照会先
社会・援護局援護課
担当 課長補佐 大場 寛之
TEL (直)03−3595−2457
(代)03−5253−1111
内線3427
平成17年11月21日


石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する
戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について


 準軍属等であった者が旧海軍工廠等における勤務中に石綿に曝露したため肺癌、中皮腫等の疾病にかかった場合、又はこれにより死亡した場合には、当該準軍属等であった者又はその遺族は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「特別援護法」という。)に基づく給付又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)に基づく給付の対象となります。

 このため、都道府県等においてその旨了知されるよう、厚生労働省社会・援護局援護企画課長及び援護課長から各都道府県民生主管部(局)長に「石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」(平成17年11月21日付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号)を通知しました。

 なお、遺族援護法に基づく給付の請求、特別援護法に基づく給付の請求等についての問い合わせ先は、次のとおりです。
(1)  厚生労働省の問い合わせ先
 遺族援護法に基づく給付(石綿による疾病により死亡した準軍属等であった方の遺族を対象とする遺族給与金等)については、厚生労働省社会・援護局援護課審査室
 電話番号 03−5253−1111(内線3436、3437)
 特別援護法に基づく給付(石綿による疾病にかかった準軍属等であった方を対象とする療養給付等)については、厚生労働省社会・援護局援護企画課
 電話番号 03−5253−1111(内線3414)
(2)  都道府県の問い合わせ先
 都道府県の援護担当課(別紙(PDF:300KB)参照)


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社援企発第1121001号
社援援発第1121001号
平成17年11月21日

各都道府県民生主管部(局)長 殿


厚生労働省社会・援護局援護企画課長


厚生労働省社会・援護局援護課長


石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する
戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について

 準軍属等であった者が旧海軍工廠等における勤務中に石綿に曝露したため肺癌、中皮腫等の疾病にかかった場合、又はこれにより死亡した場合には、当該準軍属等であった者又はその遺族は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「特別援護法」という。)に基づく給付又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「遺族援護法」という。)に基づく給付の対象となる。
 貴職におかれては、その旨御了知の上、石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族、石綿による疾病にかかった準軍属等であった者等から、遺族援護法に基づく給付又は特別援護法に基づく給付に関し相談があった場合には、遺憾のないよう対応するとともに、管内市区町村においても適切な対応がなされるように周知を図るようお願いする。



(参考)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき、石綿による肺癌又は中皮腫により死亡した準軍属であった者の遺族に対し給付が行われた事例


 旧海軍技術廠飛行機部の工員としての勤務に関連して中皮腫にかかり、死亡した準軍属であった者の遺族に対し、遺族給与金及び弔慰金が支給された事例

 旧海軍工廠造船部の工員としての勤務に関連して肺癌にかかり、死亡した準軍属であった者の遺族に対し、遺族給与金及び弔慰金が支給された事例



戦傷病者戦没者遺族等援護法の概要

 趣旨
 軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、(1)障害年金、(2)遺族年金又は遺族給与金、(3)弔慰金の支給を行う(昭和27年4月制定)。

 支給対象者
 国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族。ただし、軍人については、軍人恩給の復活(昭和28年8月恩給法改正)により、原則として恩給法が適用されることとなったため、主たる対象者は、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。

軍人




(注)
 恩給法非該当者
 (内縁の配偶者等)
 に限定される。
軍属




(1)  戦地勤務の雇員、
よう人等
(2)  船舶運営会船員
(3)  満鉄職員等
準軍属












(1)  国家総動員法関係者
(被徴用者、動員学徒、
女子挺身隊員)
(2)  戦闘参加者
(3)  国民義勇隊員
(4)  満洲開拓青年義勇隊員
(満洲青年移民)、
義勇隊開拓団員
(5)  特別未帰還者
(6)  内地等勤務の雇員、
よう人、工員等
(7)  防空従事者

 援護の主な内容
  給付 支給事由 対応する恩給 平成14年4月
からの年金額
支給対象者
障害給付 障害年金

 款症程度の者は年金にかえ障害一時金を選択することができる。
公務傷病 増加恩給
傷病年金
傷病賜金
(特別項症) (第5款症)
9,729,100円〜961,000円
本人
勤務関連傷病 特例傷病恩給 (特別項症) (第5款症)
7,417,100円〜743,000円
遺族給付 遺族年金
(軍人軍属の遺族)


遺族給与金
(準軍属の遺族)
公務死亡 公務扶助料 1,962,500円 遺族



配偶者、子、
父母
孫、祖父母



勤務関連死亡 特例扶助料 1,559,500円
平病死亡 増加非公死扶助料 1,559,500円 (公務重症)
傷病者遺族特別年金
503,750円  (公務軽症,
 勤関重症)
402,550円  (勤関軽症)
併発死亡 -
402,550円  (公務)
281,150円  (勤務関連)
(注)  公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した者の遺族(三親等以内)に対しては、弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給される。



戦傷病者特別援護法に基づく援護の概要

 目的
 軍人軍属等で公務に起因し、又は勤務に関連して傷病にかかり、いまなお一定以上の障害を有する者及び療養の必要がある者に対し、国家補償の精神に基づき必要な援護を行うもの。

 戦傷病者特別援護法に基づく給付の内容
項目 援護の内容 対象者の
障害の程度
摘要
戦傷病者手帳の交付(第4条) 軍人軍属等で公務上の傷病により一定程度の障害を有する者に交付 戦傷病者全員 交付人員
 51,692人

(平成17年4月1日現在)
療養の給付又は療養費の支給


第10条
第17条


公務上の傷病につき療養を必要とする者に給付(支給) 同上 療養患者数
 1,478人

(平成17年4月1日現在)
療養手当の支給

(第18条)
1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給


平16.4.1から
月額29,400円


同上 受給者
 5人

(平成17年4月1日現在)
葬祭費の支給

(第19条)
療養の給付を受けている者が死亡した場合にその遺族に支給


平16.4.1から
193,000円


同上 支給件数
 36人

(平成16年度)
更生医療の給付
(第20条)
職業能力等の回復、向上のための手術が必要な者に給付 第5款症以上 給付件数
 0件

(平成16年度)
補装具の支給及び修理
(第21条)
一定程度以上の障害を有する者に義肢、車椅子等を支給(修理) 概ね第3款症以上 支給修理件数
 928件

(平成16年度)
国立保養所への収容
(第22条)
重度戦傷病者の国立保養所への収容 第2項症以上 入所者数
 1人

(平成17年4月1日現在)
旅客会社等の乗車船についての無賃取扱い
(第23条)
障害の程度により一定回数の旅客会社等の乗車船について無賃扱いにする
(予算措置は国土交通省)
第5款症(軍人は第4目症)以上 乗車券引換証交付人員

 37,807人

(平成16年度)
戦傷病者相談員

(第8条の2)
戦傷病者の生活等の相談に応じ、援護のために必要な指導を行う 戦傷病者全員 戦傷病者相談員数
 921人
 (平成17年4月1日現在)
(謝金 年額24,900円)

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