厚生労働省発表
平成17年3月25日(金)
厚生労働省労働基準局労災補償部
 労災管理課労災保険財政数理室
  室長   南  和男
  室長補佐   樋野 浩平
電話 5253-1111内線(5454)
 3502-6749(夜間直通)


「労災保険率の設定に関する基本方針」について


 労災保険率は、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように設定することとされ、おおむね3年ごとに公労使三者から構成される審議会での審議を経た上で改定を行っている。
 平成15年12月22日の総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申」を経て、平成16年3月19日に「規制改革・民間開放推進3か年計画」が閣議決定されたが、その中で「事業主の労働災害防止へのインセンティブをより高めるとの観点も踏まえ、業種別の保険料率の設定について、業種ごとに異なる災害リスクも踏まえ、専門的な見地から検討し、早急に結論を得る。」とされたところである。
 これを受けて、厚生労働省においては学識経験者の参集を求め、「労災保険料率の設定に関する検討会」を平成16年5月以降開催し、労災保険料率の設定に係る基本的な論点について検討を重ねた結果、平成17年1月14日、同検討会の報告書がとりまとめられたところである。
 今般、その検討結果を踏まえ、厚生労働省として労災保険率の設定に関する基本方針を定め、労災保険率の設定手続の透明化を図るため、別紙のとおり、基本方針を策定したので、公表する。

(資料)

 参考資料1 「労災保険料率の設定に関する検討会」報告書

 参考資料2 労働者災害補償保険制度の概要

 参考資料3 労災保険率表


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