厚生労働省と同時配布
平成17年6月20日
 《照会先》
厚生労働省健康局生活衛生課
山田、加藤 (代表03-5253-1111)
(内線2433・2439)(直通3595-2301)
国土交通省総合政策局観光地域振興課
舟本、出澤 (代表03-5253-8111)
(内線27212・27213)(直通5253-8326)

産業活力再生特別措置法に基づく「経営資源再活用計画」の認定について


 厚生労働省及び国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づき、株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマから提出された、三井観光開発株式会社との合併による事業継承の「経営資源再活用計画」を認定した。


 認定制度の概要
 産業活力再生特別措置法は、我が国に存する経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、事業者が実施する事業再構築を円滑化するための措置等及び新事業の開拓を支援するための措置を講じ、我が国産業の再生を速やかに実現することを目的としている。
 同法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「経営資源再活用計画」)を作成し、主務大臣(その事業を所管する大臣として厚生労働大臣及び国土交通大臣)の認定を受けた場合に、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる制度である。

 認定企業の概要
(1)企業名等
<存続会社>
 株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマ
 (東京都千代田区丸の内1丁目8番1号  代表取締役 井上 明)
<被合併会社>
 三井観光開発株式会社
 (東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号  代表取締役社長 藤岡 雅彦)
(2)事業計画の種類及び概要
事業計画の種類:「経営資源再活用計画」
事業計画の概要
 株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマは、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社から出資(第三者割当増資)を受けた後に、関係金融機関から債権放棄を受けた三井観光開発株式会社と合併を行う。これにより設備投資を行うとともに、インバウンド市場に対して、積極的な商品開発及びホテルの受け入れ態勢の強化を図ることにより、企業価値のさらなる向上を目指す。
 なお、株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマは、市場における三井観光開発株式会社の信用力を継続的に確保するため、非適格合併後の新会社の商号を三井観光開発株式会社とすることとしている。

○株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマの概要
 所在地:東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
 代表者:代表取締役 井上 明
 設立日:平成14年10月29日
 資本金:1000万円
 継承する事業:三井観光開発株式会社のホテルの経営事業など



様式第二十一
認定経営資源再活用計画の内容の公表

1 認定した年月日 平成17年6月20日

2 認定事業者名 株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマ

 認定経営資源再活用計画の目標
(1)経営資源再活用に係る事業の目標
 株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマ(以下「DSM社」という。)は、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社(以下「大和PI」という。)からの出資を受け、三井観光開発株式会社(以下「三井観光」という。)と合併することにより、同社の経営資源を効率的に活用することとする。
 三井観光は、北海道炭礦株式会社(以下「北炭」という。)のグループ会社として昭和33年に発足し、主にホテル事業及びハイウェイレストラン事業を営んできたところである。三井観光は、昭和40年代半ばからの石炭需要の低迷並びに昭和50年代半ばに発生した炭鉱事故等により北炭の経営が悪化したことから、昭和47年から北炭への資金援助を行ってきたところであるが、平成7年北炭の会社更正法申請により、回収不能となった負担資金が過剰債務となっている。また、昨今の経済の冷え込み、個人消費の低迷並びにバブル期における過大投資及び深刻な資産デフレーションの進行に伴い、多額の含み損が生じることとなっているところである。しかしながら、過去の業績不振等による有利子負債を抱えたままでは、成長軌道に乗ることができないため、今般、関係金融機関からの債権放棄を受けるとともに、大幅な増資をすることで経営基盤を強化することとした。
 DSM社は、三井観光の事業の中核であるホテル事業において業界での信用力及びホテル運営能力・収益力の高さについて高い評価を行っており、三井観光の経営資源の活用には改善の余地が見られると考えているところである。今後、DSM社は、三井観光と合併契約を締結し、三井観光が資本金の減資、株式の併合及び関係金融機関の債権放棄を受けた後に合併するとともに、大和PIに対して増資の引受を要請することとしているところである。また、三井観光のホテル事業を中心に必要な設備投資を実施し、今後伸び行くインバウンド市場を始めとした事業革新の推進、従業員の有する知識や開発能力といった能力の発揮、組織体制の抜本的な改革などに取り組むこととしている。これにより、従来からの顧客にとどまらず、その他幅広い顧客を取り組むことで新たな需要を拡大し、信用力及びホテル運営能力・収益力に定評のある三井観光の企業価値のさらなる向上を目指す。

(2)生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標
(1) 生産性向上基準について
 本事業再生計画の実施により、3年経過後の決算期である平成20年3月期における有形固定資産回転率を97%向上させる事を目標とする。

(2) 財務内容の健全性向上基準について
 本事業再生計画の実施により、3年経過後の決算期である平成20年3月における有利子負債はキャッシュフローの8倍を予定しており、経常収入は経常支出を上回る(経常収支比率は111%)予定である。

 経営資源再活用の内容
(1)経営資源再活用に係る事業の内容
(1) 継承する事業
 三井観光のホテルの経営事業など

(2) 選定理由
 三井観光は長年にわたり、ホテルの経営事業を行っており、業界における信用力の高さ及び運営に関するノウハウの蓄積、個人・法人の顧客基盤並びに旅行代理店(エージェント)による商品の流通販路の基盤が確立していることについては定評のあるところである。また、今後長期的に伸び行く事が予想される余暇市場(インバウンド・シルバー等)も、有望な同事業の拡大の機会ととらえており、こうした経営判断は、さらなる顧客の確保により、企業価値の向上を図ることが可能であると判断する。

(3) 経営資源の有効活用の方策
 減資、併合、債権放棄
 三井観光は、平成17年7月1日を目途に既存株式の99%無償減資、100対1の併合を行い、債権放棄による金融支援を受ける。
[スケジュール]
 三井観光
  合併契約締結日: 平成17年5月12日
  債権放棄合意日: 平成17年5月19日
  減資、併合、合併の株主総会開催日: 平成17年5月27日
  減資、併合実行日: 平成17年6月30日(予定)
  債権放棄実行日: 平成17年7月1日まで(予定)

 増資、非適格合併
 DSM社は、大和PIより出資を受ける。その後、非適格合併時に、三井観光の資産を時価評価し、営業権を計上する。更に、非適格合併後の新会社の商号を三井観光開発株式会社(以下「新三井観光」という。)とし、大和PIより出資を受ける。
[スケジュール]
 DSM社
  第1回増資実行日: 平成17年7月1日まで(予定)
  非適格合併期日: 平成17年7月1日(予定)
 新三井観光
  第2回増資実行日: 平成18年3月31日まで(予定)

 事業革新
 DSM社は、三井観光と非適格合併を実行する同日付けをもって「三井観光開発株式会社」に商号変更を行い、これまでの運営実績に伴う信用力を継続的に確保する。これを機にDSM社は、圧倒的な市場規模を持つ中国(台湾)を中心とするインバウンド市場に対して積極的な商品開発及び同市場の旅行代理店(エージェント)との関係並びにホテルの受入体制の強化を図ることにより、顧客の確保に努める。
 以上のことにより、上記商品であるインバウンドの受入を行い、平成20年3月期における同市場からの売上規模を全売上高の1.68%とする事を目標とする。

 既存事業の収益力強化
 DSM社は、親会社である大和PIのホテル事業への投資活動並びに法人ネットワークを活用するとともに、新三井観光の経営資源であるホテル運営能力を基盤とした事業拡大を図る。また、大和PIの指名する新役員を受入れ、ホテル運営の中心となる本社機能、運営システム及び財務管理体制の強化を図る。

(2)経営資源再活用を行う場所の住所
(1) 新三井観光の本社
  東京都中央区新川1丁目26番9号
  三井観光開発株式会社
(2) 事業所
事業所の表

(3)経営資源再活用を実施するための措置の内容
 別表1のとおり

 経営資源再活用の実施時期
 経営資源再活用の開始時期及び終了時期
  開始時期:平成17年7月
  終了時期:平成20年3月

 経営資源再活用に伴う労務に関する事項
(1)経営資源再活用の開始時期の従業員数(平成17年6月末時点)
 DSM社0名
 三井観光1,216名
(2)経営資源再活用の終了時期の従業員数(平成20年3月末時点)
 新三井観光1,186名
(3)経営資源再活用に充てる予定の従業員数
  1,186名
(4)(3)中、新規に採用される従業員数
   320名
(5)経営資源再活用に伴い出向または解雇される従業員数
 出向予定人員数  なし
 解雇予定の人員数  なし



別表1

1.経営資源再活用の措置の内容
 
措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置
他の事業者からの事業の継承    
  その他
(三井観光の減資、併合、債務免除)
 三井観光は、平成17年7月1日を目途に減資、併合を行い、金融機関から債務免除を受ける。
(1) 減資比率:99%
(2) 株式併合比率:100対1
(3) 時期:平成17年7月1日まで(予定)
 
合併  DSM社と三井観光の合併を、平成17年7月1日を目途に行う。
(1) 存続会社
〈株式会社ディー・エス・エムインベストメンツガンマ〉
住所:東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
代表者:代表取締役 井上 明
資本金:2,005百万円(予定)
資本準備金:1,995百万円(予定)
(2) 被合併会社
〈三井観光開発株式会社〉
住所:東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
代表者:代表取締役社長 藤岡 雅彦
資本金:67.5百万円
(3) 合併後の会社
〈三井観光開発株式会社〉
住所:東京都中央区新川1丁目26番9号
代表者:(合併時迄に決定)
資本金:2,072.5百万円(予定)
資本準備金:1,995百万円(予定)
(4) 合併期日:平成17年7月1日
合併比率は1対1(予定)とする。
また存続会社は合併後、「三井観光開発株式会社」へ商号を変更。
租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

2.任意的記載事項の内容
 
措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置
第1回増資
(資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上)
 大和PIに対して第三者割当増資の引受を要請する。

(1) 増加前の資本金:10百万円
(2) 増加する資本金:1,995百万円
増加する資本準備金:1,995百万円
(3) 増資の方法:大和PIに対する第三者割当増資
(4) 増資の時期:平成17年7月1日まで
租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第2回増資
(資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上)
合併後の新会社において、大和PIに対して第三者割当増資の引受を要請する。

(1) 増加前の資本金:2,072.5百万円(予定)
増加前の資本準備金:1,995百万円(予定)
(2) 増加する資本金:1,500百万円(予定)
増加する資本準備金:1,500百万円(予定)
(3) 増資の方法:大和PIに対する第三者割当増資
(4) 増資の時期:平成18年3月31日まで(予定)
租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
事業革新
(新商品の開発)
 インバウンド市場へ積極的な販売促進活動並びにホテル受入体制の強化により、平成20年3月期における同市場からの売上規模を、全売上高の1.68%とする事を目標とする。 第34条(日本政策投資銀行の融資)

トップへ