(1) | 危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること |
(2) | 危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること |
(3) | 設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること |
(4) | 製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること |