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精神障害者に対する雇用率の特例適用について
○
現行の実雇用率の算定式
実雇用率
=
雇用する身体障害者及び知的障害者の数
雇用する常用労働者の数
○
精神障害者保健福祉手帳所持者を各企業における実雇用率に算定
雇用する身体障害者及び知的障害者の数
+ 雇用する精神障害者の数
実雇用率
=
雇用する常用労働者の数
○
短時間労働の精神障害者についても0.5とカウントし、実雇用率に算定
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者について、0.5とカウントし、実雇用率を適用する。
(参考)
法定雇用率は現行(1.8%)のまま
障害者雇用率
(法定雇用率)
身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数
=
常用労働者数+失業者数
※ 精神障害者・・・
精神障害者保健福祉手帳所持者
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