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平成16年11月4日
 食品安全部監視安全課
 桑崎 輸入食品安全対策室長
 担当:鶴身、松本 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について

 以下の食品を輸入する輸入者に対して、本日から食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
韓国産わけぎ及びその加工品 プロシミドン
*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産わけぎから基準値を超えるプロシミドンを検出した。
*殺菌剤(農薬)

<参考1>
 韓国産わけぎの違反事例
  (1) 品名 生鮮わけぎ
届出数量及び重量 1カートン、 10.00kg
検査結果 プロシミドン 12.2ppm(基準値:5ppm)
届出先 関西空港検疫所
違反確定日 平成16年6月8日
措置状況 全量消費済み
  (2) 品名 生鮮わけぎ
届出数量及び重量 2カートン、 30.00kg
検査結果 プロシミドン 12ppm(基準値:5ppm)
届出先 関西空港検疫所
違反確定日 平成16年11月1日
措置状況 全量消費済み

<参考2>
 韓国産わけぎの輸入実績
(平成16年1月1日〜10月31日:速報値)
届出件数(件) 届出重量(kg) 違反件数*
501 7,410
*プロシミドンに係る違反に限る


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