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「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」の批准について
1. | わが国政府は、8月5日(金)の閣議において批准を決定した「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」の批准書を、8月11日(木)、スイスのジュネーブにおいて国際労働機関事務局に寄託した。 |
2. | 「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」は、昭和61年(1986年)6月に開催された国際労働機関第72回総会において採択された。この条約は、業務上の石綿への曝露による健康に対する危険の防止および管理ならびにこの危険からの労働者の保護のために必要な措置を定めたものである。 今回の批准によりわが国に対しては平成18年8月11日に発効することとなる。 |
3. | わが国は、この条約を締結することにより、今後とも、わが国の労働者の石綿への曝露を防止するための対策を一層推進していく考えである。 |
(参考)
1. | 条約のポイント
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2. | 締結状況 平成17年8月1日現在の締約国は、27箇国(独、加、西、蘭、スウェーデン、露等)。 |