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厚生労働省発職0114001号


労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿



 別紙「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成17年1月14日

厚生労働大臣 尾辻 秀久


 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(案)
第一 育児休業基本給付金の支給対象の改正
 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の四第一項の一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、次のとおりとすること。
 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
 常態として申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
(一) 死亡したとき。
(二) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(三) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(四) 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
第二 期間雇用者の取扱い
 期間を定めて雇用される者に係る育児休業基本給付金及び介護休業給付金について、労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後相当期間の雇用の継続が認められる場合に支給することとすること。
第三 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 施行期日
 この省令は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。


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