項の規定に基づく計画届が提出された作業現場 |
○ | アスベスト等が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物等の解体等の作業について石綿障害予防規則第5条の規定に基づく作業届が提出された作業現場 |
|
|
(2) | 監督指導等の状況
監督指導等を実施した1,280作業現場のうち、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)に関する違反が認められたものは71作業現場(違反率5.5%)であった。
|
(3) | 違反内容
監督指導等の際に確認された違反の内容をみると、労働者に対し特別教育が適切に行われていないものが26件(2.0%)と最も多く、次いでアスベストの使用有無の事前調査や記録保存が適切に行われていないものが23件(1.8%)、アスベスト取扱い作業場への立入禁止措置がなされていないもの及び石綿作業主任者が未選任であるものがそれぞれ15件(1.2%)となっている。
主な条文別違反状況 |
違反事項(条文) |
違反件数 |
違反率 |
石綿障害予防規則 |
第3条 (石綿の使用有無の事前調査及び記録保存) |
23 |
1.8% |
第4条 (作業計画の作成) |
11 |
0.9% |
第6条 (吹き付け石綿除去作業場所の隔離) |
6 |
0.5% |
第7条 (保温材等除去作業時の立入禁止) |
2 |
0.1% |
第13条 (湿潤化の実施) |
7 |
0.5% |
第14条 (保護具の使用) |
8 |
0.6% |
第15条 (石綿取扱い作業場への立入禁止措置) |
15 |
1.2% |
第19条 (石綿作業主任者の選任) |
15 |
1.2% |
第20条 (石綿作業主任者の職務) |
5 |
0.4% |
第27条 (特別教育の実施) |
26 |
2.0% |
第46条 (保護具の管理) |
2 |
0.2% |
|
|
(4) | その他改善のための指導を行った内容
法違反ではないものの、アスベストの取扱い等について、改善することが望ましいものとして指導を行った作業現場は144であった。
指導の内容をみると、養生シートを二重にする等、隔離・養生を万全にし、作業場を密閉化することを指導したものや、周辺住民の不安解消の観点から、アスベストばく露防止対策等の実施内容を掲示するよう指導したもの等があった。
|
|
2 | 監督指導等の実施後における措置
石綿則違反が認められた71現場については、全現場において違反事項が是正されたことを確認した。 |