厚生労働省発表
平成17年8月2日
担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部
 化学物質対策課長 古川 祐二
 化学物質情報管理官 永野 和則
電話 (5253)1111内線5515

建築物等の解体作業等における石綿の
ばく露防止対策等の掲示について

−「ばく露防止対策等の実施内容の掲示」を推進−

 石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも、石綿による健康障害に対する不安が生じています。
 とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民等からも強く求められています。
 このため、関係事業者が石綿のばく露防止対策等の実施内容を作業現場に掲示することで、適切なばく露防止対策等の確実な実施を促進するとともに、関係労働者及び周辺住民等の石綿のばく露の不安解消に資することとしたところです。
 本掲示の推進について、本日、関係業界団体、関係省庁に対して要請を行ったところです。

照会先
 厚生労働省労働基準局
 安全衛生部化学物質対策課
  内線 5515、5516



基安発第0802003号
平成17年8月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

建築物等の解体等の作業を行うに当たっての
石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について


 石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じている。
 とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められているところである。
 このため、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することで、適切なばく露防止対策等の確実な実施を促進するとともに、関係労働者及び周辺住民の石綿のばく露への不安解消に資することとしたところであり、別添のとおり国土交通省、環境省及び関係事業者団体に対し要請したところである。
 ついては、貴職においても、本掲示の推進について、あらゆる機会を捉え、関係行政機関、関係業界団体、関係事業者への周知、徹底を図られたい。



別添
基安発第0802002号
平成17年8月2日

国土交通省総合政策局中島審議官
環境省環境管理局長


殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長


建築物等の解体等の作業を行うに当たっての
石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について


 石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。
 とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今般、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することを推進することとしました。
 つきましては、貴職におかれましても、本掲示の推進につきまして、特段の御協力をお願い申し上げます。



別添
基安発第0802001号
平成17年8月2日
社団法人 日本建設業団体連合会会長
社団法人 全国建設業協会会長
社団法人 建築業協会会長
社団法人 全国中小建設業協会会長
社団法人 全国解体工事業団体連合会会長
建設業労働災害防止協会会長






殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

建築物等の解体等の作業を行うに当たっての
石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について


 石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う作業に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。
 とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周知は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められているところです。
 このため、貴職におかれましては、下記事項について、傘下会員事業場に対して周知徹底されるよう特段の御配意をお願い申し上げます。

 建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿のばく露防止対策等の実施内容の掲示について
 石綿を使用した建築物等の解体等の作業を行うに当たっては、所轄労働基準監督署長に石綿に関する計画の届出・作業の届出を行った上で石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を講じなければならない場合と、当該届出を行うことなく石綿のばく露防止対策等を講じなければならない場合がある。
 前者の場合については石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づく届出が行われていること及び石綿のばく露防止対策等の実施内容を関係労働者のみならず周辺住民へ周知するために作業現場の見やすい場所に掲示すること(別紙1参照)、また、後者については石綿のばく露防止対策等の実施内容を同様に掲示すること(別紙2参照)。
 なお、石綿を使用していない建築物等の解体等の作業については、石綿が使用されていないことを同様に掲示すること(別紙3参照)。

 石綿のばく露防止対策等の確実な実施について
 石綿を使用した建築物等の解体等の作業を行うに当たっては、石綿障害予防規則に基づく石綿ばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底を図ること。



(別紙1)
(例ー届出対象)

(例ー届出対象)の図




(別紙2)
(例ー届出対象以外)

(例ー届出対象以外)の図




(別紙3)
(例)

(例)の図


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