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厚生労働省発表
平成16年10月25日
 
担当 厚生労働省労働基準局監督課
労働条件確保改善対策室
 室長 峯 直法
 室長補佐 伊藤 敏明
電話  03-5253-1111(内線5543)
 03-3502-5308(夜間直通)


「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について


 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)は、労働基準法に違反するものであるばかりでなく、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく上で、大変重要です。
 厚生労働省においては、11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」とし、賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すためのキャンペーン活動を実施することとしています。

 実施期間
 平成16年11月1日(月)から同年11月30日(火)までの1か月間
 主な実施事項
(1) 啓発活動の実施
 啓発用のポスター及びリーフレットを作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署及び関係機関等における掲示並びに事業主等への配布を行う。
 また、広報誌、ホームページの活用等により広く国民に周知を図る。
(2) 事業主団体等に対する協力要請
 事業主団体等に対し「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等について協力要請を行う。
(3) 無料相談ダイヤル(フリーダイヤル)の設置
 フリーダイヤルを設置し、都道府県労働局の担当官が適正な労働時間の管理と賃金不払残業の解消のための相談に応じる。

全国一斉対応日時 平成16年11月23日(火)勤労感謝の日
9時から17時まで
フリーダイヤル
  は やく な くそうサービス残業
0120 −8 9 7 −9 3 3


賃金不払残業の解消を図るための取組について(参考)

 賃金不払残業の解消を図るため、厚生労働省では、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(別添1)を策定し、重点的に監督指導を実施することに加え、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(別添2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(別添3)を策定し、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、適正な労働時間の管理を一層徹底するなどの取組を行っているところです。

 なお、平成15年度において、全国の労働基準監督署の指導により不払いとなっていた割増賃金の支払いが行われた企業のうち、1企業当たり合計100万円以上の支払いがなされた企業数は1,184企業、対象労働者数は194,653人、支払われた割増賃金の合計は238億7,466万円となっています。


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