厚生労働省発表
平成17年11月11日
担当
厚生労働省労働基準局監督課
 監督課長 大西 康之
 副主任中央労働基準監察監督官
 山本 靖彦
労働条件確保改善対策室
 室長 峯   直法
 室長補佐 松田 幸治
電話03(5253)1111(内線5542)
夜間直通03(3502)5308


自動車運転者(タクシー)の労働条件自主点検結果について


 タクシー事業においては、需給調整規制の廃止後、車両数の増加や営業収入の低下によって、タクシー運転者の収入低下を招くという状況の中で、拘束時間などの改善基準(別添「参考」参照)に関する問題のほか、最近は、特にタクシー運転者の賃金が地域の最低賃金額を下回るという問題も発生している。
 このため、タクシー事業者自らが、事業場における労働基準関係法令等の遵守状況を点検し、把握した問題点に応じて自主的な改善を図ってもらうため、全国の法人タクシー事業者を対象に、「自動車運転者(タクシー)労働条件自主点検表」による自主点検を実施したところであり、この自主点検の結果について、以下のとおりとりまとめた。


 自主点検実施時期
 平成17年5月〜8月

 自主点検対象
 法人タクシーの許可を受けた9,142事業者
 (個人タクシー事業を除く。平成17年4月1日現在)

 回答事業場数及び回収率
 7,140事業場(支店・営業所を含む。) [回収率:78.1%]

 この内、有効回答は自主点検実施時点で休廃止している法人タクシー事業者及び労働者を雇わず事業者自ら運転しているタクシー事業者など273事業者を除く6,867事業場であった。

 自主点検の結果の概要
 労働基準関係法令等の16の点検項目について、事業者が自主的に点検を行った結果、6,867事業場のうち、30.0%の事業場 (2,057件)について、何らかの改善の必要性が認められた。

 16の点検項目に係る点検結果は、下表のとおり。

点検項目 改善の必要が
ある事業場数
改善の必要がある
事業場の割合
(すべての労働者について)
 労働条件の明示
(労働基準法第15条)
755件 11.0%
 就業規則
(労働基準法第89条)
340件 5.0%
 所定労働時間
(労働基準法第32条)
252件 3.7%
 時間外労働及び休日労働に
関する協定(36協定)届

(労働基準法第36条)
584件 8.5%
(自動車運転者:日勤勤務について)
 1ヶ月の拘束時間
(改善基準告示第2条第1項)※1
139件 2.0%
 1日の拘束時間
(改善基準告示第2条第1項)
68件 1.0%
 休息期間
(改善基準告示第2条第1項)
42件 0.6%
(自動車運転者:隔日勤務について)
 2暦日の拘束時間
(改善基準告示第2条第2項)
118件 1.7%
 1ヶ月の拘束時間
(改善基準告示第2条第2項)
135件 2.0%
10 休息期間
(改善基準告示第2条第2項)
38件 0.6%
(自動車運転者について)
11 休日労働の回数
(改善基準告示第2条第4項)
138件 2.0%
12 休日の取扱い
(93号通達)※2
114件 1.7%
13 最低賃金
(最低賃金法第5条ほか)
367件 5.3%
14 割増賃金
(労働基準法第37条)
501件 7.3%
15 保障給
(労働基準法第27条ほか)
589件 8.6%
16 累進歩合制度
(93号通達)
195件 2.8%
改善の必要がある事業場
(全体)
2,057件 30.0%
※1 改善基準告示=平成元年労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
※2 93号通達=平成元年3月1日基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」

 自主点検実施後における措置
 自主点検の実施結果に関する回答が得られなかった事業場等に対しては、監督指導を実施しているところであるが、これと並行し、以下の対策を講じることとする。
(1)自主点検の結果に関する回答が得られなかった事業場に対して、自主点検の実施について文書で督促を行い、自主的改善を図る。
(2)自主点検の結果、労働基準関係法令等に照らし何らかの改善すべき事項が認められた事業場について、業界団体に加盟している事業場については同団体を通じて、業界団体に加盟していない事業場については直接当該事業場に対して、自主的改善の確実な実施について文書で要請を行う。



別添「参考」
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の内容


「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)は、タクシー等の自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図るため、拘束時間、休息期間等の基準を定めている。

図



 改善基準の概要〔タクシー関係〕(抄)

 拘束時間(始業から終業までの時間)

 日勤勤務のタクシー運転者
 1箇月299時間以内
 1日 原則13時間以内
(最大16時間
  隔日勤務のタクシー運転者
1箇月 262時間以内
2暦日21時間以内

 休息期間(勤務と勤務の間の自由な時間)

 日勤勤務のタクシー運転者
   継続8時間以上
  隔日勤務のタクシー運転者
   継続20時間以上



改善基準告示関連通達(93号通達)の内容(抄)
(平成元年3月1日基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」)


 保障給
 歩合制度採用の場合は、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めること

 累進歩合制度
 累進歩合制度(トップ賞、奨励加給含む)は廃止すること

 休日の取扱い
 休日は、休息期間+24時間の連続した時間

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