(照会先)
 厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
 災害救助専門官  家田康典 (内線2899)
 救助係長  吉元信治 (内線2819)
電話(代表) 03-5253-1111
(夜間直通) 03-3595-2614

平成18年1月7日(16:00)

大雪にかかる災害救助法の適用について
(第2報)

  災害の概要
 新潟県および長野県において、昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県および長野県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【新潟県】
 昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪、もしくは短期間の集中的な降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊により多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている。
 
 十日町市(とおかまちし) 1月6日
 妙高市(みょうこうし) 1月6日
 南魚沼市(みなみうおぬまし) 1月6日
 南魚沼郡湯沢町
  (みなみうおぬまぐんゆざわまち)
1月6日
 中魚沼郡津南町
  (なかうおぬまぐんつなんまち)
1月6日
【長野県】
※飯山市(いいやまし) 1月7日
※北安曇郡白馬村
  (きたあずみぐんはくばむら)
1月7日
※北安曇郡小谷村
  (きたあずみぐんおたりむら)
1月7日
※下高井郡木島平村
  (しもたかいぐんきじまだいらむら)
1月7日
※下高井郡野沢温泉村
  (しもたかいぐんのざわおんせんむら)
1月7日
※上水内郡信濃町
  (かみみのちぐんしなのまち)
1月7日
※下水内郡栄村
  (しもみのちぐんさかえむら)
1月7日
<注>※は今回適用分

  今までにとられた措置
障害物の除去 等

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