平成17年10月26日
食品安全部監視安全課
道野輸入食品安全対策室長
担当: 鶴身(内線2474)
松本(内線2496)

輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産そば)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
中国産そば アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産そばからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。
 なお、アフラトキシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところである。
 * 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種


<参考1>
  中国産そばの違反事例
 品名:そば
 届出数量及び重量:799袋、19,809.10kg
 検査結果:アフラトキシン 陽性 (Bとして11ppb検出
 基準:付着してはならない)
 届出先:神戸検疫所
 違反確定日:平成17年10月21日
 措置状況:全量保管中


<参考2>
  中国産そばの輸入実績
 (平成17年1月1日〜10月21日:速報値)
届出件数(件) 届出重量(t) 違反件数* 違反重量(t)
967 74,663 20
*アフラトキシンに係る違反

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