平成17年4月15日
厚生労働省
厚生労働省
近畿労働金庫に対する行政処分について
1. | 近畿労働金庫(本店:大阪市)については、検査結果(平成17年2月結果通知)を受け、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店等の幹部職員が不正な手段による資金を簿外で管理し、事務ミスの補てん等に利用していたなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 |
2. | このため、本日、当省及び金融庁から近畿労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 |
記
(1) | 業務改善命令を受けているにもかかわらず、不正な経理処理の継続を防止できなかったことなど、策定された改善策がその実効性を欠いていることから、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
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(2) | 上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。 |
連絡・問い合せ先 厚生労働省労働基準局 勤労者生活部企画課労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線 5359)覺正、福元 |