(照会先) 厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助・救援対策室
|
平成16年10月24日(1:00)
1 | 災害の概要 新潟県中越地方を震源とする地震により、新潟県において多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助を必要とするため新潟県は災害救助法の適用を決定した。 |
災害救助法 適用市町村 |
法適用日 | 被害の状況等 | 備考 |
【新潟県】 | 10月23日夕方の地震発生後、余震が続いており、多数の被災者の方が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助が必要となっている。 |
||
小千谷市(おぢやし) | 10月23日 | ||
長岡市(ながおかし) | 〃 | ||
十日町市(とおかまちし) | 〃 | ||
栃尾市(とちおし) | 〃 | ||
南魚沼郡六日町 (みなみうおぬまぐんむいかまち) |
〃 | ||
南魚沼郡中里村 (みなみうおぬまぐんなかざとむら) |
〃 | ||
東頸城郡安塚町 (ひがしくびきぐんやすづかまち) |
〃 |
2 | 今までにとられた措置
|