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平成17年2月22日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:
鶴身(内線2474)
松本 (内線2496)
輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産マンゴー)
以下の食品を輸入する輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品
検査の項目
経緯
タイ産マンゴー及びその加工品
クロルピリホス
*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産マンゴーから基準値を超えるクロルピリホスを検出した。
*有機リン系殺虫剤
<参考1>
タイ産マンゴーの違反事例
(1)
品名
:
生鮮マンゴー
届出数重量及び重量
:
238箱、 1,190.00kg
検査結果
:
クロルピリホス 0.06ppm検出(基準値:0.05ppm)
届出先
:
成田空港検疫所
違反確定日
:
平成17年1月18日
措置状況
:
13箱と70個について回収後廃棄。その他については消費済み。
(2)
品名
:
生鮮マンゴー
届出数重量及び重量
:
419箱、 2,095.00kg
検査結果
:
クロルピリホス 0.15ppm検出(基準値:0.05ppm)
届出先
:
成田空港検疫所
違反確定日
:
平成17年2月17日
措置状況
:
276箱について回収済み。その他については消費済み。
<参考2>
タイ産マンゴーの輸入実績
(平成16年1月1日〜平成17年2月20日:速報値)
品目
届出件数(件)
届出重量(t)
違反件数
*
生鮮・冷蔵マンゴー
669
1,120
2
冷凍マンゴー
60
672
0
乾燥マンゴー
96
290
0
*クロルピリホスに係る違反に限る
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