(平成17年10月17日提出)
1 | 基本的考え方 国民の安心と安全を守るべき社会保障分野においては、歴史的、沿革的にみても、国と地方が分担・協力して事業を実施するとの考え方の下、事務事業ごとに費用負担の在り方が検討され、基本的には、地方の負担による事務事業の実施に対して国が一部を補助負担する形で適用されてきたところであり、その上で、地方へ同化・定着したものについては補助負担金を廃止するなど、一定のルールの下で具体的な負担関係を見直してきたところである。 昨年度の三位一体改革においても、こうした考え方に立ち、
今年度においても、こうした昨年度の整理を踏まえつつ、「地方にできることは地方に」という視点に立って、(1)昨年11月の政府・与党合意を踏まえて検討を行う、(2)本年7月に提出された地方提案を真摯に受け止めるという方針の下、補助負担金全体について整理し、提案することとしたものである。 |
2 | 具体的な補助負担金の見直しに関する提案 |
(1) | 生活保護及び児童扶養手当に関する見直しについて 生活保護及び児童扶養手当に関する負担金の改革については、昨年11月の政府・与党合意において「生活保護費負担金及び児童扶養手当の補助率の見直しについては、地方関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する。」とされたことを受けて、本年4月に「生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会」を設置し、現在も協議を行っているところであり、引き続き検討する。 |
(2) | 地方6団体提案に係る国庫補助金について 〔地方6団体提案(平成17年7月19日)〕
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