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I.調査の概要


 1.調査の目的
 この調査は、全国の母子世帯、父子世帯、寡婦及び養育者世帯の生活の実態を把握し、これら母子世帯等に対する福祉対策の充実を図るための基礎資料を得ることを目的とした。

 2.調査の対象及び客体
 全国の母子世帯、父子世帯、寡婦及び養育者世帯を対象として、平成12年国勢調査により設定された調査地区から無作為に抽出した 1,800地区の対象世帯及びその世帯員を客体とした。(母子世帯 1,854世帯、父 子世帯 263世帯、寡婦 1,637人、養育者世帯38世帯)

 母子世帯等の定義
  母子世帯………父のいない児童(満20歳未満の子どもであって、未婚のもの、以下同じ。)がその母によって養育されている世帯。
  父子世帯………母のいない児童がその父によって養育されている世帯。
  寡婦………児童を養育しておらず、かつ配偶者のいない女子であって、30歳以上65歳未満の者(未婚のものを除く。)
  養育者世帯………父母ともにいない児童が養育者(祖父母等)に養育されている世帯。

 3.調査の実施主体
 調査の実施主体は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局とし、各都道府県、指定都市及び中核市に委託して実施した。

 4.調査の方法
(1) 調査の企画立案は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局において行った。
(2) 実際の調査は、都道府県知事(指定都市市長、中核市市長)が任命した調査員が、福祉事務所の指導監督の下に調査地区内の対象世帯を訪問して、調査票を手渡し、郵送により調査票の回収を行った。

 5.調査の集計
 調査の集計は、雇用均等・児童家庭局において行った。なお、調査における掲載の数値は、平成15年 11月1日現在の全国推計数である。

 6.表中の標記について
 ( )は、百分率を表し、小数点以下第2位を四捨五入している。
 百分率の合計が 100.0にならないのは、不詳が含まれているためである。
 今回調査から新たに設けた項目には、それ以前の調査の欄を*印とした。


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