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平成17年1月24日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、松本 (内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について(オーストラリア産とうもろこし)


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
オーストラリア産とうもろこし(甘味種を除く。) アフラトキシン*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、オーストラリア産とうもろこしからアフラトキシンを検出したため、検査命令を実施するものである。
 今般、アフラトキシンを検出した食品については、全量について廃棄又は積戻し等の指示を行った。
 *発がん性を有するカビ毒の一種


<参考1>
  オーストラリア産とうもろこしの違反事例
 品名   とうもろこし(YELLOW CORN)
 届出数量及び重量 1コンテナ、 86,280.00kg
 検査結果 アフラトキシンB 陽性(27ppb検出、基準:付着してはならない)
 届出先 名古屋検疫所
 違反確定日 平成17年1月19日
 措置状況 全量保管中


<参考2>
 オーストラリア産とうもろこしの輸入実績等
(平成16年1月1日〜平成17年1月20日:速報値)
品目 届出件数(件) 届出重量(t) 違反件数*
とうもろこし
(爆裂種及び甘味種を除く)
23 1,337
ポップコーン(爆裂種) 42
スイートコーン(甘味種)
*アフラトキシンに係る違反


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