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平成17年2月25日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:
鶴身(内線2474)
松本 (内線2496)
輸入食品に対する検査命令の実施について(台湾産スッポン)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等
検査の項目
経緯
台湾産スッポン及びその加工品
クロルテトラサイクリン*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、台湾産活スッポンからクロルテトラサイクリンを検出したため、検査命令を実施するものである。
*テトラサイクリン系抗生物質
<参考1>
台湾産スッポンの違反事例
(1)
品名
:
活スッポン
届出数量及び重量:15カートン、150.00kg
検査結果:
クロルテトラサイクリン
0.34ppm検出
(基準:含有してはならない。)
テトラサイクリン
0.02ppm検出
(基準:含有してはならない。)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成16年9月15日
措置状況:23.4kgは廃棄済み、その他については消費済み。
(2)
品名
:
活スッポン
届出数量及び重量:41カートン、410.00kg
検査結果:
クロルテトラサイクリン
0.04ppm検出
(基準:含有してはならない。)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成17年2月23日
措置状況:調査中
<参考2>
台湾産スッポンの輸入実績
(平成16年1月1日〜平成17年2月23日:速報値)
届出件数(件)
届出重量(kg)
違反件数*
違反重量(kg)
51
13,363
2
560
*クロルテトラサイクリンに係る違反に限る
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