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平成17年2月15日
厚生労働省

アルフレッサファーマ株式会社及びアルフレッサ株式会社の
産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の
変更認定について


1. 事業再構築計画の変更の概要
 本件は、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき、平成15年9月19日付けで認定を行ったアルフレッサファーマ株式会社(株式会社アズウェルより商号変更)及びアルフレッサ株式会社(福神株式会社より商号変更)(以下総称して「両社」という。)の事業再構築計画について、同法第4条第1項の規定に基づき、3回目の変更認定を行うものである。
 今回の変更は、アルフレッサ株式会社において希望退職者を募り、その結果、265名の従業員がこれに応ずることとなったことに伴い、同計画(変更後の計画を含む。以下同じ。)における「労務に関する事項」に「希望退職者数」を追加し、併せてこれに伴う所要の変更を行うものである。
 両社はこれまで、同計画に従い、株式移転により共同持株会社であるアルフレッサホールディングス株式会社(以下「HD社」という。)を設立(H15.9.29)し、株式交換により株式会社大正堂をHD社の完全子会社化(H16.7.1)、会社分割によりHD社の完全子会社を事業分野別に再編(H16.10.1)し、経営資源の有効かつ効率的な活用を図るべく、努めてきた。しかしながら、同業者間の競争の激化等により利益状況が悪化しており、これを早急に改善するために、人件費を中心とした販管費削減を目的として、医薬品等卸売事業を統合・承継したアルフレッサ株式会社において、希望退職者を募集することとなったものである。

2. 申請者の概要
(1) アルフレッサファーマ株式会社
  住所大阪府大阪市中央区石町2−2−9
  代表者代表取締役社長 久禮 哲郎
  資本金1,000百万円
(2) アルフレッサ株式会社
  住所東京都千代田区内神田1−12−1
  代表者代表取締役社長 福神 邦雄
  資本金4,000百万円

3. 変更認定年月日
 平成17年2月15日

【照会先】
医政局経済課  課長補佐 猪股
 企業係長 山本
(内線 2531)
(直通 3595−2421


様式第六

変更認定事業再構築計画の内容の公表


1.認定した年月日 平成17年2月15日

2.変更認定事業者名  アルフレッサファーマ株式会社
 (平成16年10月1日 株式会社アズウェルより商号変更)
 アルフレッサ株式会社
 (平成16年10月1日 福神株式会社より商号変更)

3.変更後の認定事業再構築計画の目標
変更なし

4.変更後の認定事業再構築計画の内容
5.事業再構築に伴う労務に関する事項
 (2) 事業再構築の終了時期の従業員数(平成18年3月)
変更前 変更後
平成18年3月期末計画 5,384名程度

(注) 平成16年10月を予定として傘下企業を事業分野別に再編成を行う予定であるため、申請者である事業会社ごとの従業員数は未定。

平成18年3月期末計画 5,259名程度

(注) 現在人員計画を含めた中期経営計画を策定中であり、事業会社ごとの従業員数は中期経営計画策定後の変更申請に合わせて記載する。


 (3) 事業再構築に充てる予定の従業員数
変更前 変更後
平成18年3月期末計画 5,384名程度 平成18年3月期末計画 5,259名程度

 (4) (3)中、新規に採用される従業員数
変更前 変更後
平成15年10月〜平成18年3月末予定
139名程度
平成15年10月〜平成18年3月末予定
51名程度

 (5) 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数
変更前 変更後
出向予定人員数 30名程度
転籍予定人員数 なし
解雇予定人員数 なし


(注) 出向予定人員数30名は、(株)アズウェル及び福神(株)からアルフレッサホールディングス(株)への出向者。
出向予定人員数 26名程度
転籍予定人員数 なし
解雇予定人員数 なし
希望退職予定人員数 265名

(注) 出向予定人員数26名は、アルフレッサ(株)(旧(株)アズウェル及び旧福神(株))からアルフレッサホールディングス(株)への出向者。


参考】産業活力再生特別措置法の概要
 企業(事業者)が、産業活力再生特別措置法に基づき事業計画(事業再構築計画、他3計画)を作成し、その事業計画が一定の基準を満たし、当該事業計画に係る事業を所管する大臣の認定を受けると、税制上の特例、商法上の手続の簡素化、財政・金融上の優遇を受けることができる。

 (1) 事業計画の種類
○事業再構築計画既存企業が中核事業への「選択と集中」を通じ、企業全体の生産性の向上を図る計画
○共同事業再編計画過剰供給事業において、複数事業者が共同で事業集約、縮小・廃止を通じ事業の効率性向上を図る計画
○経営資源再活用計画既存企業において有効に活用されていない経営資源を活用して、当該事業分野の効率性向上を図る計画
○事業革新設備導入計画思い切った設備投資の促進により、国内に生産性が高く、競争力のある産業を確保するための計画

 (2) 支援措置
(ア) 税制上の特例
○登録免許税の軽減会社設立の場合、増加資本金額の0.7% → 0.15%
会社分割による不動産移転登記の場合、不動産の価格の0.2% → 0.1% 等
事業革新設備の特別償却
特別償却率
 ┌
 <
 |
 |
 └
事業再構築計画30%
共同事業再編計画40%
経営資源再活用計画30%
事業革新設備導入計画24%
共同現物出資時の譲渡益課税の繰延
資産評価損の損金算入
     等

(イ) 商法上の特例
○検査役調査の免除…現物出資、事後設立及び財産引受を行う場合、その出資財産等に対する検査役又は弁護士等第三者の行う調査は不要(取締役による調査で足りる)。
○簡易組織再編の特例…営業譲渡、合併、分割等の組織再編に必要な株主総会の特別決議は不要(取締役会決議のみで可)。
 ・条件1…相手方の規模が1/5以下
 ・条件2…2/3以上の議決権を保有している子会社がグループ内で行う組織再編成
減資関連手続の簡素化…
資本等の減少と同時に減少額を上回る増資を行う場合に必要な株主総会特別決議は不要(取締役会決議のみで可)。また債権者保護手続のうち、個別催告も不要
資本の減少と同時に株式併合を行う場合で株主に影響が無い場合、株主総会特別決議は不要(取締役会決議のみで可)。
     等

(ウ) 政策金融措置
日本政策金融銀行による支援措置(低利融資制度等)
産業基盤整備基金による支援措置(事業革新設備を導入する際の債務保証等)
中小公庫、国民公庫、商工中金による低利融資
     等


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