| 裁判外紛争解決手続の利用の促進に資するため、社会保険労務士について、個別労働関係紛争に関する紛争解決手続における代理業務を行うことができるようにする等所要の措置を講ずる。 |
| 「今後の司法制度改革の推進について」(平成16年11月26日司法制度改革推進本部決定)に基づき、次の改正を行う。 |
| 改正の概要 |
1 紛争解決手続代理業務の拡大
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| 施行期日 |
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平成16年11月26日 司法制度改革推進本部決定 |
┐ │ ┘ |
| 2 | 裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種の活用について 裁判外紛争解決手続の利用を促進していくためには、手続実施者のみならず、代理人についても、利用者が適切な隣接法律専門職種を選択できるよう制度整備を図っていく必要がある。 そこで、司法書士、弁理士、社会保険労務士及び土地家屋調査士について、別紙に掲げる方向性に沿って、裁判外紛争解決手続における当事者の代理人としての活用を図ることとし、所管府省を中心に、できるだけ早期の具体化に向け、今後、関係法案の提出を含め、所要の措置を講じていく必要がある。 |
| 3 | .社会保険労務士 信頼性の高い能力担保措置を講じた上で(注3)、次に掲げる事務を社会保険労務士の業務に加える。併せて、開業社会保険労務士が労働争議に介入することを原則として禁止する社会保険労務士法の規定を見直す。
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| (注3) | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき都道府県労働局(紛争調整委員会)が行うあっせんの手続について代理する業務に関しても、併せて、信頼性の高い能力担保措置を講ずるものとする。 | ||||||
| (注4) | 1から4までにおける裁判外紛争解決手続の代理の事務には、裁判外紛争解決手続の代理を受任する前に依頼者の相手方と和解交渉を行うことは含まれないが、次に掲げる事務は、原則として、含まれることとなる。
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| 1 社会保険労務士制度の概要 |
| ・ | 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく制度であり、厚生労働省の所管となっている。 |
| ・ | 厚生労働省では、社会保険労務士試験の実施、社会保険労務士に対する監督、社会保険労務士の団体の設立等の認可及び監督等を行っている。 |
| 2 社会保険労務士の業務 |
社会保険労務士の業務は、次のとおりである。
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| 3 社会保険労務士の現状 |
| ・ | 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験に合格し、かつ、全国社会保険労務士会連合会に登録することが必要である。 | ||||||||||
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| ・ | 平成16年度の社会保険労務士試験の受験申込者数は65,215人、受験者数は51,493人、合格者は4,850人(合格率は9.4%)であった。 | ||||||||||
| 4 社会保険労務士の団体 |
| (1) | 都道府県社会保険労務士会 会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 |
| (2) | 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士会の全国的な統一を図るための連合組織である。 |