平成17年8月12日
担当 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部
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建材・建築物のメーカーが保有している石綿 |
石綿を含有する建材を使用した建築物の解体等の作業が今後増加することが予想されること等から、これらの作業における石綿ばく露防止対策等の徹底を図るため、石綿障害予防規則(PDF:50KB)(以下「石綿則」という。)が制定され、本年7月1日から施行されています。 石綿則第3条では、建築物等の解体等の作業を行う事業者は、あらかじめ、当該建築物等について事前に石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査するほか、使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析により調査することとされています。 また、石綿則第8条では、事前調査を適切に実施するため、発注者が有している設計図書等に記載された石綿の使用状況等の情報を解体事業者に通知することを求めています。 これらの措置がより的確に行われるためには、建材、建築物のメーカーから解体等の作業の発注者や請負事業者に対し必要な情報が提供されることが極めて重要です。 このため、本日、建材、建築物のメーカー団体に対して、過去に製造・販売した建材、建築物のうち石綿を含有するものについて、一般名称、商品名、製造・販売期間、使用場所等の情報をホームページ等に掲載するなど、積極的に公開・提供を行うよう要請を行うとともに、関係省庁に対して協力要請を行いました。 |
照会先 厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課 内線 5515、5516 |
基安発第0812003号 平成17年8月12日 |
(公印省略)
石綿はこれまで建材として建築物に多く使用されており、今後、これらの建築物の老朽化に伴い解体等の作業が増加することが予想される。
このため、石綿障害予防規則を新たに制定し、建築物等の解体等の作業における石綿使用の有無の事前調査、石綿のばく露防止、石綿粉じんの飛散防止等の措置の充実を図ったところである。
このうち、石綿使用の有無の事前調査は、同規則第3条の規定により設計図書等による調査又は石綿使用の有無の分析により行うこととなっている。また、同規則第8条では、事前調査を適切に実施するため、発注者が有している設計図書等に記載された石綿の使用状況等の情報を解体事業者に通知することを求めている。
これらの措置がより的確に実施されるためには、建材、建築物のメーカーから解体等の作業の発注者となる建築物所有者や解体等の作業を行う事業者に対する積極的な情報の公開・提供が極めて重要である。
このため、別紙1により、関係業界団体に対して、建材、建築物のメーカーが保有する石綿使用状況に関する情報の積極的な公開・提供について要請を行うとともに、別紙2により関係省庁に対し協力要請を行ったところである。
ついては、各局においても、関係業界団体、関係事業者への要請、指導を行うことにより、建材、建築物のメーカーが保有する石綿使用状況に関する情報の公開・提供の促進を図られたい。
(別紙1)
基安発第0812001号 平成17年8月12日 |
社団法人 住宅生産団体連合会 押出成形セメント板協会 セメントファイバーボード工業組合 せんい強化セメント板協会 社団法人 日本建築材料協会 社団法人 日本石綿協会 日本窯業外装材協会 |
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の長 殿 |
建材等の石綿使用状況に係る情報の公開・提供について
石綿はこれまで建材として建築物に多く使用されており、今後、これらの建築物の老朽化に伴い解体等の作業が増加することが予想されています。
このため、石綿障害予防規則を新たに制定し、建築物等の解体等の作業における石綿使用の有無の事前調査、石綿のばく露防止、石綿粉じんの飛散防止等の措置の充実を図ったところです。
このうち、石綿使用の有無の事前調査は、同規則第3条の規定により設計図書等による調査又は石綿使用の有無の分析により行うこととされています。また、同規則第8条では、事前調査を適切に実施するため、発注者が有している設計図書等に記載された石綿の使用状況等の情報を解体事業者に通知することを求めています。
これらの措置がより的確に実施されるためには、建材、建築物のメーカーから解体等の作業の発注者となる建築物所有者や解体等の作業を行う事業者に対する積極的な情報の公開・提供が極めて重要です。
つきましては、貴会におかれましては、過去に製造・販売した建材、建築物のうち石綿を含有するものについて、一般名称、商品名、製造・販売期間、使用場所、識別方法等の情報をホームページに掲載するなど積極的に公開・提供するよう、貴会会員に対しご指導いただきたくお願い致します。
(別紙2)
基安発第0812002号 平成17年8月12日 |
国土交通省総合政策局担当審議官 経済産業省製造産業局次長 |
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殿 |
(公印省略)
建材等の石綿使用状況に係る情報の公開・提供について
石綿はこれまで建材として建築物に多く使用されており、今後、これらの建築物の老朽化に伴い解体等の作業が増加することが予想されています。
このため、石綿障害予防規則を新たに制定し、建築物等の解体等の作業における石綿使用の有無の事前調査、石綿のばく露防止、石綿粉じんの飛散防止等の措置の充実を図ったところです。
このうち、石綿使用の有無の事前調査は、同規則第3条の規定により設計図書等による調査又は石綿使用の有無の分析により行うこととされています。また、同規則第8条では、事前調査を適切に実施するため、発注者が有している設計図書等に記載された石綿の使用状況等の情報を解体事業者に通知することを求めています。
これらの措置がより的確に実施されるためには、建材、建築物のメーカーから解体等の作業の発注者となる建築物所有者や解体等の作業を行う事業者に対する積極的な情報の公開・提供が極めて重要です。
このため、別紙により、関係業界団体に対して、建材、建築物のメーカーが保有する石綿使用状況に関する情報の積極的な公開・提供について要請を行ったところです。
つきましては、貴省におかれましても、建材、建築物の石綿使用状況に係る情報の公開・提供の促進について、関係団体への指導等ご協力いただきますようお願い致します。