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雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
1 | 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて毎年自動変更されているが、今般、毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことから、この低下した率に応じて、
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2 | 変更の概要は別添のとおりである。 |
(別添)
1 | 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
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2 | 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ
平成17年8月1日以後、 1,369円 → 1,342円 と引き下げられる。
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3 | 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ
平成17年8月以後、 346,224円 → 339,484円 と引き下げられる。
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※ | この変更は、平成17年8月以後の支給対象月について適用されるが、高年齢雇用継続基本給付金については60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、それぞれ平成15年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)以前である受給資格者には適用されない。 |
4 | その他の留意点
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別紙
基本手当の給付率新旧比較図
1 | 60歳未満の受給資格者に係る給付率 |
*右側の網かけ数値は、基本手当日額 |
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(注) | ※1及び※2の賃金日額の上限額並びに※3及び※4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。
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2 | 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率 |
*右側の網かけ数値は、基本手当日額 |
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(参考)基本手当日額の計算式及び金額(PDF 69KB)