戻る

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 障害者雇用促進施策と障害者福祉施策との有機的な連携
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならないものとすること。(第六条関係)
第二 障害者職業センターと医療関係者との連携
 障害者職業センターは、精神障害者について職業評価等の業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとすること。(第二十五条関係)
第三 納付金関係業務の拡充
 障害者である労働者を雇用する事業主であって、障害者となった労働者の雇用の継続のために必要となる措置を行うものに対して支給する助成金の整理を行うものとすること。(第四十九条第一項第四号及び第七十七条関係)
 職場適応援助者による援助であって、社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う事業又は障害者である労働者を雇用する事業主による職場適応援助者の配置に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給するものとすること。(第四十九条第一項第四号の二関係)
 納付金関係業務として、障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うものとすること。(第四十九条第一項第八号の二関係)
 厚生労働大臣(納付金関係業務を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせる場合にあっては、機構)は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、助成金の支給業務等であって厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができるものとすること。(第七十四条関係)
第四 障害者雇用調整金等の支給先の範囲拡大
 特例子会社制度(子会社が雇用する労働者をその親事業主が雇用する労働者とみなすことができる特例をいう。)に基づき親事業主に対して支給する障害者雇用調整金等については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれかに対して支給することができるものとすること。(第五十条第四項及び第七十四条の二第十項関係)
第五 精神障害者に関する雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の特例
 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(二及び三並びに第六において「精神障害者」という。)である労働者等を雇用しているときには、その数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者等を雇い入れたものとみなすものとすること。(第七十二条の二から第七十二条の四まで関係)
 納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者である労働者はその数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなすものとすること。(第七十二条の五関係)
 雇用義務等及び納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者である短時間労働者等を雇用しているときには、これを厚生労働省令で定める数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者等とみなすものとすること。(第七十二条の六関係)
第六 障害者の在宅就業に関する障害者雇用納付金制度の特例
 在宅就業障害者(自宅その他厚生労働省令で定める場所において業務を自ら行う身体障害者、知的障害者又は精神障害者をいう。以下同じ。)との間で在宅就業契約(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約をいう。以下同じ。)を締結し、当該在宅就業障害者に当該在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った事業主(在宅就業支援団体を除く。三において同じ。)に対して、在宅就業障害者特例調整金を支給するものとし、在宅就業障害者特例調整金を障害者雇用納付金の額の減額に充てることができるものとすること。(第七十四条の二関係)
 在宅就業障害者特例調整金の額は、調整額(障害者雇用調整金の単価以下の額で政令で定める在宅就業単位調整額に在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める評価基準月数を乗じて得た額をいう。)に、事業主が当該年度に支払った対価の総額を評価額(障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額(在宅就業単位調整額に各月における当該事業主の雇用する身体障害者等である労働者の数の合計数を乗じて得た額を限度とする。)とすること。(第七十四条の二関係)
 事業主に、在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人であって厚生労働大臣の登録を受けたものをいう。以下同じ。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき支払った金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払った部分の金額に相当する金額(第八の一(三)において「在宅就業相当額」という。)があるときは、その総額を二の対価の総額に加算するものとすること。(第七十四条の三関係)
第七 罰則規定の整備
 罰金額の引上げその他罰則について所要の規定の整備を行うものとすること。(第八十五条の二から第八十七条まで、第八十九条の二及び第九十一関係)
第八 その他
 障害者の在宅就業に関する特例報奨金
(一) 在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結し、当該在宅就業障害者に当該在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った報奨金支給対象事業主(在宅就業支援団体を除く。(三)において同じ。)に対して、在宅就業障害者特例報奨金を支給するものとすること。(附則第四条第四項関係)
(二) 在宅就業障害者特例報奨金の額は、報奨額(障害者雇用調整金の単価以下の額で厚生労働省令で定める在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額をいう。)に、事業主が当該年度に支払った対価の総額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額(在宅就業単位報奨額に各月における当該事業主の雇用する身体障害者等である労働者の数の合計数を乗じて得た額を限度とする。)とすること。(附則第四条第四項関係)
(三) 報奨金支給対象事業主に、在宅就業相当額があるときは、その総額を(二)の対価の総額に加算するものとすること。(附則第四条第六項関係)
 報奨金等の支給先の範囲拡大
 特例子会社制度に基づき親事業主に対して支給する報奨金等については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれかに対して支給することができるものとすること。(附則第四条第八項関係)
 精神障害者に関する報奨金支給に係る規定の特例
(一) 報奨金の支給に係る規定の適用に当たっては、精神障害者である労働者は、その数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなすものとすること。(附則第四条第十二項関係)
(二) 報奨金の支給に係る規定の適用に当たっては、精神障害者である短時間労働者は、これを厚生労働省令で定める数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなすものとすること。(附則第四条第十三項関係)
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第九 施行期日等
 施行期日
 この法律は平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一、第二、第三の一、二及び四、第四、第七(第六に係る部分を除く。)並びに第八の二については平成十七年十月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 経過措置等
 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うものとすること。(附則第二条から第十一条まで関係)


障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案概要


【背景】
障害者の社会参加に伴う障害者の就業に対するニーズの高まり
↓
障害者の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが必要
具体的支援
精神障害者に対する
雇用対策の強化
在宅就業障害者
に対する支援
障害者福祉施策
との有機的な連携

【改正の主な内容】
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化

(1)障害者雇用率制度の適用
 ○ 雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)障害者雇用納付金制度の適用
 ○ 納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算定に当たって、上記(1)と同様に取り扱う。

(2)在宅就業障害者に対する支援

 ○ 自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給を行う。

 ○ 事業主が、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合についても、同様に取り扱う。


トップへ
戻る