(照会先)
 厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
 災害救助専門官  家田康典 (内線2899)
 救助係長  吉元信治 (内線2819)
電話(代表) 03-5253-1111
(夜間直通) 03-3595-2614

平成18年1月6日(15:00)

大雪にかかる災害救助法の適用について
(第1報)

  災害の概要
 新潟県において、昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪により、これを放置すれば住家が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県は災害救助法の適用を決定した。

災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備考
【新潟県】
十日町市(とおかまちし) 1月6日  昨年12月中旬からの寒波に伴う記録的な積雪、もしくは短期間の集中的な降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊により多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている。  
妙高市(みょうこうし) 1月6日
南魚沼市(みなみうおぬまし) 1月6日
南魚沼郡湯沢町
(みなみうおぬまぐんゆざわまち)
1月6日
中魚沼郡津南町
(なかうおぬまぐんつなんまち)
1月6日

  今までにとられた措置
障害物の除去 等

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