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平成16年12月20日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、松本 (内線2474)


輸入食品に対する検査命令の実施について(米国産アーモンド加工品)


 以下の食品を輸入する輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
米国産アーモンド加工品 アフラトキシン*  輸入者による自主検査の結果、米国産アーモンド加工品から我が国では含有が認められていないアフラトキシンの検出が確認された。
 なお、今般アフラトキシンが検出された食品については、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
*発がん性を有するカビ毒の一種


 <参考1>
  米国産アーモンドの違反事例
   品名アーモンドバター (CHUNKY ALMOND BUTTER)
   届出数量及び重量:5カートン、 27.21kg
   検査結果:アフラトキシン 陽性(B1として37ppb検出)
   届出先東京検疫所
   違反確定日:平成16年12月10日
   措置状況:全量保管中


 <参考2>
  米国産アーモンド加工品の輸入実績
 
(平成16年1月1日〜12月16日:速報値)
品目 届出件数(件) 届出重量(t) 違反件数*
いったもの揚げたもの 71 104
ペースト 11
*アフラトキシンに係る違反に限る


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