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厚生労働省発表
平成16年11月30日
労働基準局勤労者生活部企画課
 労働金庫業務室長  覺正寛治
室長補佐  坪田一雄
電話  03(5253)1111(内線5359)
 03(3502)6870(夜間直通)


労働金庫における事業資金融資の取扱について(新潟県中越地震等関係)


 今般の新潟県中越地震等の大規模な災害により経営の安定に支障を生じている被災地の中小企業においては、労働者の解雇を余儀なくされている等の事例がみられるところである。
 このような情勢を踏まえ、労働金庫法関係告示を整備して、下記のとおり平成18年3月31日までの緊急措置として、労働金庫において中小企業に対し雇用の安定を目的とした事業資金の融資を行うことを認めることとした。


 融資対象
 被災地域内に事業所を有し、取引の減少等の事由が生じているため、その経営の安定に支障を生じていると認められる中小企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第4号に該当する中小企業者)。
 (その雇用する労働者の雇用の安定を図るために必要な資金に限る。)

 取扱開始日
 平成16年12月1日

 その他
 融資に関する問い合わせ・相談は、被災地の労働金庫本支店において受け付ける。


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