平成17年4月15日
厚生労働省

近畿労働金庫に対する行政処分について


1. 近畿労働金庫(本店:大阪市)については、検査結果(平成17年2月結果通知)を受け、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店等の幹部職員が不正な手段による資金を簿外で管理し、事務ミスの補てん等に利用していたなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。

2.このため、本日、当省及び金融庁から近畿労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。


(1) 業務改善命令を受けているにもかかわらず、不正な経理処理の継続を防止できなかったことなど、策定された改善策がその実効性を欠いていることから、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
(1) 業務改善計画の取組みに対する経営姿勢の明確化
 (責任の所在の明確化を含む)
(2) 営業店における厳正な事務処理の徹底と内部牽制機能の充実・強化
(3) 役職員に対する法令等遵守意識の再徹底
(4) 本部監査機能の更なる充実・強化

(2) 上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。


連絡・問い合せ先
厚生労働省労働基準局
勤労者生活部企画課労働金庫業務室
電話 5253-1111(内線 5359)覺正、福元

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