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平成16年11月30日16時00分現在
1 | 厚生労働省における対応
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2 | 厚生労働省関係の災害情報及び対応状況 |
(1) | 医療活動関係(10/29 16:00現在) |
・ | 国立病院機構災害医療センターから医療班2班を新潟(JA魚沼病院)へ派遣(10/24 13:44)。小千谷総合病院に移動し、診療開始(10/24)。 |
・ | 日赤から、救護班を派遣(埼玉(さいたま病院)1班を十日町市へ、富山(富山病院)1班、東京(武蔵野病院)1班及び本社1班を小千谷市へ)、さらに3班を派遣。 |
・ | 国立病院機構災害医療センター1班(都立府中病院1班、杏林大学病院2班)を立川基地から陸上自衛隊ヘリ3機により、小国町渋海小学校へ派遣(10/24)。 |
・ | 新潟県、福島県、群馬県、長野県に対し、関係機関と連携の上、人工透析の提供及び難病患者等への医療の確保体制を確保するよう要請(10/24)。 |
・ | 東京都のDMATの一員として災害医療センター1班が、本日14時立川基地から空路現地入り。活動を開始(10/24) |
・ | その後の派遣は次のとおり 国立国際医療センター及び国立病院機構の仙台医療センター、東京医療センター、長野病院、西新潟中央病院(10/26) 国立病院機構の沼田病院、大阪医療センター(10/27) 国立成育医療センター及び国立病院機構の中信松本病院、神戸医療センター(10/28) 国立長寿医療センター及び国立病院機構の高崎病院、金沢医療センター、香川小児病院(10/29) 国立病院機構の埼玉病院、京都医療センター(10/30) 国立病院機構の西埼玉中央病院、大阪南医療センター(10/31) 国立病院機構の栃木病院、名古屋医療センター(11/1) 国立病院機構の松本病院(11/2) 国立病院機構の千葉東病院(11/3) 国立病院機構の横浜医療センター(11/4) 国立病院機構の千葉医療センター、姫路医療センター(11/5) 国立病院機構の水戸医療センター(11/6) 国立病院機構の霞ヶ浦医療センター、下志津病院(11/7) 国立病院機構の静岡医療センター(11/8) 国立病院機構の新潟病院(11/9) 国立病院機構の三重中央医療センター(11/10) 国立病院機構の相模原病院(11/11) 国立病院機構の東名古屋病院(11/12) 国立病院機構の東京病院(11/13) 国立病院機構の北海道がんセンター(11/17) 国立病院機構の宇都宮病院(11/20) 国立病院機構の東埼玉病院(11/22) |
・ | 川口町、地元医師会と災害復旧の状況、避難者の減少等を踏まえて協議した結果、地元医療機関が主体となり医療活動を行うこととなり、11月23日を以て国立高度専門医療センター及び国立病院機構の病院による医療支援活動を終了。 |
・ | 独立行政法人労働者健康福祉機構の燕労災病院及び新潟労災病院より新潟県災害対策本部と連携の上、被災地に医療救護班を派遣(10/26)。さらに第2陣として、横浜労災病院及び神戸労災病院から派遣する医師等を新潟県災害対策本部に登録(10/31)。 |
・ | 新潟県知事から各県知事への医療支援要請を受け、複数県の社会保険病院及び厚生年金病院において、派遣する医師等を登録(10/27)。 |
・ | 新潟労働局に対し、消毒薬等救急薬品を新潟県災害対策本部へ配付するよう指示(10/27)。これを受け新潟労働局は、小千谷市、十日町市、長岡市、柏崎市及び栃尾市の各災害対策本部に対して消毒薬等救急薬品の配付を開始(10/28)。 |
・ | 被災者に対する医薬品等の提供等のため、日本薬剤師会が薬剤師ボランティアを派遣(10/25)。厚生労働省は、本件につき、都道府県に対し協力を要請(10/28)。 |
(2) | こころのケア対策 |
・ | 被災者のPTSD対策を含むこころのケア対策について、新潟県から、専門家の派遣要請があり、被災者の心理的な問題を把握し、適切な対応を行うため国立精神・神経センターの専門医2名及び当省精神保健福祉課の担当官を現地に派遣(10/25)。 |
・ | 新潟県庁において県の担当者等と協議を行い、引き続き、十日町市等の現地で実情を把握(10/26)。 |
・ | 国立精神・神経センターの専門医を1名追加派遣(10/27)。 |
・ | 県庁主催の「こころのケア対策会議」の開催及び「こころのケアチームマニュアル」作成に際し技術的助言。本会議には、県の精神科病院協会会長、医療関係職種代表、県内関係保健所、市町村担当者等が出席。(10/28) |
・ | 精神保健福祉課担当官が県庁において対策検討の技術的助言を、国立精神・神経センター医療班(第2班)が十日町市においてこころのケアを実施(10/29) |
・ | 独立行政法人労働者健康福祉機構の新潟産業保健推進センターに相談窓口を設置し(11/2)、被災労働者等のメンタルヘルスを含む健康問題について、フリーダイヤルによる電話相談に応じるとともに、窓口相談を実施。 |
・ | 日赤において、小千谷市総合福祉センター(サンラック)内にこことのケアセンターを設置。(10/30) |
・ | 国立精神・神経センター、都道府県等から派遣されたチーム等14班が活動中(11/29) |
(3) | 被災者等の健康に対する対応 |
○ | 巡回健康相談 |
・ | 被災者に対する健康管理体制を支援するため、健康局総務課保健指導室の専門官を現地に派遣(10/25)。 |
・ | 避難所のみならず被災された地域住民全体の健康管理に関する支援について、新潟県から要請を受け(10/26)、各都道府県等からの保健師の派遣の可否について照会を実施。(11月29日時点で、各都道府県等から派遣された保健師123名が現地において活動中。) |
○ | 被災者のいわゆる「エコノミークラス症候群」の予防についての対応 |
・ | 被災者のうち車中で生活を余儀なくされている方々等を念頭に置いて、いわゆる「エコノミークラス症候群」の予防に関するガイドラインについて新潟県に情報提供し、医療機関等への配布等を依頼した(10/29)。 |
○ | 予防接種に関する対応 |
・ | 他市町村へ避難している被災者の方々が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合に、その旨の申出を受けた市町村の長による予防接種の実施について特段の配慮を求めるとともに、その際の実施方法等について定めた事務連絡を各都道府県宛に送付した(10/29)。 |
・ | インフルエンザの流行シーズンを控え、被災地域の方々へのインフルエンザワクチンの接種勧奨を行うためのワクチンが必要との新潟県からの依頼を受け(11/4)、ワクチン製造業者に対し、不足時の融通分として保管しているワクチン 100万本からの同地域への供給及び卸売販売業者への速やかな出荷を要請した(11/4)。11月5日よりワクチンの供給が開始され、11月18日までに4,927本を被災地域向けに供給した。 |
・ | 地震に伴う停電により保冷温度が維持できなかった等の原因で使用できなくなったワクチン被害本数は、新潟県の報告(11/14)によると、8,228本。 |
(4) | 物資調達関係 |
・ | 日赤本社において、毛布1万枚を、十日町市、小千谷市、山古志村へ配送するため出発。(10/25) |
・ | 新潟県よりおむつ等の要請を受け、日本衛生材料工業連合会を通じて、供給を開始。(10/25) |
・ | (社)日本介護福祉士会は新潟県介護福祉士会の要請を受け、毛布200枚、敷布団50枚を長岡市、小千谷市、越路町、川口町内の特養、老健施設に提供(10/26)。 |
・ | 医薬品、医療機器関係業界団体に対して、被災地への医薬品、医療器具等の安定供給、及び便乗値上げの防止を要請するための事務連絡を発出(10/26)。 |
・ | (財)母子衛生研究会において、粉ミルク及び離乳食を新潟県へ発送(10/27)。 |
・ | 社会福祉法人日本保育協会より紙おむつ100ケース(約3万枚)を新潟県災害対策本部へ提供。 |
・ | (財)こども未来財団及び(財)児童育成協会において、紙おむつ等の児童に関する物資を新潟県災害対策本部へ提供。 |
・ | 新潟県からの要請を受け、関係業界団体を通じて、マスク107,000枚、手指消毒剤2,675個を避難所を設置している市町村に供給(10/29) |
・ | 新潟県からの要請を受け、関係業界団体を通じて体温計1,200本、整腸薬25,200人日分、便秘薬68,265人日分を新潟県庁に供給(11/2)。 |
・ | 新潟県からの要請を受け、関係業界団体を通じて、うがい薬50ml 10,000本を新潟県庁に供給(11/1)。 |
・ | (社福)恩賜財団 母子愛育会より紙おむつ及び粉ミルクの物資を新潟県災害対策本部へ提供。 |
・ | 新潟県からの要請を受け、関係業界団体を通じて、咳止め薬7,000人日分、鼻炎用薬4,000人日分、トローチ4,000人日分、総合ビタミン剤50,000人日分、口内炎用薬4,000人日分を新潟県庁に供給(11/9)。 |
(5) | 厚生労働省関係施設 |
(1) | 水道施設関係(11/30 12:00現在)
現在断水戸数 1,451戸 (総断水戸数 129,750戸) |
・ | 日本水道協会に対し、被災した水道事業者への支援を要請。(10/24) |
・ | 各都道府県水道行政担当部局長に対し応急復旧のための緊急支援を要請。(10/24) |
・ | 水道被害の状況把握等のため、水道課職員2名を新潟県庁に派遣。(10/24) |
・ | 日本水道協会及び同協会各支部の要請を受け、被災した水道事業者に対し、63水道事業者(県内13:県外50)が104台の給水車による応急給水を実施(10/28) |
・ | 日本水道協会と協力し、水道施設の被害状況等の把握を目的とした現地調査団(学識経験者、水道事業体、水道関係団体、日本水道協会、厚生労働省の職員18名で構成。)を、11月17日から19日までの間、派遣。(11/19) |
(2) | 医療施設施設関係(11/25 9:00)
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(3) | 社会福祉施設関係(11/25 12:00現在)
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(4) | 血液関係施設 |
・ | 血液センター等に被害なし。 |
・ | 感染症検査用試料の東京への搬送は陸路に切り替えた。 |
(5) | 保健衛生施設関係(11/25 17:00現在)
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(6) | その他の施設関係(11/15 16:00現在)
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(6) | 災害救助法の適用(都道府県が決定する。)(54市町村)
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(7) | 高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応 |
・ | 避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者については、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支えない旨を、新潟県に通知。(10/24) | ||||||||
・ | さらに、要援護者の社会福祉施設等への受入れ等についての考えられる取組や留意事項及び特例措置等について新潟県及び新潟市に通知。(11/2) | ||||||||
・ | 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要援護者の社会福祉施設での受け入れに関し、新潟県内の施設での避難者受け入れ状況を調査(11/22日現在、107施設529名)するとともに、更なる受け入れについて施設の協力を要請。新潟県および近隣5県内の社会福祉施設における避難要援護者の受け入れ可能性について各県を通じて調査し、当該情報を新潟県に提供。 | ||||||||
・ | 罹災地域における社会福祉施設等の入居者等の生活を確保するため、職員の派遣について協力するように各都道府県、指定都市等に要請(11/1) | ||||||||
・ | 新潟県及び新潟市に対し、避難所等にいる要援護高齢者等への介護サービスの提供について、次の事項等を通知(11/4)
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・ | 各都道府県・指定都市・中核市及び関係団体に対し、国からの応援派遣の協力依頼に際しては、可能な限り介護職員等が確保できるよう協力をお願いする旨通知(11/4) | ||||||||
・ | 十日町市、長岡市のボランティアセンターにおいて、避難所・在宅での支援ニーズを把握するためのローラー作戦(世帯訪問)を開始。(11/3) | ||||||||
・ | 事業者団体に協力を求め、応援派遣可能ヘルパーとして、11月3日現在、ホームヘルパー43人、看護師11人を確保し、県に情報提供。 | ||||||||
・ | 民間入浴事業者団体の協力を求め、11月3日までに訪問入浴車7台で訪問入浴を実施、延べ104人利用。 | ||||||||
・ | 全国旅館生活衛生同業組合連合会に対し、避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、新潟県及び被災市町村等から旅館・ホテルに対して避難所等として活用したいとの要請があった場合は、積極的に協力していただくよう依頼。(10/27)(新潟県において4,778人分を市町村ごとにわりあて、10月29日受け入れ開始、11月25日608人受入) | ||||||||
・ | 障害者の支援費制度の取扱いについて、避難先の施設や他の建物、避難所等において、サービスを提供した場合の特例措置等を講じる旨を、新潟県に通知。(11/2) | ||||||||
・ | 被災障害児者及びその家族個々の生活ニーズに応じたサービスを提供するため、11月8日、障害者の総合相談窓口を設置(魚沼市)。 | ||||||||
・ | 被災地における視聴覚障害者等に対するきめ細やかな情報・コミュニケーション支援のため、視聴覚障害者関係団体に対し、点字情報の提供・手話通訳者の派遣等について協力依頼。(11/8) | ||||||||
・ | 高齢者等要援護者が入居する応急仮設住宅は、バリアフリー仕様(手すり、スロープ、段差解消)とする。 | ||||||||
・ | 長岡市内に設置予定の大規模仮設住宅予定地に、ディサービス等生活支援サービスを提供できる仮設集会所を附設。運営は社会福祉法人が担当予定。 | ||||||||
・ | 避難生活の長期化に伴う廃用症候群の発症予防の実施等について、新潟県及び新潟市に通知。(11/12) | ||||||||
・ | 避難生活の長期化等に伴う廃用症候群の発症の予防のための「利用者向けリーフレット」の周知及び活用について、新潟県及び新潟市へ依頼。(11/22) |
(8) | 労働・雇用関係等における対応 |
○ | 労働・雇用面での各種相談への緊急的対応
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○ | 災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底
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○ | 雇用促進住宅の提供
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○ | 雇用調整助成金の特例措置
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○ | 雇用維持に係る要請
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○ | 出張相談の実施
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○ | 中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限の延期
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○ | 勤労者財産形成促進制度における特例措置
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○ | 職業能力開発関係
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(9) | 労働保険に係る対応 |
・ | 労災保険給付の請求に際し、事業主や診療担当者の証明が受けられない場合には、当該証明がなくとも請求書を受理する等弾力的運用を行うよう、都道府県労働局に指示(10/28)。 |
・ | ハローワークへ来所できない求職者等の便宜を図るため失業の認定日の特例的な取扱や、災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施(10/25)。 |
・ | 新潟県中越地震の被災者である受給資格者又は事業主が求職者給付又は就職促進給付関係手続を行う場合については、必要に応じて、確認書類との照合について省略する等の弾力的な取り扱いを実施(11/5)。 |
・ | 新潟県中越地震の被災者である受給資格者が、求職者給付又は就職促進給付の受給関係手続について所定のハローワークに来所できない場合は、他のハローワークでの受付を実施(11/5)。 |
・ | 新潟県中越地震の被災者である受給資格者の失業の認定に当たって、被災によるやむを得ない事情を勘案して、失業認定基準を弾力的に運用(11/5)。 |
・ | 受給資格者が新潟県中越地震の復興作業等のためのボランティア活動に参加するために所定の認定日にハローワークに来所できない場合は、特例措置として認定日変更又は受給期間の延長措置を弾力的に運用(11/5)。 |
・ | 被災した事業場等について、申請に基づき、労働保険料の納付を猶予。(10/29) また、本取扱いについて、11月30日に納付期限を迎える事業場に対し、労働保険料についての納付書の郵送時に、申請により納付の猶予が可能である旨を記載したリーフレットを同封する(11月15日から発送)等により周知。 |
・ | 指定地域内の事業場の事業主等について、一律に、労働保険料の申告・納付期限等を延長する旨の告示を制定。(11/12) |
(10) | 社会保険関係 |
・ | 社会保険料の納付猶予などをはじめとする保険診療、社会保険料、年金受給者、年金住宅融資などに係る対応について公表。(10/27) |
・ | 被災者が医療保険の被保険者証を提示できない場合であっても受診可能とする旨を、新潟県に連絡。(10/26) |
・ | 健康保険組合においては、保険者の判断により、保険料の納付猶予を行うことができる旨及び老人保健拠出金、退職者給付拠出金、介護給付費納付金の納付猶予を社会保険診療報酬支払基金に申し出ることができる旨、各健康保険組合に連絡。(10/27) |
・ | 国民健康保険においては、保険者の判断により、一部負担金及び保険料の減免及び徴収猶予ができること等について新潟県に連絡。(10/28) |
・ | 老人保健においては、一部負担金の減免を行うことができる旨、新潟県に連絡。(10/28) |
・ | 国民健康保険及び老人保健においては、被災した一部負担金減免対象者においては、被災以降、本年末までに既に支払った一部負担金について、申請により還付することができる取扱いとしたことについて新潟県知事に通知(11/12) |
・ | 年金住宅融資(年金被保険者等が持家を取得するために必要な資金を融資する制度)について、罹災割合に応じ、元金・利息の返済猶予、返済期間注の利率の軽減、返済期間の延長を行うことができる旨、関係金融機関に通知。(10/27) |
・ | 関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために必要な手続をとることが出来ない場合を想定し、そのような場合においても、当面、各制度の対象者であることの申し出、氏名、生年月日、住所等の確認で受診できること等の取扱いとした。また、これに関して新潟県への事務連絡への発出を行った(10/28)。 |
・ | 被災した保険医療機関について、診療報酬の請求を過去の実績等による概算請求ができること及び診療報酬請求期限の延期ができることとした事務連絡を、都道府県・社会保険事務局及び関係機関に対し発出(11/4)。 |
・ | 健康保険保険料等について、地域を定め、納期限の延長を官報告示。(11/12) |
・ | 国民年金等の年金受給権者の現況の届出について、地域及び期日を定め、提出すべき日の延長を官報告示。(11/15) |
○ | 保険診療に関して、 |
・ | 保険医療機関等が全半壊した場合において、継続性が認められる場合、仮設の医療機関における診療等も保険診療等として取り扱うこととしたこと |
・ | 服薬中の薬剤を滅失した被災者であり、やむを得ない理由がある場合、電話、メモ等により医師からの処方の内容が確認できる場合は、保険調剤として取り扱うこととしたこと |
・ | 被災日以前に訪問看護の指示書を受けている者について、主治医と連絡が取れない場合で、訪問看護ステーション等の看護師等が訪問看護が必要と判断した場合においても基本療養費の算定を可能としたこと |
と取り扱うこととした。 | |
この件に関して都道府県・社会保険事務局及び関係機関に対し、事務連絡を発出(11/4) |
○ | 介護保険に係る対応 |
・ | 要介護認定事務の取扱に関する事務連絡を発出(10/26)。 |
・ | 被災者が介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても利用可能とする等の対応方針について10月27日に公表し、10月29日に事務連絡を発出。 |
・ | 通所介護等で要援護者を定員超過して受け入れた場合の介護報酬の特例について通知を発出(10/29)。 |
・ | 介護保険サービス利用手続き等に関する留意事項、利用者負担の減免、保険料の徴収猶予・減免などについて通知(11/4) |
○ | 年金の福祉施設等における対応 (グリーンピア津南において)
(社会保険病院等において)
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(11) | 被災世帯の生活安定のための対応 |
・ | 国民生活金融公庫は「平成16年新潟県中越地震特別相談窓口」を設置するとともに、災害貸付を発動し円滑、迅速かつきめ細かな対応を実施(10/25) |
・ | (社)日本社会福祉会は新潟県、新潟県内の市町村長及び県災害救援ボランティア本部に対して、福祉に関する相談援助業務の協力を申し入れ(10/27) |
・ | 新潟県中越地震により被災した世帯の生活安定のため、低所得世帯を対象としている生活福祉資金(緊急小口資金)について、被災世帯に貸付を行うことができることとし、併せて据置期間の延長等を行う特例措置を実施(10/29)(11/15現在の貸付件数、1702件) |
・ | 地震による倒産により賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者について、地震災害により申請に必要な書類を入手できない場合の当該書類の簡略化により、未払賃金の立替払事業を迅速に実施するため通達を発出。(10/29) |
・ | 生活福祉資金(災害援護資金、住宅資金)の貸付について、新潟県中越地震により被災した低所得世帯者等が借り受ける場合は据置期間を延長する特例措置を実施。(11/24) |
(12) | 生活衛生関係 |
・ | 新潟県生活衛生営業指導センターに「特別相談窓口」を設置し、被災営業者等に対する相談、情報提供を開始(10/25)。 |
・ | 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会は新潟県公衆浴場業生活衛生同業組合と協議し、新潟県内の傘下組合である一般公衆浴場(銭湯)を被災者及びボランティア等に無料で開放することを決定。(10/29) |
(13) | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項に基づき、行政上の権利利益の満了日を平成17年3月31日まで延長する措置を指定。(11月17日公布) |
【指定する厚生労働省関係の主な権利利益一覧】 | |
・ | 健康保険法に基づく保険医療機関、保険薬局の指定の有効期間の延長 |
・ | 薬局の開設の許可の有効期間の延長 |
・ | 医薬品等の製造業、輸入販売業、販売業の許可の有効期間の延長 |
・ | 飲食店営業等の許可の有効期間の延長 |
・ | 有料・無料職業紹介事業、一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長 |
・ | 障害児、身体障害者、知的障害者の居宅生活支援費等の支給期間の延長 等 |
(14) | 義援金の募集 |
・ | 新潟県、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会などによる「新潟中越地震災害義援金」(10月25日~12月30日)の募集を開始。(10/25) |
(15) | ボランティア活動の支援 |
・ | 救援ボランティア活動の支援のため、全国社会福祉協議会等が職員を派遣。(10/24) |
・ | 厚生労働省は、救援ボランティア活動の支援について、関係都道府県・指定都市に対し、協力を要請。(10/26) |
・ | 長岡市、小千谷市、十日町市などの現地ボランティアセンターの業務支援のため、関係都道府県・指定都市の社会福祉協議会がコーディネーターを派遣(11月12日現在で、46名のコーディネーターが現地に派遣され活動中。) |
・ | 被災地の災害ボランティア活動支援のため、共同募金会が1億円の活動資金助成を決定。(10/29) |