国土交通省と同時配布 |
17年5月19日
《照会先》
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産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定について
厚生労働省及び国土交通省は、産業活力再生特別措置法に基づき、金谷ホテル観光株式会社から提出された「事業再構築計画」を認定した。 |
1. | 認定制度の概要 産業活力再生特別措置法は、我が国に存する経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、事業者が実施する事業再構築を円滑化するための措置等、及び新事業の開拓を支援するための措置を講じ、我が国産業の再生を速やかに実現することを目的としている。 同法に基づき、事業者が事業計画(当該事例においては、「事業再構築計画」)を作成し、主務大臣(その事業を所管する大臣として厚生労働大臣及び国土交通大臣)の認定を受けた場合に、登録免許税の軽減などの税制の特例、商法の特例(手続の簡素化)等の利用が可能となる制度である。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 認定企業の概要
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様式第三
1. | 認定した年月日 | 平成17年5月19日 |
2. | 認定事業者名 | 金谷ホテル観光株式会社 |
3. | 認定事業再構築計画の目標
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4. | 事業再構築の内容
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5. | 事業再構築に伴う労務に関する事項
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別表
事業再構築の措置の内容
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||
事業の構造の変更 | |||||||||||||||
資本の相当程度の増加による中核的事業の能率の向上 |
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租税特別措置法第80条の2(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |||||||||||||
事業革新 | |||||||||||||||
第2条第2項第2号イ |
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