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平成17年2月25日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身(内線2474)
松本 (内線2496)


輸入食品に対する検査命令の実施について(台湾産スッポン)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
台湾産スッポン及びその加工品 クロルテトラサイクリン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、台湾産活スッポンからクロルテトラサイクリンを検出したため、検査命令を実施するものである。
 *テトラサイクリン系抗生物質


<参考1>
 台湾産スッポンの違反事例
  (1)
品名活スッポン
届出数量及び重量:15カートン、150.00kg
検査結果:クロルテトラサイクリン 0.34ppm検出
 (基準:含有してはならない。)
テトラサイクリン 0.02ppm検出
 (基準:含有してはならない。)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成16年9月15日
措置状況:23.4kgは廃棄済み、その他については消費済み。

  (2)
品名活スッポン
届出数量及び重量:41カートン、410.00kg
検査結果:クロルテトラサイクリン 0.04ppm検出
 (基準:含有してはならない。)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成17年2月23日
措置状況:調査中


<参考2>
 台湾産スッポンの輸入実績
 
(平成16年1月1日〜平成17年2月23日:速報値)
届出件数(件) 届出重量(kg) 違反件数* 違反重量(kg)
51 13,363 560
*クロルテトラサイクリンに係る違反に限る


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