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担当 |
厚生労働省労働基準局監督課
課長 | 大西 康之 |
副主任中央労働基準監察監督官 |
| 山本 靖彦 |
電話 03(5253)1111(内線5428)
夜間直通 03(3502)6742
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石綿含有製品を製造し又は取り扱っている事業場に対する 監督指導等の結果について
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─── 124事業場に対して監督指導等を実施 ───
石綿による健康障害防止対策の緊急的な対応として、平成17年7月を中心に、石綿含有製品を製造し又は取り扱っていると考えられる事業場に対する監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)を実施したところであるが、その結果は以下のとおりである。
1 | 監督指導等の結果
(1) | 監督指導等の対象事業場数等
監督指導等を実施した事業場は124であり、これを石綿含有製品の製造、取扱作業の内容から区分してみると、石綿含有製品の加工が48(38.7%)と最も多く、次いで石綿含有製品の製造が33(26.6%)、自動車・鉄道車両の整備等が16(12.9%)であった。
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(2) | 製造、取扱作業の具体的内容
ア | 石綿含有製品の加工とは、ジョイントシート(石綿等の繊維材料にゴム等を配合してシート状に成形したもの)をプレス機械で型抜きし、ガスケット(パイプの継ぎ目などに入れる薄板状のもの)を製造するものなどである。 |
イ | 石綿含有製品の製造とは、原材料として石綿(クリソタイル)を使用し、グランドパッキン、ジョイントシートなどを製造するものである。 |
ウ | 自動車・鉄道車両の整備等は、石綿を含有するブレーキドラムが使用されているブレーキ箇所の整備等を行うものである。 |
監督指導等の対象事業場数等
製造、取扱作業 |
事業場数 |
石綿含有製品の加工 |
48 |
38.7% |
石綿含有製品の製造 |
33 |
26.6% |
自動車・鉄道車両の整備等 |
16 |
12.9% |
その他(産業廃棄物処理等) |
27 |
21.8% |
合計 |
124 |
100.0% |
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(3) | 監督指導等の状況
監督指導等を実施した124事業場のうち、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)に関する違反が認められたものは57事業場(違反率46.0%)であった。
これを製造、取扱作業別にみると、石綿含有製品の加工が30事業場と最も多く、次いで、石綿含有製品の製造が17事業場、自動車・鉄道車両の整備等が2事業場であった。
違反事業場の業種
製造、取扱作業 |
監督指導等の 対象事業場数 |
違反事業場数 |
違反率 |
石綿含有製品の加工 |
48 |
30 |
62.5% |
石綿含有製品の製造 |
33 |
17 |
51.5% |
自動車・鉄道車両の整備等 |
16 |
2 |
12.5% |
その他(産業廃棄物処理等) |
27 |
8 |
29.6% |
合計 |
124 |
57 |
46.0% |
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(4) | 違反内容
監督指導等の際に確認された石綿則違反の内容をみると、石綿健康診断に関するものが30件(24.2%)と最も多く、次いで呼吸用保護具の備付け及び使用に関するものが26件(21.0%)、作業環境測定に関するものが25件(20.2%)となっている。
主な条文別違反状況
違反事項(条文) |
違反件数 |
違反率 |
石綿障害予防規則 |
第40条 |
(石綿健康診断の実施) |
30 |
24.2% |
第14条、第44条 |
(呼吸用保護具の備付け及び使用) |
26 |
21.0% |
第36条 |
(測定及びその記録) |
25 |
20.2% |
第19条 |
(石綿作業主任者の選任) |
20 |
16.1% |
第31条 |
(洗浄設備) |
17 |
13.7% |
第12条 |
(局所排気装置の設置) |
16 |
12.9% |
第15条 |
(立入禁止措置) |
14 |
11.3% |
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2 | 監督指導等の実施後における措置
石綿則違反が認められた57事業場に対しては、確実に是正を図らせる必要があることから、8月中に是正状況を確認するために再度、監督指導等を実施したところである。
このうち、是正期日(法違反の是正を図らせるために設定した期間)が到来していた17事業場については、石綿則違反が完全に是正されたことを確認した。
また、残りの40事業場については、是正期日が未到来ではあったが、例えば、石綿作業主任者についてその資格取得のための講習の申込みを確認したなど、是正期日が到来するまでに確実に是正される見込みであることを確認した。 |
3 | その他
(1) | 作業環境測定結果
作業環境測定を実施した29事業場について、その結果を確認したところ、27の事業場において第1管理区分であった。 |
(2) | 石綿健康診断結果の状況
石綿健康診断を実施した56事業場について、その結果を確認したところ、これらの事業場に雇用されている541人の労働者が同健康診断を受診しており、うち当該健康診断の項目に異常の所見が認められたものは12人であり、有所見率は2.2%であった。
(注) | 第1管理区分:作業場所のほとんど(95%以上)の場所で有害物質の濃度が管理濃度以下のもの |
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