(別添)
平成16年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果の概要


1.輸入食品監視指導計画とは
 輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画(食品衛生法第23条)をいう。
 【目的】 国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。

2.輸入食品等の監視指導の基本的な考え方
 食品安全基本法第4条(食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない)の観点から、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を策定し、監視指導を実施する。

3.重点的に監視指導を実施すべき項目の実施結果
(1) 輸入時検査等の概要
(1) 届出件数約181万件、届出重量約3,200万トン(速報値)
(2) 検査件数約19万件(検査率:届出件数の10.4%
(3) 違反件数1,017件(違反率:届出件数の0.1%
内訳:成分規格等442件、添加物363件、残留農薬76件、カビ毒75件、動物用医薬品72件、その他78、延べ件数1,106件)
(4) 違反品については、積み戻し、廃棄等の措置を講じた
(2) 輸入届出時における法違反の有無の確認
(3) モニタリング検査※1
(1) モニタリング計画:約7万6千件
(2) 実施件数77,673件(実施率:約102%)、うち違反件数207件
(4) 検査命令※2
(1) 全輸出国の14品目及び24カ国・1地域の128品目(平成17年3月31日現在)を対象
(2) 実施件数85,670件、うち違反件数168件
(5) 海外情報等に基づく緊急対応
中国産はるさめの添加物対象外使用、米国産アーモンドのサルモネラ汚染、とうがらし製品の指定外着色料(スーダン)等について、輸入時の監視強化及び流通品の調査・回収等を実施した

4.輸出国における衛生対策の推進
(1) 検査命令対象品目やモニタリング検査強化品目について、輸出国政府に対して衛生管理対策の確立を要請した
(2) 二国間協議や現地調査等を通じて農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検査の推進を図った
例: コロンビア産コーヒー豆のジクロルボス、韓国産二枚貝の麻痺性貝毒、フィリピン産マンゴーのクロルピリホス等

5.輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導
(1) 輸入前指導(いわゆる輸入相談)
品目別相談件数11,023件(平成16年実績)、うち違反該当件数468件
(2) 初回輸入時及び定期的自主検査の指導
(3) 輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発として、各検疫所において説明会等開催

6.その他
(1) 輸入者名、製造者名を含む違反情報をホームページに掲載
(2) 関係都道府県等との連携
(1) 違反判明時に既に通関していた輸入食品等の回収
(2) 都道府県等の検査で違反が発見された場合、必要に応じて輸入時の検査を強化

※1: 食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査
※2: 違反の蓋然性が高いものについて、輸入の都度、検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ輸入・流通が認められない検査

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