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労働基準局労災補償部
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夜間直通 | 3502−0876 |
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「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表」の
第2回公表について
先に(7月29日)、平成11年度から16年度までの間に、石綿による肺がん又は中皮腫の労災認定を受けた労働者が所属していた事業場の名称等を公表したが、今般、先に公表した事業場名に追加して、別添のとおり公表する。
今回公表するのは、前回の公表に際し、調査中として事業場名を公表しなかった事業場、及び平成10年度以前に労災認定が行われた事業場に係るものである。
公表の趣旨及び労災認定事業場一覧表の概要
((
PDF:121KB)
内訳表(
PDF:39KB)
第1−1表(
PDF:193KB)
第1−2表(
PDF:164KB)
第2−1表(
PDF:186KB)
第2−2表(
PDF:147KB)
船員保険(
PDF:49KB))
は以下のとおりである。
1 | 公表の趣旨
労災認定事業場を公表する趣旨は、前回の趣旨と同様、
(1 | )公表対象事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起する |
(2 | )周辺住民の不安等の社会的関心が高まる中で「周辺住民」となるか否かの確認に役立ててもらう |
(3 | )関係省庁及び地方公共団体等における石綿被害対策の取組みに役立ててもらう |
という観点から有益な情報を広く国民に提供することが重要であり、労災認定事業場一覧表は、そのための情報として欠くことができないものであると判断したためである。 |
2 | 公表対象事業場数
(1)平成11年度から平成16年度の間の追加分
イ 前回公表時「調査中」であったもの |
| 95 事業場 (労災認定件数:107件) |
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┌ | | └ |
公表事業場 | 74事業場 |
事業場不明 | 13事業場 |
特別加入者 | 8人 |
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┐ | | ┘ |
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ロ 再調査により新たに判明したもの |
| 6事業場(労災認定件数:6件) |
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(2) | 平成10年度以前に認定したもの |
122 事業場 | (労災認定件数:200件) |
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┌ | | └ |
公表事業場 102事業場 |
事業場不明 11事業場 |
特別加入者 9人 |
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┐ | | ┘ |
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(注 | )平成10年度以前分の統計上の件数は317件であるが、関係資料等が保存されている200件に係る122事業場について公表対象とした。 |
(3) | 公表対象事業場数合計((1)+(2))
223事業場(労災認定件数:313件) |
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3 | 公表する事業場情報
(1) | 事業場を所轄する労働局及び労働基準監督署の名称 |
(2) | 事業場の名称 |
(3) | 石綿ばく露作業状況 |
(4) | 労災認定件数(肺がん、中皮腫別) |
(5) | 事業場における石綿取扱い期間 |
(6) | 現在の石綿取扱い状況 |
(7) | 特記事項 |
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4 | 公表対象事業場に関する留意事項
(1) | 公表対象となった事業場のうち、製造業の事業場は、通常その事業場は石綿作業場所と同一である。ただし、その事業場が、窯業又は土石製品製造業、船舶製造業等の構内下請事業場である場合は、通常その事業場の所在地(事務所)と実際に石綿作業を行った場所(元方の事業場)とが異なり、公表対象となった事業場においては石綿作業が行われてないことに留意する必要がある。 |
(2) | 建設業の事業場の場合には、通常、その事業場の所在地(事務所)と異なる場所(現場)で石綿作業が行われており、公表対象となった事業場の所在地は、石綿の飛散のおそれのない場所であることに留意する必要がある。 |
(3) | 建設労働者の多くは、事業場を転々としながら多数の建設現場で就労する中で石綿作業に従事しており、とりわけ石綿作業においては、30年〜40年もの潜伏期間の後に疾病が発症することから、最後に石綿作業に従事した現場を持つ事業場において労災認定を行うよう処理している。そのため、建設業の事業場については、実際の現場での石綿ばく露はごくわずかであったにもかかわらず、その現場を持つ事業場として公表対象となった事業場があることに留意する必要がある。 |
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5 | 一覧表の構成
事業場一覧表は次の区分により構成されている。
(1) | 平成11年度から16年度までに認定されたものであって、建設事業以外の事業場(第1−1表)(PDF:193KB) |
(2) | 平成11年度から16年度までに認定されたものであって、建設事業の事業場(第1−2表)(PDF:164KB) |
(3) | 平成10年度以前に認定されたものであって、建設事業以外の事業場(第2−1表)(PDF:186KB) |
(4) | 平成10年度以前に認定されたものであって、建設事業の事業場(第2−2表)(PDF:147KB) |
したがって、第1−1表及び第2−1表は、主として(1)公表対象となった事業場でこれまで業務に従事していたことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起するとともに、(2)周辺住民の不安等の社会的関心が高まる中で、「周辺住民」となるか否かの確認に役立ててもらうという観点から、また、第1−2表及び第2−2表は、主として公表対象となった事業場にこれまで従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起するという観点から公表するものであることに留意する必要がある。 |
6 | 公表対象とした事業場数及び労災認定件数の状況
(1) | 前回公表したものと今回公表するものの公表区分別の事業場数及び労災認定件数を別紙1「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場に係る公表(総括表)」((PDF:69KB) 修正・追加分(PDF:98KB))に示した。 |
(2) | 今回公表したものの業種別事業場数及び労災認定件数(第1表と第2表との重複する事業場を整理したもの)は、別紙2「石綿ばく露による肺がん、中皮腫労災認定業種別件数(今回公表対象)」(PDF:70KB)のとおりである。
業種別に労災認定された事業場数をみると、製造業51.8%、建設業39.1%であり、両業種で全体の91.0%を占めている。
さらに、製造業の中では、船舶製造業(修理業を含む)、窯業又は土石製品製造業の順で労災認定された事業場数が多く、両業種で製造業全体の50.9%となっている。 |
(3) | また、前回公表分と今回公表分を合計したものから、重複する事業場を除いて整理したものは、別紙3「石綿ばく露による肺がん、中皮腫労災認定業種別件数(平成16年度以前全公表対象)」(PDF:70KB)のとおりである。その内訳は、製造業48.6%、建設業43.4%であり、両業種で92.0%を占めている。
さらに、製造業の中では船舶製造業(修理業を含む)、窯業又は土石製品製造業の順で労災認定された事業場が多く、両業種で製造業全体の48.0%となっている。 |
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7 | 相談窓口の活用等(PDF:184KB) (※8月27日(土)、28日(日)の相談窓口)(PDF:54KB)
今回の公表された情報に関する各種問い合わせや労災保険等に関する相談については、引き続き都道府県労働局、労働基準監督署の相談窓口(PDF:167KB)で受け付ける。
また、石綿に係る健康相談については、保健所、労災病院、産業保健推進センター等の相談窓口で受け付けている。
なお、厚生労働省では「過去に在籍していた事業場で石綿作業に従事していた方」及び「現在在籍している事業場で石綿を取り扱う作業等に従事していた、又は従事している方」に対して、石綿(アスベスト)についてのQ&Aや、健康診断の受診勧奨及び健康管理手帳制度、労災補償制度の周知を図るための情報を厚生労働省ホームページ上で公表しているところである。 |
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