厚生労働省発表
平成17年9月20日
担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部
 化学物質対策課長 古川 祐二
 中央労働衛生専門官 小宮山弘樹
  電話 03−5253−1111 内線5509


石綿含有部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキの
輸入販売の実態に係る調査結果について(第1回報告)


 厚生労働省及び経済産業省では、一部の自転車製造業者が輸入した幼児用自転車のブレーキライニングに石綿が使用されていたことが明らかになったことから、石綿含有部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキの輸入販売の実態について調査を行いました。
 調査は、(社)自転車協会、(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会及び日本チェーンストア協会の3団体を通じて337社に調査協力を依頼し、現時点で163社から回答がありました。このうち、30社から石綿含有部品を使用した疑いのある自転車等の輸入販売の実績があると報告がありました。
 今後も情報収集を継続したうえで、新たに判明した事実については適宜公表します。

 調査の内容
(1)調査対象製品
 調査対象企業が外国から直接輸入又は外国で委託製造し輸入している自転車又は自転車用ブレーキが調査対象です。
(2)調査方法及び対象企業数
 厚生労働省及び経済産業省から、(社)自転車協会、(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会及び日本チェーンストア協会の3団体を通じて、それぞれの会員企業計337社に調査協力を依頼しました。このうち、現時点で163社から回答がありました。
(3)調査項目
 石綿含有部品を使用した疑いのある自転車及び自転車用ブレーキの輸入販売の有無、輸入販売を行っている場合にはその期間と台数につき調査しました。
(4)調査期間
 平成17年9月9日付けで3団体に対して依頼を行い、9月16日までに回答があったものを暫定的に取りまとめています。

 調査結果の概要
(1)(社)自転車協会
 141社に調査を行い、現時点で91社から回答がありました。
 調査の結果、現時点で29社において石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入販売の実績があり、うち別表の27社については労働安全衛生法の規定により製造・輸入等が禁止された平成16年10月以降に輸入販売の実績があると報告がありました。

(2)(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
 102社に調査を行い、現時点で34社から回答がありました。
 調査の結果、現時点で別表の1社において石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入販売の実績があると報告がありました。

(3)日本チェーンストア協会
 94社に調査を行い、38社から回答がありました。
 調査の結果、現時点で石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入販売の実績があるとの報告はありませんでした。

 調査結果を踏まえた対応
(1)(社)自転車協会は、本日記者発表を行い、同協会を通じた調査で石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入販売の実績があった29社のうち、平成16年10月以降に輸入販売を行っていた27社について、当該輸入販売の事実及び代替品との交換を行うことを公表しています。
(2)(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会における調査で判明した1社については、同社から、現在流通段階にある自転車の回収を行うとともに、当該部品の石綿含有率について調査を行うと聞いています。

 今後の調査
 本調査結果については、平成17年9月16日時点で判明している内容を取りまとめたものであり、今後も情報収集を継続したうえで、新たに判明した事実については適宜公表してまいります。

 厚生労働省の対応
(1)すでに9月8日に自転車を輸入している事業場に対し、労働安全衛生法に関する監督指導等を行うよう都道府県労働局に指示しているところです。
(2)今回の調査により新たに石綿含有部品を使用する自転車等の輸入販売の実績があることが判明した企業については、さらに労働基準監督署が調査を行い、その調査結果を踏まえ、適切な対応を図ることとしています。
(3)301団体に対し、石綿を1%を超えて含有する建材、摩擦材、接着剤については、労働安全衛生法第55条の規定に基づき平成16年10月1日から製造、輸入等が禁止されていることについて、法令の遵守の徹底を改めて指導するとともに、製造等が禁止される日以前に製造又は輸入され禁止規制が猶予されている在庫品についても、譲渡等を直ちに停止するよう要請を行うこととしています。

照会先
 厚生労働省労働基準局
 安全衛生部化学物質対策課
  内線 5509,5510



別表

 (社)自転車協会取りまとめ分(非会員を含む)

  No. 企業名 相談窓口
電話番号
商品名 輸入国 平成16年10月
以降の輸入台数
平成16年10月
以降の販売台数
1 アイデス(株) 048-987-1145 幼児車 中国 30,670 28,589
  2 (株)アキボウ 072-258-4391 折りたたみ車 中国 270 300
  3 上尾工業(株) 048-721-0318 ハイジ(16型) 中国 150 93
ハマー(16型) 中国 6,490 6,490
パイクスピーク(16型) 中国 130 34
エアーフィリップ(16型) 中国 820 820
  4 (株)あさひ 0120-062-420
0120-062-421
チャミーポケット幼児(12型) 中国 1,000 1,000
5 アサヒサイクル(株) 072-362-8181 折りたたみ車 中国 1,700 1,700
特殊自転車(三輪車) 中国 1,020 1,020
6 (株)エンドウ商事 0859-32-1710 幼児車(12、16型)、折りたたみ車(16、20型) 中国 21,000 17,000
7 (株)オークス 03-3847-2806 幼児車(12、14、16、18型) 中国 58,166 37,473
  8 (株)オオシマ 0568-31-6999 ラッキーチャリーズ 中国 254 90
キララクラブ 中国 253 34
アンテイボビン 中国 371 27
  9 (株)カワムラ 078-965-2733 幼児車 中国 3,650 3,787
  10 サイモト自転車(株) 072-245-6691 幼児車 中国 19,108 17,908
  11 (株)サギサカ 0565-28-6000 幼児車(12型) 中国、台湾、ベトナム 2,200 2,200
  12 塩野自転車(株) 0280-48-3581 幼児車(16〜18型) 中国 50 218
  13 敷島自転車(株) 0745-78-4301 幼児車(16〜18型) 中国 451 431
14 (株)島村商会 086-274-2740 子供車 中国 1,196 1,196
幼児車 中国 2,119 2,119
折りたたみ車 中国 3,491 3,491
  15 (株)ジャイアント 045-505-0111 子供車(マルチコンデションファイツ) 中国 290 13
  16 (株)セイコー商事 06-6672-3161 折りたたみ車 中国 6,500 6,000
  17 (株)雙龍ジャパン 06-6686-0995 幼児車 中国 352 80
  18 武田自転車(株) 072-238-8410 幼児車(14〜16型)、子供車(18〜20型) 中国 (幼児車)208
(子供車)310
(幼児車)420
(子供車)393
  19 (株)玉越工業 0120-290-464 折りたたみ、幼児、子供車 中国 24,000 23,000
20 (株)野中製作所 06-6791-5034 幼児車(12型) 中国 5,110 5,360
  21 (株)ハチスカ 0120-483-200 幼児車、折りたたみ車 中国 33,790 32,500
  22 服部産業(株) 06-6981-3967 折りたたみ車BG16 中国 1,500 1,200
  23 ホダカ(株) 0120-001-765 幼児車 中国 18,629 16,619
  24 (株)マルイ 078-441-0885 リトルチータ・チータ 幼児車 中国 2,160 1,310
  25 宮田工業(株) 0120-851-297
0467-85-1210
幼児用自転車「ラビーハウス」「Vサインジュニア」 中国 1,485 1,721
  26 (株)モービック 06-6251-8131 幼児車(16〜18型)、折りたたみ車、三輪車 中国 1,600 1,423
  27 ヨコタサイクル(株) 072-221-9311 折りたたみ車 中国 4,945 2,778
   ○印:非会員


 (社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会取りまとめ分

  No. 企業名 相談窓口
電話番号
商品名 輸入国 平成16年10月
以降の輸入台数
平成16年10月
以降の販売台数
  1 (株)エンチョー 0120-57-0803 フォレストキッズL型、ATB型 中国 931 700



(参考)

関連条文

 ○労働安全衛生法(抄)
第55条(製造等の禁止)
 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(以下略)
 ○労働安全衛生法施行令(抄)
第16条(製造等が禁止される有害物等)
法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
 アモサイト
 クロシドライト
 石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第8の2に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
(1号〜3号、6号〜8号、10号〜11号 略)
別表第8の2 石綿を含有する製品(第16条関係)
 石綿セメント円筒
 押出成形セメント板
 住宅屋根用化粧スレート
 繊維強化セメント板
 窯業系サイディング
 クラッチフェーシング
 クラッチライニング
 ブレーキパッド
 ブレーキライニング
10 接着剤

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