厚生労働省発表
平成17年12月16日
担当 職業安定局高齢・障害者雇用対策部
高齢者雇用対策課
 課長  古曳 享司
 企画官  野村 栄一
 課長補佐  森下   興
 電話 03(5253)1111  内線5823
 夜間直通 03(3502)6779


改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況について

〜11月1日時点で雇用確保措置導入見込み企業は概ね9割〜


 改正高年齢者雇用安定法(以下「改正高齢法」という。)に基づき、来年4 月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢までの高年齢者雇 用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の導入が各企業に義務づけられ る。
 全国の労働局・ハローワークにおいては、企業への個別訪問や集団説明会等 により、この改正高齢法施行を周知し、その遵守を各企業に対し働きかけてい るところである。
 一部の労働局においては、企業への個別訪問が一巡していないところである が、既に個別訪問を行った企業のうち300人以上規模の11,169社(300人以上規 模の全企業の約91%)について、本年11月1日時点における法施行に向けた 取組状況について聞き取り等により調査を行った。
 その概要については以下のとおり。


 全体の状況─── 導入見込み企業は、86.7%────
 本年11月1日現在で既に「改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入済み」としている企業は、11,169社中2,633社、23.6%となっている。
 また、未導入の企業においても、現在、関係労使間で協議中であるなど雇用確保措置の導入に向けた各種取組が進められており、「法施行時までに改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入予定」とする企業は、7,053社、63.1%となっている。
 このため、本年11月1日現在で、法施行時に改正高齢法に沿った雇用確保措置の導入を行うと見込まれる企業 (「導入済み」及び「導入予定」の企業の両者を合計。以下「導入見込み企業」という。)は、9,686社、86.7%となっている(表1(PDF:45KB))。

表1 雇用確保措置の導入見込み状況

 また、「その他」の企業(1,483社、13.3%)であっても、今後、労使間でより具体的な取組を進めるものと見込まれ、ハローワーク等を中心に引き続き改正高齢法の遵守に向けた支援、指導を行っていくこととしており、導入見込み企業の比率は、今後さらに高まるものと見られる。
 産業別取組状況を見ると、「運輸業」、「医療・福祉業」等については平均を上回っているが、「情報通信業」、「飲食店、宿泊業」、「金融・保険業」等については平均を下回っている(表3(PDF:51KB))。
 企業規模別取組状況を見ると、特に大きな特徴は見られない(表3(PDF:51KB))。

 取組の具体的内容────65歳引き上げ企業は4割────
 導入見込み企業(9,686社)による取組の具体的内容は、次のとおり。
(1) 雇用確保措置の上限年齢
 雇用確保措置の上限年齢については、「来年4月1日から62〜64歳まで引き上げる」とする企業は、5,867社、60.6%となっているが、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、「来年4月1日から65歳以上へ引き上げる」とする企業は、3,819社、39.4%となっている(表2-1(PDF:45KB))。

表2-1雇用確保措置の上限年齢

(2) 雇用確保措置の内訳
 雇用確保措置の内訳については、「定年の定めの廃止」や「定年年齢の引上げ」の措置を講じるところは少なく(両者で725社、7.5%)、9割以上の企業が「継続雇用制度を導入」としている(8,961社、92.5%、表2-2(PDF:45KB))。

表2-2 雇用確保措置の内訳

 今後の取組
 今後、職業安定行政機関においては、各都道府県高年齢者雇用開発協会等に配置されている高年齢者雇用アドバイザー等と緊密に連携しつつ、取組が遅れている企業について個別に阻害要因の分析を行った上で、繰り返し企業訪問を行うなど課題解決のための支援、指導を行っていくこととする。
 また、取組の遅れている業種について、業界団体に対する傘下企業への指導要請を行うとともに、平成15年度から各地域ごとの事業主団体の協力を得て実施している「65歳雇用導入プロジェクト」事業により、傘下企業への指導・啓発等を行っていくこととする。
 こうした取組を通じて、関係労使の合意に向けた話し合いをさらに積極化させることにより、改正高齢法が施行される平成18年4月1日までに各企業において円滑に雇用確保措置が導入されるよう、万全を期することとしている。

参考1 (PDF:104KB)
参考2 (PDF:84KB)



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